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医療事務は要らない時代に突入

自動精算機導入


まもなく平成も終わり、新しい時代が始まりますね。それに合わせた訳でもないのですが、当クリニックにも遂に自動精算機が導入されることになりました。現在使っている支払機が非常にレトロで手入力の機器で、入力ミスも多発、その上最後のお金を合わせる作業にも無駄に時間を費やし、会計だけのために一人のスタッフがつきっきりになっている状態。その上今後スタッフが諸事情で辞めていく可能性もあり、院長に直談判したところ、新スタッフを雇うより自動精算機の方が安いかもと、この度の導入を英断して下さいました。

いよいよ来月、自動精算機がやってきます。ワクワクドキドキ。大きな病院では既に自動精算機が導入されているところを多く見かけますが、クリニックではまだ少数。今後どう役立ってくれるのか、導入後、レポートさせて頂きます。

それに伴い、医療事務の仕事は大幅簡素化。嬉しい反面、医療事務は要らないと言われているような・・・




保険証がマイナンバーに???


マイナンバーカードが保険証に(日本経済新聞2月28日より抜粋)

このニュースには驚きましたね。マイナンバーカードなんて実際に持っている人なんて私の身の回りには居ませんから。

「2021年3月から原則すべての病院で対応できるように準備を急ぐ」って!国側も実際に動き始めたとしたら、あと2年で病院側も対応を迫られるってことですよね。でも本当にそうなったら、マイナンバーカードに保険証番号が書いてあるわけではないでしょうから、何かチップが埋め込んであって番号を読み取ったり?となると、事務側としては保険証確認すら要らなくなるということでしょうか。新患の登録もマイナンバーカードをピッと読み込ませたら終了だったりして。益々医療事務の仕事は要らなくなりそうです。




電子カルテ


これはもう、ほとんどの医療機関で当たり前になってきましたね。過去の紙カルテをみると「あ~。本当に大変だったなあ。ドクターの字は読みにくいし、処置漏れ、管理料漏れも多くあったし。」入院カルテを泣きながら毎日毎日解読していた自分がとても懐かしいです。紙カルテのお陰で、算定にも強くなったなあ~と思っています。

医療従事者にとって電子カルテは、もうなくてはならない存在ですよね。いかに便利に電子カルテを使いこなすか、今の医療事務にとってそこが重要です。


レセプトチェック


皆さんの所ではレセプト点検は、機械にお任せですか?当クリニックでは幸か不幸かまだ紙レセプトを出して、一つ一つスタッフがチェックしています。手間はかかりますが、そのお陰か、返戻になるレセプトも月2~3件程度。レセプトチェック機能のついたソフトにあこがれもありますが、アナログな作業のお陰で頭の体操にはなっています。もちろんレセプトもは伝送。すごい時代になりました。

医療事務の本領を発揮できる分野にも、人の手が要らない時代が迫りつつあります。




結局医療事務は必要なのか?


医療ですので、人の手のぬくもりや声掛け、そういう仕事は残っていくでしょう。しかし、人数が大幅に減らされるのは覚悟しておきましょう。専門的な内容が分かる精鋭の人間が少し、患者様に気配りをする人間が少し。パソコンを扱える人間が少し。そんなものでしょうか。

こんな時代ですが、医療事務、貴方はまだ続けますか?
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医療事務で生きていく

春は新しい旅立ちです

3月になって、春らしさが感じられるようになってきましたね。新社会人になる方も多いことと思います。
医療事務としてこの春、就職っていう方も多いのでは、ないでしょうか。医療事務はいくつからでも始められる仕事でもあるので、三十路にして四十路にしていえいえ、五十路にして医療事務に就職って方もいるかもしれませんよね。新卒にしろ、既卒にしろ、新しく医療事務を始めようとされている方にもわかりやすいブログを目指して今後も書き続けたいと思っています。
医療事務は、どちらかというと、女性のパートのイメージが強いかもしれませんが、そんなことはありません。正社員で定年まで働くことのできる職業ですし、もちろん男性も沢山います。子育て世代の方々がパートで、五十路を過ぎたって、六十路を過ぎたって、働き続けることも出来る仕事です。就職先も全国どこにでも医療機関はありますし、働き方を自分の生活パターンによって変えられるのもメリットの一つ。
縁あって、医療事務に携わることになった皆さん。一緒に医療事務を楽しんでいきましょう。

医療事務で最初につまづく所

私が初めて医療事務を始めた時に(39歳の時でしたが)、まず戸惑ったのが、医学的な専門用語でした。今でこそ、専門用語も理解し、使えるようになりましたが、最初は何のことだかわからない言葉が飛び交うので、「しまったなあ~」と思ったものです。
保険証一つにしても「国保」だとか「組合」だとか、「後期」だとか略語で回りの皆さんが話されるので、???の毎日でした。知らない言葉も毎日、聞いていると自然と身に着くものですが、やはり赤ちゃんが言葉を覚えるのとは、違います。一日も早く実践力を身に着けたいなら、やはり、勉強が必要です。
初めての用語、初めての略語、すべてメモして、聞いて、調べて、覚えていきましょう。その地道な努力は必ず役に立ちます。
「用語集などは、医療事務の本を探せばあるから、ノートにする必要ないし。」確かにそうなのですが、おすすめは、自分だけのオリジナルノートを作ること。ノートをうまく取った人は、絶対に仕事が出来るようになります。
最初は、新しい環境に慣れるだけでも大変ですが、毎日、家に帰ったら必ず今日の業務をまとめてノートを作成していきましょう。最初の3か月間の努力は必ず今後の貴方の力の源となります。

ノートの作り方

  1. 知らない言葉はすべてその場でメモを取りましょう。
  2. 業務の合間であったら、諸先輩方にその意味を聞いたり、家に帰ったら必ずその意味を自分でも調べましょう。
  3. 意味がわかったら、その言葉と意味をノートに整理します。整理の仕方はあいうえお順でもいいですし、検査用語、カルテ用語、保険用語などのように、各部門に分けてもいいでしょう。普通のノートだとあとで引いたり足したりができないので、ルーズリーフなどもお勧めです。
  4. 次にその覚えた用語を積極的に仕事場で使うこと。これで完璧に自分のものになります。
  5. 「○○さんは、皮下注してたよね。」とか「○○さん、協会けんぽから国保に変わったね。」とか。使えば使うほど身についていきます。

おすすめ用語集

医学通信社から出ている用語集は、1冊持っていると便利かもしれません。医療事務の本はどれも高い本ですので、躊躇してしまいますが、医療の言葉がちんぷんかんぷんで困っている人にはお勧めです。



まとめ

私も最初は週数回、数時間のパートでしたので、そんなに医療事務を真剣に覚えるつもりはありませんでした。教わったことをミスなくすればいいや。ぐらいにしか考えていなかったので。
しかし、やはりそこでお給料を頂く以上、プロ意識を持って仕事をしなくては。と思い、段々と医療事務の勉強をしていったところ、その面白さに目覚めた一人。
これからも医療事務の面白さをブログで紹介していきますね。

薬のみ診察?について

薬のみ診察も診察なの?


みなさんの医療機関では、薬だけ出すことってありますか?

診察室で医師と対面することなく、薬を処方してもらうことって、本来、どうなんでしょうか。患者様本人が何かの事情で来れなくて、家族が来院して、診察室で医師と話をして薬をもらうこともありますよね。

そんなとき、こんなとき、一体診察料はどう算定したらいいのでしょうか。




初診料+薬


初診料の原則は、「患者本人の診察を対面で行うこと。」とあります。例えば、家族の方のみが、相談のために診察に来られた場合も、家族診察として初診料を算定できません。この場合は、医療機関任意での自費料(家族相談料等)として、徴収する場合もあります。

私の勤めているクリニックでも、家族のみが相談に来られる場合もありますが、そういうときは一律5000円として自費で頂いています。

相談料として家族が来院され、相談料は発生することがあっても、薬が出ることはありません。もしそういうケースが生じたとしたら、薬に関する費用全てが自費になるということです。


再診料+薬(家族受診)


何らかの理由で、患者本人が診察を受けることができず、家族が診察をして薬を出してもらうこと

は、時々あります。

そういう場合は、再診料を算定することができます。場合によっては、特定疾患療養管理料などの医学管理料も算定できます。当然、病気の指導をしているのでね。

ただし、外来管理加算は算定できません。



外来管理加算の原則


外来管理加算を算定する場合は、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診・聴診・打診及び触診等)を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明すると共に、患者の療養上の疑問や不安を解消するために取り組むこととあります。

投薬は、本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護にあたっている者から症状等を聞いて、薬剤を投与した場合は、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できません。



再診料+薬はOK?


今までの流れから行くと、患者様が「今日は忙しいから、診察なしで薬だけ出してほしい。」というケースにはどう対応したらいいでしょうか。

もちろん初診の場合は・・・×ですが、再診の場合はどうでしょうか。

「多忙等を理由に、診療行為を行わずに、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合においては、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。」とあります。

受付や看護師等と、薬の内容の確認だけで、医師と出会わずに薬を出す場合には、外来管理加算のない再診料しか算定できないということです。もちろん特定疾患療養管理料のような医学管理料も指導をしていないので算定できません。



薬だけ処方の実態は・・・


正直、薬だけ出してほしいという患者は大勢います。安定している患者様でしたら、医療機関の方も薬だけ出している場合も多いようです。一体どの頻度で、薬のみ診察がなされているかは、正直わかりませんが、察するに多くの医療機関で行われているように思います。以前、私が受診したクリニックでは、堂々と受付の診察入れケースに、「診察」「薬のみ」と明記してあったところも。

カルテには、薬だけ処方したことをそのまま記載してあるのでしょうかね。もしかしたら診察をしたように記載してあるかもしれません。ひどいところでは、薬だけなのに、医学管理料まで算定されているところも。

一回の診察で90日処方するところもまだありますし、患者の状態管理という面で、本来の診療はどういものか。事務として正しく把握することは大切だと思います。

もちろん医院の方針を決めるのは、院長ですので、従業員である事務員にあれこれ言う権利はありませんが、「この診察、この算定おかしくない?」と思えるアンテナと知識は持っていたいものです。




診療所体質からの脱却

今年1年読んで頂きありがとうございました。 twitter_icon_f07a237e2197fdd9edc11b0fafb74c95.jpg

今年の3月からこの「医療事務えとせとら」ブログを書き始めて、約10か月が経過いたしました。ブログを立ち上げる技術が何もない中からのスタートでなんとか、この1年間書き続けられたのも、一人でも読んでくださっている方がいらっしゃったお蔭です。本当にありがとうございました。
来年も益々自分にとって、皆様にとって有益な情報をお伝えできるよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

診療所体質

病院ではなく、診療所(クリニック)で働くようになってから、早3年が経過しました。その間、自分で気付いたこと、勉強したことをブログに書かせてもらっていますが、今年を振り返って気付いたことがあります。
それは診療所の医療事務で、医療事務の学習意欲を保つのは非常に難しいということです。
勤務はじめこそ、そこの診療所特有な医療事務算定を覚えたり、慣れない電子カルテやレセコンを覚えたりと、色々あるものですが、そこはやはり診療所。病院と比べると範囲はとても狭いものです。
一度覚えてしまうと、同じことの繰り返しなので、あとはミスなくこなせるかどうかが勝負となります。もちろん、わからないことが出てきた時に、相談相手がいないことは一番の困った点ですが、なんとかそれをクリア出来ると、あとはまたルーティンの繰り返し。そうやって一年一年過ぎていくものです。
幸か不幸か、ドクターは代わらない(もちろん診療所の経営者ですから)もの。そうなるとあとは、家族と一緒なので、平和に毎日が変わらず過ぎることに、誰も疑問を抱くものがいなくなるのです。
  • 「今、仕事うまくいってるから。」
  • 「特に、人間関係も問題ないから。」
  • 「そこそこのお給料をもらえるし。」
そういった理由で、長い間、同じところの診療所勤めをされている方も沢山いるのではないでしょうか。
私も、今その1人になりつつある予感です。
このままいくと、ただズルズルとここに留まってしまいそうで、一見、安定は約束されますが、1人警告音を感じ始めたのも事実です。


平和ボケ

同診療所内に、私の他にも数名事務スタッフがいますが、やはり状況は同じようです。今は全員3年間同じメンバーなので、あうんの呼吸で全てうまくいっています。
私が一番年上とあって、なんとか他のスタッフにも向上心を持ってもらおうと、勉強会を開いてみたり、診療報酬改定のペーパーを配ってみたりしてみますが、私自身が「平和ボケ」していることもあって、正直結果は得られません。
今、するべきこと、わかりきっているルーティン業務を無難にこなしていれば、給料を頂けるのですから。それよりも、「ドクターの次の学会いつかなあ?休診になるかなあ~。どこいこうかなあ~。休みに何しようかなあ~」そんなことが気になる話題、ナンバーワン。
「新しい算定に向けて、勉強しよう。」などとは、現実味を帯びるまでは興味ないのが事実です。


モチベーションを保つこと

さて、来年の春は、診療報酬改定です。しばらくその算定に慣れるまでは、なんとかモチベーションを保てそうです。こういう時はやはり勉強することに意欲がわきますからね。大変だなあ~と思う反面、こういうことがないと、診療所では、モチベーションを保つことが出来ないので嬉しい出来事でもあります。
では、診療報酬改定が落ち着いた、その先はどうするのか・・・モチベーションを高めたいがために、新しい職場を探すのも、給料と見合っていなければ、飛び込む訳にはいきませんが、少し、「転職」の2文字がちらちらと頭をかすめだした今日この頃です。


まとめ

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仕事は勿論、お金のためにするものです。しかし、50を過ぎた頃から少し私の中で、切り替わってきたことがあります。
  1. 仕事は自分のためにすること
  2. 仕事は社会貢献のためにすること
そこにお金がONされれば、それでいいのではないのかと。
「働き方改革」が叫ばれ始めた平成の世。自分の中にも「働き方改革」必要かもしれません。

死亡診断書と死体検案書の違いについて

患者様の訃報

年の瀬が近づいて来ました。何故でしょうね。こういう忙しい時ほど亡くなる方が多く見受けられるようになりますよね。
こういう仕事をしていると、馴染みの患者様の訃報をよく耳にします。当院はクリニックですので、直接患者様の死に直面することはありませんが、訪問診療の患者様などがお亡くなりになり、担当医が死亡診断書を書くのはよくあることです。
今日は、死亡診断書と死体検案書の違いについて書きたいと思います。

死亡診断書と死体検案書

「戸籍法」第九節 死亡及び失踪
第八十六条 死亡の届け出は届出義務者が、死の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
第八十七条 左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

第九十三条(死亡診断書等の記載事項)
第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
一 死亡者の氏名、生年月日及び性別
二 死亡の年月日時分
三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。)
四 死亡の原因となった傷病の名称及び継続期間
五 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間
六 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日
七 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
八 死因の種類
九 外因死の場合には、次に掲げる事項 
  イ 傷害発生の年月日時分
  ロ 傷害発生の場所及びその種別
  ハ 外因死の手段及び状況
十 生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項
  イ 出生時の体重
  ロ 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  ハ 妊娠週数
  ニ 母の妊娠時及び分娩時における身体の状況
  ホ 母の生年月日
  ヘ 母の出産した子の数
十一診断又は検案の年月日
十二当該文書を交付した年月日
十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨

死亡診断書と死体検案書の使い分けについて




死亡診断書(死体検案書)の書き方





①標題は目的に応じて、不要なものを二重線で末梢する。(関連箇所もすべて削除)
ここで死亡診断書か死体検案書のどちらか一方を消します
②戸籍上の氏名を楷書で正確に記載する。
③生年月日が不詳の場合は、推定年齢をカッコを付して記載する。
④種別が1~5の場合は施設の名称を記載する。
⑤直接死因になった原因を書く。心不全、呼吸不全は直接の死因ではないのでなるべく使用しない。
⑥手術の2 有を○で囲んだ場合は、術式又は診断名と関連のある所見(病変の部位、性状、広がり)を分かる範囲で記載する。
⑦2交通事故は、事故発生からの期間にかわらず、事故による死亡が該当する。5煙、火災及び火焔による障害とは、火災による一酸化炭素中毒、窒息等を含む。
⑧住居とは、住宅、庭等をいい、老人ホーム等の居住施設は含まない。
⑨傷害がどういう状況で起こったかを具体的に記載する。
⑩妊娠週数は、最終月経、基礎体温、超音波計測等により推定し、できるだけ正確に記載する。医師による記載内容の確認依頼。
⑪医師による確認。(直筆のサイン・押印)


まとめ

病院に勤めている以上、患者様の死は避けられません。医療事務なので、目前で死に直面することはありませんが、間接的に人の死に遭遇する機会は多いもの。死亡診断書等の書類、会計、患者様ご家族への対応に至るまで、より一層の丁寧さが必要です。

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Author:なつこ
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現在、医療事務と医師事務作業補助者の二束のわらじで勤務中。
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かく言う私がその一人。診療報酬に携わる皆さん、医師事務作業補助者の皆さんへの応援ブログです。

(ちなみに、当ブログで掲載された診療点数の内容に関しては私個人の見解ですので、内容に関してのトラブルには一切責任を負いません。)
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