処方せんの期限・紛失した場合
処方せんの期限
- (質問1)処方せんの有効期限は何日でしょうか?
- (回答)交付日を含めて4日以内(例:処方日11月1日の場合は、11月4日までが期限となります。)この期間を過ぎた処方せんは無効となります。例え、病院と隣接している薬局に、有効期限を過ぎた処方せんを持っていったとしても、薬は出してくれません。
- (質問2)旅行に出かける予定があるため、4日以内にどうしても処方せんを薬局へ持っていけません。そういう場合はどうしたらいいのでしょうか。
- (回答)医師に事情を話し、処方せんの期限を延ばしてもらうことが出来ます。
- (医師が記載)特別な理由がある場合は、処方せんの有効期限を延長できます。使用期間欄に日付を記入します。☟

後から期限切れの処方せんを持って来られた場合
(正当な理由がある場合)
患者様の中には、事情があって4日を過ぎて薬局に薬を取りに行かれる場合もあります。そういう場合、薬局から医療機関に問い合わせがあります。「患者様が有効期間を過ぎて来られていますが、どういたしましょうか?」という風に。
有効期間を過ぎているのですから、薬局では調剤できません。しかし、一旦処方せん発行元の医療機関に戻って来て頂き、その処方せんに医師が使用期間を記載すれば、有効期間を延ばすことが出来ます。
(正当な理由がない場合)
単に患者様がうっかりして、有効期限を過ぎて薬を取りにいった場合は、有効期限を延ばすことは出来ません。その場合は、処方せんを再発行し、その費用はすべて患者様の自己負担となります。健康保険は使えません。
処方せんを紛失した場合
患者様の中には、患者様自身の過失によって、処方せんそのものを紛失してしまうケースもあります。そういう場合は、再度医療機関を受診して頂くしかありませんが、その費用は上記の(正当な理由がない場合)と同じく、すべて患者様の自己負担となります。健康保険は使えません。
実際の現場の対応
当院でも処方せんを紛失して、困って病院を訪れる方が月に一人ぐらいはいらっしゃいます。処方後でも、誤って薬ごと捨ててしまったり、紛失してしまったりする場合もあります。
そういう場合は、当然自費扱いになるのですが、例えば28日分処方のところを7日程にして、1週間後に再度健康保険での受診を促す場合もあります。そうすることで、自費期間が1週間で済み、薬代を安く抑えられ、患者様の負担を減らしてあげることが出来るからです。
また、紛失した薬がわずかの場合(例えば1週間分以内の紛失)は、そのまま次の診察の一環として健康保険で診察・処方にします。
(例えば2週間分以内の紛失)が一番困るところですが、月が代わっていればそのまま健康保険で診察・処方にする場合もあります。
もちろんこれはケースバイケースで、「気の毒だなあ~」と思える理由がある患者様のみ。管理が悪く単に紛失してしまった方には規定どおり、自費での再診となります。
まとめ

薬の管理は、意外と大変です。紛失ではなくても、旅行に行って「うっかり薬を置いてきてしまった!」という場合もあります。
患者様からの申し出があった場合は、療養担当規則に乗っ取り、うま~く対処しましょう。