レセプト伝送時に注意したいこと
9月になりました。暑さはまだまだ夏真っ盛りですが、朝晩の過ごしやすさに秋の気配を感じるようになりました。私の町では、秋祭りのための子供たちの太鼓の稽古が始まって、夕方の涼しい風の中、「どーん、どーん」と軽快なリズムを響かせています。
さて、月初というとレセプト業務。明日からの1週間、皆様忙しい日々を過ごされるかと思います。4月の診療報酬改定から約半年が過ぎ、新点数もしっくりいくようになり、落ち着いて業務に臨めるようになりましたが、あまりお目見えのしない算定は、時々忘れてしまいがちなのも事実。今日は点数こそないものの、レセプトの「摘要欄」に必要な記載事項について一部触れてみたいと思います。
診察料が算定出来ない時
医師が診察をすると、「初診料」または「再診料」が算定できますが、医師の診察が行われていない場合は当然、これらは算定できません。医師が診察をしない場合とは例えばこんな時です。
- 検査のみの受診
- 画像撮影のみの受診
- 処置のみの受診
- 手術のみの受診
- 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合
- 検査、画像診断の結果のみを説明した場合
- 診断書等の書類を取りに来た場合
などが考えられます。
しかし、上記の中でも赤字の検査、画像診断の結果のみを説明した場合は、医師が実際は診察した場合があるので、必ずカルテのチェックが必要です。もし、診察をしていてもカルテ記載が無い様なら、医師にカルテに記載してもらう必要があります。
レセプト「摘要欄」への記載
2018年4月の診療報酬改定で上記の場合に、レセプト「摘要欄」にレセプト定型文を入れる必要が出てきました。厚生労働省 保医発0326第5号 別表Ⅰを参考にすると、このように書いてあります。
(初診又は再診の後、当該初診又は再診に付随する一連の行為を後日行った場合であって、当該初診日が前月である場合)
ア、初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
イ、往診等の後に薬剤のみを取りに来院
ウ、一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院
少し分かりづらいですね。簡単に言うとこんな感じ。
8月:腹痛で来院。医師の診察で、9月に血液検査をすることになる。→初診料
9月:血液検査のみのため来院→再診料は無しで、レセプト定型文の「ウ、一旦帰宅し、後刻又は後日検査を受けに来院」を選択
月をまたいで、診察行為なしの来院があった場合は注意が必要です。
実際の現場で
簡単な定型文ではありますが、実際にレセプトチェックでは、見落としてしまうことが多いものです。日々、上記のような検査のみ来院はよくあることですが、前月と当月にまたいでいる場合だけに注意をするのは中々難しいもの。多くは同月内に(初診料+検査のみなどのように)、一連の行為が終了してしまう場合が多いからです。その場合は、このような定型文は必要なく実日数のカウントだけ気を付けていればいいので。
私のクリニックでは事務スタッフで話し合いをして、検査のみ等で患者様が来院した場合、月をまたぐかまたがないかは後の問題として、当日算定時に患者様のIDをノートに記録しておくことにしました。そしてレセプトチェックの時に、もう一度その患者様のカルテを確認して、月をまたいでいる場合は、その定型文を入れることにしました。この半年、なんとかこれで上手くいっています。皆さんの現場ではどのように対処していますか?
まとめ
日本列島に再び台風が近づいていますね。今度の台風21号は非常に強い台風とのこと。明後日4日には西日本から東海地方にかなり接近し、上陸するおそれがあるようです。台風の接近に伴い患者数も影響を受けますよね。台風前後は駆け込み患者が増えるもの。明日は忙しい一日になりそうです。