診療報酬の原則
診療報酬には、「原則~」などという法則が多くあります。原則ってことは、「それを遵守しなきゃダメです。」ということですが、私はそういう時でもなんとか入り込む余地がないだろうか。と考えるタイプの人間です。先日、検査の指示間違いで、偶然、HbA1cを月2回測定してしまったことがありました。検査の指示の通り、患者さんから採血し、結果を伝え、診察が終わり、会計の段階で気付いたのです。
さてどうしたものやら。先生に報告して、1回分を非算定にするのがいつものやり方なのですが、実はその日は私の中の闘争心がむくむくと湧き上がって、このまま2回取りにいこう!と先生に直談判に行きました。
HbA1cは月1回
実はこの検査。1回目は月初(6/2 金曜日)に行われ、2回目は4週後の月末(6/30 金曜日)に行われました。つまり、その週の金曜日は5回あった訳です。薬は28日分処方してますので、この患者様が月2回来ることは、当然の流れで、たまたま同月内であったというだけ。糖尿病のコントロールも不良の方でしたし、HbA1cの測定は診察上、当然必要なことです。これを原則に縛られて、1回を非算定にするのはおかしいのでは。と思った訳です。
しかし、このまま何もせずにレセプトを提出すると、減点されるのは目に見えています。症状詳記を添えてレセプト請求すればいいのではないかと考えたのです。
電子カルテに阻まれる
当院の使用している電子カルテは、例えば特定疾患療養管理料を月3回以上算定したりしないようにしたり、在宅指導料同士を同時算定しないようにしたりと様々な工夫が凝らしてあります。しかし、HbA1cに関しては電子カルテが自動に2回目以降を削除するプログラムは組んでなかったので、取りすぎた場合は手動で消して下さいと以前、電子カルテ業者から言われていました。なので今回は敢えて2回目を削除せずに、そのまま算定しました。
しかし、最近の電子カルテのアップデートで、どんなにこちらが2回以上算定しようとしても、電子カルテが勝手に1回は非算定にするプログラムに変わってしまっていたのです。どう頑張っても2回目は取れない。ということ。
(電子カルテ会社に連絡をして、非算定を解除してもらって、・・・作業には結構時間がかかりそうです)
大勢の方が待つ会計中に、電子カルテ会社に相談して、などという時間もなく、今回の私の野望はむなしく消えていきました。
まとめ

電子カルテのアップデートで以前出来なかったことが出来るようになったり、却って不便になったり。その都度アップデートのお知らせが来ていたのに、今回の件はチェック漏れでした。電子カルテは便利な反面、不便であるなと感じた出来事でした。「原則」に従うのは大切ですが、「原則」に沿えない時もあります。正しいと思った時は、原則を打ち破ってでも、算定を取りに行く!という姿勢だけは持ち続けたいと思います。
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