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主治医意見書作成料

主治医意見書はかかりつけ医に依頼

介護保険サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。申請を行うには、本人または家族が、まず、市町村の介護課に行きますよね。本人家族以外の方で申請が出来るのは、地域包括支援センターです。
最近、家族や本人からではなく、地域包括からか、かりつけ医のいない独居老人等の主治医意見書を依頼される場合も増えてきています。

有効期間

認定には有効期限があります。
  • 新規認定・区分変更の場合:原則6か月
  • 更新認定の場合:原則12か月(認定審査会の判断で、要介護1~5については3~24か月、要支援1.2については3~12か月に変更できる)
  • 要支援⇔要介護のでの更新:原則6か月(認定審査会の判断で3~12か月間に変更できる)

主治医意見書作成料

  • 主治医意見書作成料は医師から➡市町村に請求(事務費交付金
  • 居宅系サービスのみなし指定を辞退している医療機関でも請求できる 
こちらも併せてご欄下さい➡みなし指定
  • 寝たきりや主訴・違和等があるものに、往診や検査等を行った場合は、その費用は医療保険に請求する
  • 主治医意見書作成料(事務費交付金


    *1 上記作成料+消費税分を加算する
*2 入院・入所施設の医師が入院・入所の意見書を作成した場合➡「施設
    その他は「在宅
*3    在宅で認定されていた方が施設で初めて更新申請する場合➡「施設」の(新規
*4    施設で認定されていた方が在宅で初めて更新申請する場合➡「在宅」の(新規
*5  前回申請時とは別の医師が、前回申請時のカルテ等を参照できずに初めて意見書を記載した場合  ➡  「新規
*6 前回申請時の結果が非該当であったが、前回申請時の医師が記載した場合又は別の医師だが前回のカルテ等を参照して作成した場合➡「継続


主治医が居ない場合

市町村長が指定する医師又は市町村の職員である医師が診療を行い、意見書を提出します。この場合の費用は次のように請求します。

  • 寝たきりや主訴・違和感がある場合
①診察を行い、その費用は医療保険に請求
②診察の結果に基づき「主治医意見書」を作成

  • 寝たきりや主訴・違和感がない場合
①初診として基本的な診察を行う。基本的な診察の費用は、事務費交付金として診療報酬単価×10円を市町村又は国保連合会に請求する
事務金交付金として支払われる基本的な診察及び検査
  ・初診料相当額
  ・血液採取(静脈)
  ・末梢血液一般検査
  ・血液学的検査判断料
  ・血液化学検査(10項目以上)
  ・生化学的検査(Ⅰ)判断料
  ・尿中一般物質定性半定量検査
  ・単純撮影
  ・写真診断(胸部)
  ・フィルム(大角)
③ ②の基本的な診療の結果、治療および治療に係わる検査を必要と認めた場合は、その費用は医療保険に請求する
④ ②の基本的な診療の結果、特に医学的問題がない場合、医師の判断により必要に応じて、基本的な検査を行う。基本的な検査の費用は、事務費交付金として診療報酬単価×10円を市町村又は国保連合会に請求する
⑤ 基本的な検査によって医療の必要性を認め、医療行為を実施した場合は、その費用は医療保険に請求する


まとめfc2blog_20170816233139d77.jpg

少し、ややこしい説明でしたが、簡単に言うと・・・
  • 主治医意見書作成料は、事務費交付金として市町村(又は国保)に請求
  • 主治医がいる場合は診察・検査料等は、医療保険で請求
  • 主治医がいない場合は、診察して検査して健康であったらその費用はすべて事務費交付金として市町村(又は国保)に請求
  • 主治医がいない場合に、診察して病気がわかったら、医療保険で請求
ということです。

当院でも主治医意見書は1年を通じて一番多い書類です。医師の書いた書類を何気なくルーティン業務として請求していましたが、「在宅」「施設」の意味や病気有り無しによる請求の仕方の違いなど改めて、再認識。今後、取り扱いに十分気を配って行こうと思います。

こちらにも主治医意見書ついて書いてありますので、どうぞ。➡主治医意見書
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診療情報提供依頼書

診療情報提供依頼書とは


当院は診療所です。

時々、Faxで「診療情報提供依頼書」が他院(大抵病院です)から届きます。内容は、当院かかりつけの患者様が、他院を何らかの理由で受診されているので、患者様の情報(既往・診断・服薬・検査等)が欲しいとのこと。

当然、受診先の医師から、当院医師宛に送られてきます。



その反対に、当院を受診された方が、話を聞くとどうも他院を通院中の方で、主治医の紹介状なく、「お宅の病院で診てもらいたい。もう前の病院は嫌いだから行きたくない。」などの理由で受診される患者様。
このパターンは本当に困りもので、場合によっては過去の診断や服薬歴などは重要になってくるのので、「紹介状をもらってきていただけませんか?」と患者様にお願いします。
しかし、時によっては急を要するので、今すぐ診療内容を知りたい場合もありますので、そういう場合はこちらからも「診療情報提供依頼書」を先方の医療機関に電話・Faxで依頼をします。



先日もこんなことがありました


29歳の女性:頭痛で当院を受診されました。かなり痛みがひどいようです。通常ですと、そのまま検査(頭部CT等)をして、処置投薬の順で診療が行われます。

しかし話を聞いてみると、本日の午前中に近隣の脳外科を受診し、頭部CT等の検査を済ませ、「異常なし」と診断されたとのこと。更に痛みが続くようなら神経内科を受診するよう口頭指示があったそうです。痛みが持続するあまり、インターネットで調べてわざわざ、神経内科である当院を受診されたようです。「紹介状はありますか?」と尋ねたところ、「ありません」とのこと。頭痛の診断には頭部CTの結果や投薬などの内容は重要になってくるので、急きょ「診療報提供依頼書」の登場となりました。


診療情報提供依頼書(用紙)


診療情報提供依頼は決まった様式がありません。先方の医療機関に問い合わせるので、最低限必要なことは以下の通りです。


  1. 患者氏名、生年月日

  2. 現在の症状、受診状況

  3. 患者の承諾書(自筆サインが必要です)患者からの同意は個人情報上で必要です。





算定はどうなるの?


当院から診療情報提供依頼を他院に送った場合は、当然費用は発生しません。単にお願いしているだけですので、時には電話で済ます場合もありますので、その手間にかかる費用は保険算定には存在しません。

逆に「診療情報提供依頼」を受けて、当院が「診療情報提供書」を送った場合は、診療情報提供料Ⅰ(250点)を算定しています。


  • 診療情報提供依頼を出してきた病院が、DPCの場合は合議の上、病院に実費請求

  • その他の場合は、患者様に後日、再診料なしの「診療情報提供料」のみを保険算定




まとめ


①診療情報提供書、②それに伴う返書、③診療情報提供依頼書・・・「診療情報提供料」に該当するのはどれでしょうか?

答えは①のみです。

以前私が病院の地域医療室配属の頃の思い出です。

②の「当院を受診されました。ご紹介ありがとうございます。」だけの簡単な内容だけを書いたものでも「診療情報提供書」の用紙を使用し、おまけに電子カルテで診療情報提供料を飛ばしてくる医師もいらっしゃって、困ったことがあります。医師が入力したものをこちらで勝手に「返書」の用紙に書き換える訳にはいかないし、コストも勝手に削除は出来ません。説明して分かってもらい変更してもらうのは面倒な役目でした。(そういう医師に限って偉そうで、「そんなつまらんことを言ってくるな!」って感じでしたしね。)

苦い思い出です。



指定難病に係る臨床調査個人票について

指定難病に係る臨床調査個人票の改正


6月に入ってから特定医療費(指定難病)にかかる取り扱いについて、厚生労働省から通知がありました。指定難病の追加や、重症度分類についての改正など。当院の医師は難病指定医なのでこの手の通達は、よく目を通す必要があります。


臨床調査個人票の様式の改正


一番、改正で困ったのが、この個人票の様式の改正。当院では、指定用紙を使用せずに、同様式のものをエクセルで作成し、それに入力し、プリントアウトして提出していました。しかし、今回の改正では平成30年3月31日申請受理分までは(旧)用紙を使用しても差し支えないとのことですが、それ以降は、新用紙を厚生労働省のホームページよりダウンロードして記載するようにとあります。

難病の患者様の数はおよそ100人近くおられるのに、全用紙を手書きしていたのでは、大変な手間です。今まではエクセルで記載していたので、更新の時は、簡単に訂正しながらの記載が可能でした。それが出来ないとなると、医師にとっては大変なことです。


臨床調査個人票は、ここからダウンロードできます☛「難病情報センター」


このような用紙に変わりました。









「臨床調査個人票の新様式について、医療機関の診療支援システム等への導入をご検討される場合、厚生労働省からワード版ファイルの提供が可能です。ご希望の場合は、診療支援システム等を医療機関へ納品しているシステムベンダー等より、厚生労働省健康局難病対策課へ直接お問い合わせくださいまうようお願いします。」とあるので、どうもワード版は存在するようですが、今までとはやり方が変わってしまうので何かと面倒なのには変わりありませんが。


自己負担上限額の変更


加えて患者様に一番影響があるのが、自己負担上限額の変更です。経過措置適用期間が平成29年12月31日をもって終了となり、今年度(平成29年度)の更新申請手続きから、新しい認定基準で改めて医学的審査を行うとともに、自己負担上限額も原則適用者の表が摘用されるとのこと。

今まで難病と認められていた方も、不認定になる場合もあるようです。自己負担額も下記のように変更するようです。




一般所得者以上は、2倍に自己負担額があがるようです。加えて入院時の食費も全額自己負担になるということですね。すべて平成30年度の診療報酬改正に向けた一貫なのでしょうか。


まとめIMG_2892.jpg


今日は夏至です。早いもので今年も半分終わりました。少しづつ、少しづつ、診療報酬改正の足音が聞こえ始めた今日この頃。中医協のホームページをみながら、来春の改正に恐れをなしている私です。診療所の場合、助言してくれる機関がないのですべて自分たちで乗り切らなくてはなりません。色々とアンテナを張り巡らせておくことが大切ですね。

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現在、医療事務と医師事務作業補助者の二束のわらじで勤務中。
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