主治医意見書はかかりつけ医に依頼
介護保険サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。申請を行うには、本人または家族が、まず、市町村の介護課に行きますよね。本人家族以外の方で申請が出来るのは、地域包括支援センターです。
最近、家族や本人からではなく、地域包括からか、かりつけ医のいない独居老人等の主治医意見書を依頼される場合も増えてきています。
有効期間
認定には有効期限があります。
- 新規認定・区分変更の場合:原則6か月
- 更新認定の場合:原則12か月(認定審査会の判断で、要介護1~5については3~24か月、要支援1.2については3~12か月に変更できる)
- 要支援⇔要介護のでの更新:原則6か月(認定審査会の判断で3~12か月間に変更できる)
主治医意見書作成料
- 主治医意見書作成料は医師から➡市町村に請求(事務費交付金)
- 居宅系サービスのみなし指定を辞退している医療機関でも請求できる
- 寝たきりや主訴・違和等があるものに、往診や検査等を行った場合は、その費用は医療保険に請求する
- 主治医意見書作成料(事務費交付金)
*1 上記作成料+消費税分を加算する
*2 入院・入所施設の医師が入院・入所の意見書を作成した場合➡「施設」
その他は「在宅」
*3 在宅で認定されていた方が施設で初めて更新申請する場合➡「施設」の(新規)
*4 施設で認定されていた方が在宅で初めて更新申請する場合➡「在宅」の(新規)
*5 前回申請時とは別の医師が、前回申請時のカルテ等を参照できずに初めて意見書を記載した場合 ➡ 「新規」
*6 前回申請時の結果が非該当であったが、前回申請時の医師が記載した場合又は別の医師だが前回のカルテ等を参照して作成した場合➡「継続」
主治医が居ない場合
市町村長が指定する医師又は市町村の職員である医師が診療を行い、意見書を提出します。この場合の費用は次のように請求します。
①診察を行い、その費用は医療保険に請求
②診察の結果に基づき「主治医意見書」を作成
①初診として基本的な診察を行う。基本的な診察の費用は、事務費交付金として診療報酬単価×10円を市町村又は国保連合会に請求する
②事務金交付金として支払われる基本的な診察及び検査
・初診料相当額
・血液採取(静脈)
・末梢血液一般検査
・血液学的検査判断料
・血液化学検査(10項目以上)
・生化学的検査(Ⅰ)判断料
・尿中一般物質定性半定量検査
・単純撮影
・写真診断(胸部)
・フィルム(大角)
③ ②の基本的な診療の結果、治療および治療に係わる検査を必要と認めた場合は、その費用は医療保険に請求する
④ ②の基本的な診療の結果、特に医学的問題がない場合、医師の判断により必要に応じて、基本的な検査を行う。基本的な検査の費用は、事務費交付金として診療報酬単価×10円を市町村又は国保連合会に請求する
⑤ 基本的な検査によって医療の必要性を認め、医療行為を実施した場合は、その費用は医療保険に請求する
まとめ
少し、ややこしい説明でしたが、簡単に言うと・・・
- 主治医意見書作成料は、事務費交付金として市町村(又は国保)に請求
- 主治医がいる場合は診察・検査料等は、医療保険で請求
- 主治医がいない場合は、診察して検査して健康であったらその費用はすべて事務費交付金として市町村(又は国保)に請求
- 主治医がいない場合に、診察して病気がわかったら、医療保険で請求
ということです。
当院でも主治医意見書は1年を通じて一番多い書類です。医師の書いた書類を何気なくルーティン業務として請求していましたが、「在宅」「施設」の意味や病気有り無しによる請求の仕方の違いなど改めて、再認識。今後、取り扱いに十分気を配って行こうと思います。
こちらにも主治医意見書ついて書いてありますので、どうぞ。➡主治医意見書
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