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妊婦加算の適用厳格化へ

妊婦加算の内容見直しへ


医療事務にとって見逃せないニュースが入ってきました。このブログでも何度となく今年度の診療報酬改定で新点数として加わった「妊婦加算」。世間の声を受けて、見直しが行われるようです。近いうちにその内容も中医協から通達が来るようです。

注目☛時事通信社ニュースより 妊婦加算の適用厳格化へ




現状の妊婦加算


現状では妊婦とみなした場合、初再診料に上乗せできるのが、妊婦加算。

医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要でないとされています。おまけにどの診療科でも算定できるし、妊婦に直接関連しない傷病(感冒等)について診察を行った場合にも算定できることになっています。

上記のニュースの中で、「コンタクトを作るだけで、妊婦加算を取られたらたまらない」とありますが、現状では算定できることになっています。

届出も不要で、カルテに妊婦であると判断した旨の記載があれば、算定オーケーです。






まとめ


クリニックに勤めていると自分の世界はとても小さいもの。しかし、医療事務の情報は必須事項。常にアンテナを働かせておくことは重要ですね。中医協のホームページをお気に入りに登録しておくと便利ですよ。☞厚生労働省 中央社会保険医療協議会
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(新設)認知症サポート指導料

新点数、続々登場


中医協の答申は、もう見ましたか?

オンライン診察、遠隔モニタリング加算など現代の実生活に合った新点数が出てきましたね。パソコン、スマホの普及は21世紀を象徴するもの。今後はパソコンを使いこなせる世代が、老人世代に突入していくので、オンライン上で診察をするのは抵抗なく受け入れられることと思います。

次に気になったのは、医療機関、訪問看護、薬局等が情報を共有することに対する新点数。かかりつけ医制度をより充実するために、横の連携を強める必要があるということですね。

そして一番気になったのは、認知症患者への指導料の新設。当院の院長は認知症サポート医で、最近は本当に多くの方が認知症の相談に来られます。公安の認知症テストで問題のあった方が警察の勧めで、来院されるパターンがほとんど。テレビや新聞でも多く取り上げられるようになった認知症。高齢化の今、認知症は多くの人に取って身近な問題なのです。




認知症サポート指導料 450点


(新設) 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関からの依頼により、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、患者又は患者家族の同意を得て、療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回限り所定点数を算定する。

【施設基準】以下の要件を満たす常勤の医師が配置されていること。

ア)認知症サポート医に係る研修等を終了していること。

イ)認知症サポート医として地域の認知症患者に対する支援体制構築のための役割・業務を担っていること

 要するに・・・各都道府県に認知症サポート医として研修を受けたドクターが他院から認知症の鑑別のために紹介された患者に対して、診察、診断、指導をし、その結果を紹介元の医療機関に情報提供を行った場合(ここでは助言と書いてありますが)に、算定できるもののようですね。6月に1回(半年に1回)算定できます。




認知症療養指導料



  1. 認知症専門診断管理料を算定した患者の場合  350点(従来からあり)

  2. (新設)認知症サポート指導料を算定した患者の場合 300点

  3. (新設)認知症サポート医自らが療養計画に基づく治療を行う場合 300点





注 2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症サポート指導料を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針に係る助言を得て、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月に限り、月1回を限度として算定する。ただし、1又は3を算定した場合は算定できない。

注 3については、新たに認知症と診断された患者又は認知症の病状変化により療養計画の再検討が必要な患者であって、入院中の患者以外のものに対して、認知症患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート医が、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養方針を決定し、認知症療養計画を作成の上、これらを当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該認知症サポート医が当該計画に基づく治療を行う場合に、当該治療を開始した日の属する月を含め6月に限り、月1回を限度として算定する。ただし、1又は2を算定した場合には算定できない。




要するに2は、認知症患者を、紹介した医療機関が、認知症サポート医に対し、文書で情報提供をした場合取れる指導料。

3は、その逆で、認知症患者を紹介されたサポート医が、紹介元の医療機関に文書で情報提供をした場合取れる指導料。

どちらも認知症サポート医、およびサポート医に対し紹介をした医療機関が、算定できる指導料です。どちらも治療開始から半年間(月1回)算定出来ます。



認知症サポート医とは


厚労省のホームページをご覧ください。認知症サポート医について説明があります。→厚労省 認知症サポート医

こちらでは、全国のサポート医を検索できます。→認知症サポート医

皆さんの勤めている医療機関は、サポート医になっていませんか?もし、なっていて、適切な診察が行われていたら、認知症サポート指導料算定できるかもしれません。



まとめ


中医協の答申はとても読みにくいですよね。難しい言い回しをしてあるので、最初は戸惑うこともあるかもしれません。そんな時は、声に出してゆっくりと読んでみることをお勧めします。書いてある文章を頭に具体的に思い描くように読み進めると、意外と分かりやすくなります。小学校から毎日宿題になっていた「音読」。やはりこれが一番いい勉強方法のようです。

中医協の情報をどう読むか

診療報酬改定について具体的な情報あり


中医協のホームページをチェックしていると、そろそろ具体的な事案が発表されました。点数こそ、まだ〇点と明らかにされていませんが、ほぼ変更事項は見据えていけそうです。

早速みなさもチェックしてみてください。

中医協2018.1.26より




変更事項のチェック


中医協のホームページを見て頂けたでしょうか。「500ページほどにも及ぶ資料、見ていられないよ。」って感じでしたよね。私もまずパソコン画面では見にくいのでプリントアウトしようと思ったものの、膨大な資料のページ数に躊躇してしまいました。

家庭用のプリンターでは、インク切れの連続になりそうです。

さて、どうやって作業していけばよいか。


  1. まずは自分のところに関係ありそうなところをピックアップするところから始めましょう。目次をみると、大体必要な部分が見えてくるはずです。

  2. 必要なページ番号をメモに取り、印刷します。

  3. あとは、ななめよみ



今はそれだけで十分です。1月の段階でこれだけの情報が把握できていれば、クリニックレベルでは何とかなります。

大切なことは、変更になる点数の現在の算定を確認すること。どういう風に現在算定しているのか、理解は出来ていたか、そのチェックが重要になります。それが出来たら、変更になる部分の説明書きの頭に必ず基本的な考え方が、書いてあります。













ここが関係ありそうです


ここからは当院に必要になりそうなところをピックアップしてみました。


  • 医科歯科連携 診療情報提供料の新設→診療情報連携共有料

  • 複数医療機関による訪問診療可能→在宅患者訪問診療料(他の医療機関の依頼を受けて訪問診療を行った場合)

  • 往診料(緊急往診加算)の対象患者追加、および夜間休日加算の取り扱い適正化→往診料

  • 入院時の診療情報提供料(訪問看護ステーションからの情報も添付する場合)→診療情報提供料(Ⅰ)療養情報提供加算

  • 在宅ターミナルケア加算の評価、および酸素療法加算の新設

  • 情報通信機器を活用した診療に対する評価→オンライン診療料

  • 電話再診料の要件見直し

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算新設

  • 在宅酸素療法指導管理料 遠隔モニタリング加算新設

  • 情報通信機器を用いた死亡診断の要件明記

  • 明細書無料発行完全義務化

  • 一般名処方加算の見直し→処方箋料

  • 向精神薬処方料の見直し

  • 分割処方の見直し→処方箋の見直し

  • 血糖事故測定器加算の見直し→月30回以上新設

  • ヘパリンナトリウム(ヒルドイド)保険給付の見直し、明確化




まとめ


診療報酬改定は、色々と面倒なことではありますが、院内の算定を見直すチャンスでもあります。特にクリニックなどの場合、周りが見えない分、現算定が正しいと思い込んでいて、今まで見過ごしてきた算定も出てくるかもしれません。
中医協の資料は診療報酬早見表同様、読みにくく、理解しにくく、面倒な文章ですが、慣れてしまえば言い回しが同じです。わかりにくい場合は、一文一文、声に出して読むとよりわかりやすいものです。私はいつも小学生の読み聞かせの宿題のように、ゆっくりと声に出して繰り返し読むようにしています。

情報通信機器診療について

情報通信機器診療?

1月に発表された中医協の資料を見てみると、段々とその概要が見え始めてきました。診療所に関して言えば、かかりつけ医制度がより充実されるように点数構成されているようです。その中で私が面白いと思ったのは、資料の中を見ると、何度となく「情報通信機器を活用した医学管理の評価を新設する。」という文面が見られること。
難病外来指導管理料、在宅酸素療法指導管理料など情報通信機器診療の対象となっています。
まだその資料をご覧になっていない方はこちらをどうぞ。→中医協30.1.12より
一体、情報通信機器診療って何なんでしょうか?

遠隔診療

平成29年7月に厚労省から出された通達を見てみると・・・
  • 情報通信機器診療とは遠隔診療のこと
  • 直接の対面診療を行うことが困難である場合
  • 離島、へき地の患者
  • 症状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で、実施することによって患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療を実施する場合として在宅酸素療法患者を対象とする
  • 当事者が医師及び患者本人と確認できる場合、テレビ電話や電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療
こういった場合を遠隔診療対象とするようです。実際にはどういう風に行われるものを、保険診療と認めるのか、楽しみなところですが、当院の医師に尋ねたところ、
「そんなのは、まだ無理だよ~。よほど安定した患者さんならいいけど、結局、話をしたら具合が悪いからということで、検査が必要になりそうだよね。実際に実現するのはどうかな。」との意見でした。


遠隔診療を商売にする

情報通信機器診療について院内で話をしていたところ、タイミングよく、「遠隔診療をお手伝いします!」というタイトルのファックスが流れてきました。さすがですね~。時代は遠隔診療にスイッチしているのを既に商売にしている業者があるのですね。というより、既に始めている病院もあるのだということにも驚きました。

初診時には、対面診療が基本のようですが、あとはパソコンやスマホでの遠隔診療も可能。診察、予約、支払いまでパソコン、スマホで出来てしまうのです。現代のように情報通信機器がいきわたっている世の中。保険診療まで認められていくなんて、時代は確実に変わってきています。

最初、電子カルテが出た時は、「こんなの使いこなせないし、便利そうだけど、普及するかなあ~。パソコンを使えない先生もいるのだし。」と思っていましたが、あっという間に電子カルテは普及し、今では電子カルテのない仕事は考えられません。

遠隔診療も「医療機関側が使えたとしても、ご高齢の患者様は使いこなせないでしょう。」なんていう心配は無用なのかもしれません。今やスマホだって高齢者が自由自在に使いこなせる時代。最初の使い方さえ、丁寧に教えてくれる業者が仲立ちしてくれれば、遠隔診療はあっという間に広がることと思います。


まとめfc2blog_2017091400050254a.jpg

本当に便利なものは、すぐに世の中に広まっていきます。携帯電話などが、一番いい例で、あっという間に世界中を占拠しました。私の学生時代には公衆電話が当たり前のように世間にあふれていたものです。今や、公衆電話さえ探すのも難しくなってきました。誰もが携帯やスマホを当然のように持つ時代ですものね。

私の学生時代は、友人や恋人と待ち合わせをして、相手が中々待合時間に現れなくても辛抱強く待ったもの。「途中で何かトラブルがあったのかなあ?・「待ち合わせ場所間違えたかなあ?」「もしかして、時間も間違えたかも?」など確かめるすべもなくひたすら待ったものです。

それに比べて、私の子供たち世代は、待ち合わせ場所も待ち合わせ時間も、なんとなく決めるだけでOK。あとは現場で「今どこどこだから、ここに何時頃着くから。」なんて簡単に連絡が取れるのですから。

医療にも、世の中の変化に敏感に反応していける柔軟さが求められています。


速報!中医協総会で具体的案、示される

中医協総ー3 29.9.27より

平成30年度診療報酬改定に向けて着々と議論が進んでいるようです。26.9.27の発表ではかなり具体的な課題を用いて説明がなされています。分かりやすく要約してみました。


課題1 診療報酬事務の合理化

  • 施設基準届出手続きの合理化
  • 入院診療計画書等の様式の見直し
  • レセプト摘要欄の見直し


課題1の対応方針

  • 内容を必要最小限にする
  • 定型的なものに選択肢を設ける
  • 重複している項目は省略する


課題1の対応案(具体例)レセプトの摘要欄の記載方法の見直し

例:在宅自己腹膜灌流指導管理料


例:両室ペーシング機能付き植込み型除細動器

その他にもレセプトの摘要欄の記載方法の見直し項目(案)(医科)が一表になっていました。結構数があります。是非チェックしてみて下さい。個人的に当院で必要な箇所に青線を引いています。このブログでは字も小さいですので、原本を見たい方はこちらを参照して下さい。➡レセプト摘要欄記載方法の見直し項目(案)





課題2 診療報酬情報の利活用

  • レセプト患者の住所情報
  • 診療コードを実臨床に即したコード体系
  • 傷病名、診療行為を国際化に標準化されたマスター整備
  • 診療実績データ分析を容易に


課題2の対応方針

  • レセプトに患者の住所地の郵便番号(7桁)及び氏名のカタカナ記載
  • 手術コード(Kコード)にSTEM7を併記する欄を設け、データを収集する


課題2の対応案(具体例)手術コード STEM7の体系

例:K529、K657-2



まとめ

大分具体案が示されるようになりました。平成30年度の改正では電子カルテの内容もかなり見直されることになりそうです。住所の郵便番号記載やカタカナ表記など、保険証には記載されていないもの。入力の際に確認していく必要がありそうです。春先に慌てないように、情報収集に努め、改定へのイメージを持っておく事が大切です。


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