結局医療事務は必要なのか?
医療事務で生きていく
春は新しい旅立ちです
医療事務で最初につまづく所
ノートの作り方
- 知らない言葉はすべてその場でメモを取りましょう。
- 業務の合間であったら、諸先輩方にその意味を聞いたり、家に帰ったら必ずその意味を自分でも調べましょう。
- 意味がわかったら、その言葉と意味をノートに整理します。整理の仕方はあいうえお順でもいいですし、検査用語、カルテ用語、保険用語などのように、各部門に分けてもいいでしょう。普通のノートだとあとで引いたり足したりができないので、ルーズリーフなどもお勧めです。
- 次にその覚えた用語を積極的に仕事場で使うこと。これで完璧に自分のものになります。
- 「○○さんは、皮下注してたよね。」とか「○○さん、協会けんぽから国保に変わったね。」とか。使えば使うほど身についていきます。
おすすめ用語集
まとめ
薬のみ診察?について
薬のみ診察も診察なの?
初診料+薬
再診料+薬(家族受診)
外来管理加算の原則
再診料+薬はOK?
薬だけ処方の実態は・・・

診療所体質からの脱却
今年1年読んで頂きありがとうございました。 
診療所体質
- 「今、仕事うまくいってるから。」
- 「特に、人間関係も問題ないから。」
- 「そこそこのお給料をもらえるし。」
平和ボケ
モチベーションを保つこと
まとめ
- 仕事は自分のためにすること
- 仕事は社会貢献のためにすること
死亡診断書と死体検案書の違いについて
患者様の訃報
死亡診断書と死体検案書
「戸籍法」第九節 死亡及び失踪第八十六条 死亡の届け出は届出義務者が、死の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条 左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
死亡診断書と死体検案書の使い分けについて

死亡診断書(死体検案書)の書き方

まとめ
病院に勤めている以上、患者様の死は避けられません。医療事務なので、目前で死に直面することはありませんが、間接的に人の死に遭遇する機会は多いもの。死亡診断書等の書類、会計、患者様ご家族への対応に至るまで、より一層の丁寧さが必要です。