Q&A 往診料
医療事務の本って、分かりにくいですよね。私はわからない時は、まず診療報酬早見表を声に出して読むことにしています。それでもわからない時は、保険医協会に電話で問い合わせをします。色々質問をしたくても、書いてあること自体が理解できないとか、基本すぎて恥ずかしくて聞けないという貴方。時折、診療報酬の基本のQ&Aコーナーを立ち上げることにしました。よかったら覗いてみて下さいね。あなたの悩みが解決できるかも?しれません。
往診料
Q1 同日に複数回、往診の依頼がありました。その都度往診を行った場合、実施回数分の往診料の算定が出来ますか?また毎日でも算定できますか?
A1 往診料は1回につき算定できるので、同日に往診を何度も行った場合、その都度往診料を算定できます。算定回数に制限はないので、毎日でも算定できます。
Q2 往診料+初再診料の算定は出来ますか?
A2 出来ます。
Q3 往診(再診時)には外来管理加算を算定出来ますか?
A3 通常の医療算定と同じ考えで、処置などの行為がなければ、外来管理加算を算定できます。
Q4 夜間・休日加算の時間帯はいつですか?
A4 夜間は午後6時から午前8時まで。休日は日曜日、国民の祝日、12月29日から1月3日まで。深夜加算は、午後10時から午前6時までです。
Q5 往診料の夜間・休日加算は、日曜日の標榜時間内(日曜日を診療日としていること)に往診を行った場合に算定できますか?
A5 算定できます。初再診の時間外加算や休日加算とは異なり、標榜時間内でも算定できます。
Q6 「緊急往診加算」の時間帯はいつですか?
A6 おおむね、午前8時から午後1時までの間とされているが、当該医療機関の標榜時間内であって、もっぱら診療に従事している時間帯であれば算定できます。
Q7 患家診療時間加算の算定の仕方とは?(支援診・支援病ではない場合:1時間20分)
A7 720点+100点=820点
Q8 患家診療時間加算の算定の仕方とは?(支援診・支援病ではない場合:1時間40分)
A8 720点+100点+100点=920点
Q9 患家診療時間加算の算定の仕方とは?(支援診・支援病ではない場合:夜間1時間20分)
A9 (720点+650点)+100点=1470点
Q10 患家診療時間加算の算定の仕方とは?(支援診・支援病ではない場合:深夜1時間20分)
A10 (720点+1300点)+100点=2120点
Q11 診療所の医師・標榜時間外午後8時に緊急往診の場合の時間外加算の算定の仕方は?
Q11 往診料(夜間・休日加算)+初再診料(時間外加算)
Q12 訪問看護ステーションから訪問看護が行われた後(訪問看護療養費算定)、患家の求めで往診を行った場合、往診料は算定できますか?
A12 算定できます。
Q13 患者が亡くなる前日に往診はしたが、死亡日には往診を行っていない場合、死亡診断加算は算定できますか?
A13 算定できません。
Q14 ○○病院の求めに応じ、✖✖医院の医師が往診をした場合の算定の仕方は?
A14 ✖✖医院も往診の算定は、初再診料+往診料を算定できます。その他の診療行為にかかる診療報酬は、○○病院が算定し、診療報酬の分配は相互の合議によります。
Q15 「緊急往診加算」算定時の病名は?
A15 速やかに往診しなければいけない病名が必要。例えば急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症など急性期病名が必要です。
Q16 診療時間とは、移動時間等も含まれますか?
A16 含まれません。
Q17 医療機関から16km離れた患家に往診を行った場合、絶対的な必要がない場合は患者の自己負担となります。絶対的な条件とは?
A17 患家から16km以内に医療機関がない場合や、以前から受診されていて医学的に必要と判断された場合、近所に医療機関があるものの往診を拒否されたため患者の状態等から緊急に訪問せざるを得なかったような場合、専門的な診察が必要な場合などです。
Q18 同一患家で二人の患者(夫婦など)に対し往診を行った場合の算定の仕方は?
A18 同一患家で二人以上の往診をした場合、一人目については往診料、二人目以降は初再診料を算定します。
Q19 同一患家で二人の患者(夫婦など)に対し、異なる日に往診を行った場合の算定の仕方は?
A19 この場合は訪問日が違うのでそえぞれ往診料を算定出来ます。
Q20 アパートなどで部屋が異なる場合でも同一患家となりますか?
A20 アパートなどで部屋が異なり、それぞれ独立した家計の場合は、同一患家とはみなされません。