公費制度の説明の仕方
公費って?
公費制度一覧

公費発行までの流れ
公費負担医療制度を利用する場合は、黙って待っていても利用できません。もちろん年齢などによって自動的に地方自治体から送られてくる場合もありますが、今日は特定疾患や自立支援など自分から働きかけて公費保険を利用する流れを説明します。
- 病院を受診し、医師から公費申請を勧められる「貴方は○○病の診断です。○○病は難病ですので、公費を受けることが出来ますよ。」
- お住いの保健所、自治体等の窓口で書類を入手(医療事務としては、患者様に保健所の住所や行き方など説明してあげましょう)
- 必要事項の記載(一部医師に依頼するものもあります。)
- 保健所、自治体等の窓口へ申請(医師に依頼した文書があればそれも一緒に持っていきます)
- 受給券や手帳、自己負担上限額管理票交付
- 医療機関で受診の度に提出→公費医療が受けられます
公費患者様の3点セット


私たち医療事務員がまず知っておかなければならないのは、公費がある患者様(特定疾患患者など)は「保険証」の他に「受給者証」「自己負担上限額管理票」の3点セットが必要であるということ。
診察以外で家族様だけの相談とか、薬のみの時も必ずこの3点セットを持ってきてもらう必要があります。この3点セットは指定の病院、診療所に行くとき、指定の薬局に行くときも必要になります。指定医療機関以外を受診する際はこれらの公費は使えません。必ず、受給者証を確認し、自院が指定されているか確認しましょう。
診察が終了したら、会計時に「自己負担上限額管理票」に毎回の医療費を記載します。上限額に達していたら、その月の間は自己負担額は0円になります。もし上限額に達していても、毎回この3点セットを患者様に持ってきてもらうようお話します。
