認知症サポート指導料 算定のポイント
認知症サポート指導料初算定
認知症サポート医とは?
- 直近1年間に「認知症初期集中支援チーム」等、市町村が実施する認知症施策に協力している実績がある。
- 直近1年間に、都道府県医師会又は指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医等を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の講師を務めた実績がある。
うちの医療機関は、認知症サポート医は関係ないやって思っていませんか?自院のドクターがもしかしたら認知症サポート医であるかもしれません。一般的には以下のサイトで全国のサポート医を検索することも出来ます。→認知症サポート医 是非確認してみてくださいね。
どういう風に算定できるの?
- 地域の医療機関が認知症サポート医に患者様を紹介
- 認知症サポート医が診察の上、地域の医療機関へどういう治療をすべきか等のアドバイスを診療情報提供書に書く(従来ですと、ここで発生するのは「診療情報提供書料Ⅰ(250点)」でしたが、4月から代わりに「認知症サポート指導料(450点)」を算定出来ることとなりました。)
- 6か月に1回算定
- 助言を行う文書に認知症サポート指導料を算定したことを記載(紹介した地域の医療機関は、認知症療養指導料2を算定できます)
- 患者と紹介元医療機関に「認知症療養計画書(別紙様式32の2)」を交付し(説明を受けた方の署名が必要です)、その写しをカルテに貼付する
- レセプトの「摘要」欄には前回算定年月(初回である場合は「初回」と記載する)
まとめ
認知症サポート医が取れる点数があるということは、紹介した医療機関側でも取れる点数があります。認知症療養指導料1(認知症疾患医療センターに紹介した場合)、認知症療養指導料2(認知症サポート医に紹介した場合)、認知症療養指導料3(サポート医自らが自院で治療を行う場合)がそれです。これからは長寿で認知症が益々メジャーな疾患になる時代。認知症の算定もその都度しっかりと把握しておくことが必要ですね。
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