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向精神薬長期投与による、処方料・処方箋料減算開始!

明日から向精神薬にご注意

2018年4月の診療報酬改正で「向精神薬を長期投与した場合、処方料2(29点)・処方箋料2(40点)を算定すること」となりましたよね。長期投与というのは1年以上の投与のことで、2018/4からスタートした改正ですので、とうとうその1年後が明日に迫っています。
つまり向精神薬が、2018/4/1から2019/3/31まで連続して長期投与されている患者様が対象となるわけで、減算の対象となる事例が発生するのが、2019/4/1以降。つまり明日から減算しないといけないというわけですね。みなさん減算の準備は出来ていますか?

向精神薬長期投与とは?

まずは、減算の対象がどういうものか、診療報酬改定の通知で確認しましょう。
不安または不眠の症状を有する患者に対して、1年以上継続(*1)して別に厚生労働大臣が定める薬剤(*2)を投薬した場合(*3)、をさします。
  • (*1)1年以上継続とは「同一の成分を同一の1日あたり量で連続して処方している場合」をさします。定期処方と頓服間の変更は、「同一の1日あたり用量」には該当しません。
  • (*2)別に厚生労働大臣が定める薬剤とは、→(まずはこちらの独立行政法人医薬品医療機器総合機構 PMDA「ベンゾジアゼピン受動態作動薬の依存性」をご覧ください ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について。)
  • (*3)例外とは、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき、十分な経験を有する医師が行う場合、又は精神科の医師の助言を得ている場合、その他これに準ずる場合を除きます。

*詳しくは、厚生労働省の通知をご確認下さい


減算しないための対策(例外)

当院の医師は精神科医ではないため、このままでは減算対象となってしまうということで、今年度に研修を受けて頂きました。よって、減算対象にはならずに済みました。こちらの記事もご覧ください→眠れぬ夜にベンゾジアゼピン?
もちろん、皆様のところでも対策が取られていると思いますが、もし対策を取られていない場合は、処方料、処方箋料を算定するときに注意して下さいね。

まとめ

1年って早いですね。バタバタと診療報酬改定に伴う事務処理に追われていたのが昨日のことのよう。診療報酬改定があると、病院と違って、クリニックは小さな組織なので、頼れる人も少なく、いろいろと心細いものですよね。クリニック勤めの皆さん。迷ったら、是非私のブログを検索してみて下さい。同じようなことでつまづいている私に出会えるかもしれません。時間がある時は、メールやコメントでも質問や悩みも受け付けていますので、一緒に乗り越えていきましょう。
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1月から妊婦加算は取れません。

妊婦加算凍結


中医協から2018/12/19に正式に妊婦加算凍結の事務連絡が来ました。当院の電子カルテは一度入力すると、次月も自動的に妊婦加算が算定出来る仕組みにしているため、12月まで妊婦加算を算定していた患者様には注意が必要です。皆さんの所は大丈夫ですか?




厚生労働省事務連絡「妊婦加算の取り扱いについて」(平成30年12月19日)によると、平成31年1月1日から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定められていない。)までは算定できないこととすること。となっています。




妊婦加算の趣旨


元々、診療報酬改定の時の中医協の資料では、新設の点数が何故決められたのかなんて、詳しい解説などないものですよね。しかし、この度の妊婦加算凍結では、中医協の参考資料に詳しい理由がわかりやすく説明されています。中医協の参考資料を読みますと、「へえ~。そんな理由で決めたんだね~。」と初めて理解出来ました。中医協の資料にしては、とても分かりやすく書かれているので是非覗いてみて下さい。➡中医協 総-1参考 30.12.19より

参考資料によると、元々妊婦加算点数新設の趣旨が以下のように書かれています。

(点数新設の趣旨)

妊婦の外来診療については、


  1. 胎児への影響に注意して薬を選択するなど、妊娠の継続や胎児に配慮した診療が必要であること

  2. 妊婦にとって頻度の高い合併症や、診断が困難な疾患を念頭に置いた診療が必要であること


などの特性があることから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価する観点から、妊婦加算を新設。

(議論の背景・経緯)

妊婦の方の外来診療については、


  • 通常よりも慎重な対応や胎児への配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在していたことや、

  • 日本産婦人科医会・日本産科婦人科学会からの妊婦の外来診療に対する評価の新設の要望


などを踏まえ、平成30年度診療報酬改定において、妊婦に対する通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、「妊婦加算」を新設した。

(創設後の状況)

しかし、


  • 十分な説明がないまま妊婦加算が算定された事例や、

  • コンタクトレンズの処方など、妊婦でない患者と同様の診療を行う場合に妊婦加算が算定された事例など、


加算の趣旨に反するような事例の指摘があり、秋以降、SNSや新聞、ニュース等で頻繁に取り上げられるようになった。

(与党における議論)

12月4日・13日の自民党の会議や、12月6日の公明党の会議において、妊婦加算についての議論が行われ、12月13日に


  • 妊婦の方が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援の検討を行うこと

  • その上で、2020年度診療報酬改定において、妊婦加算の在り方を含め検討し、見直すこと

  • それまでの間は、妊婦加算を一時停止する方向で、速やかに必要な措置を取ること


を厚生労働省に求める要望がなされた。




まとめ


私は数年前から、少額ですが投資信託を始めました。投資の変動は国内国外のニュースと深く結びついていて、先を見通す力が必要です。診療報酬も世間のニュースで大きく変わるのですね。政府が決めることなど、一般の国民には関係ないと思われがちですが、小さな声がマスコミに載って段々大きく広がって国の決めたことを覆すことも出来るんですね。今回の妊婦加算凍結で、国民が声を上げることの大切さが分かったような気がします。






妊婦加算凍結

ヤフーニュースより




妊婦加算、年明け凍結へ=中医協が了承



12/19(水) 11:48配信


時事通信







 厚生労働省は19日の中央社会保険医療協議会中医協、厚生労働相の諮問機関)で、妊娠中の女性が医療機関を受診すると自己負担が上乗せされる「妊婦加算」について、2019年1月から凍結することを諮問し、了承の答申を得た。

 厚労省は速やかに凍結を告示する。

 厚労省は2020年度の診療報酬改定に向け、妊婦に対する医療の評価について再検討を行う方針だ。 












昨日とうとう、厚労省から「妊婦加算」の凍結が言い渡されました。それも即1月から。早い決断と決定でしたね。私が医療事務の仕事をするようになってから、点数見直しが改訂のタイミング以外で言い渡されるのを初めて経験しました。さすがに世間の声は無視できない。ってことですかね。4月から現段階まで当院で「妊婦加算」を算定したのは二人程度でしたが、なんだかお気の毒なことをした気分。医療機関側としたら、妊婦さんを診察するのに医師が頭をひねらせているのを知っているだけに、少し納得いかない気もしますが。これを機に益々、産婦人科以外の医師が妊婦さんの診察をお断りすることが無ければいいのですが・・・。

女性差別、人種差別、パワハラ、セクハラ等、最近の社会はよりよい平等を目指して進んで行っています。「妊婦加算」も妊婦を差別しているという世間の見方ですが、差別と区別は違うものであることは認識すべきでしょうがね。




取り急ぎご一報まで。

そろそろeーラーニングの季節ですよ~

ベンゾジアゼピン系薬剤の長期継続処方の減算規定


2018/4の診療報酬改定でベンゾジアゼピン系の薬剤についての減算規定が設けられましたよね。抗不安薬系の薬や睡眠薬の薬を2018/4から1年以上連続投与した場合、2019/4から処方料29点、処方箋料40点に減点になりますよ。っていう例のあれです。これによって算定点数が、内服薬7種以上の場合と同じ安い点数になってしまうということです。

当院は内科ですが、睡眠薬を服用している患者様の多いこと、多いこと。処方箋料の減点はとても重大なことで、クリニックの収入減につながる非常に大きな問題です。如いてはスタッフの給料カットなんてことになったら大変ですから。


  • 高齢者の訴えのベスト1は、「眠れない」「寝てない」

  • その次が「便が出ない」

  • その次ぐらいが「しんどい」


という感じではないでしょうか。




ベンゾジアゼピン薬とは・・・2018/3/5日本医師会Q&Aより参照

具体的には、エチゾラム、ジアゼパム、ゾピグロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当します。こちらのホームページでチェックしてみてください。→ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について


結構使用頻度の高い薬ですよね。精神科でなくても処方している診療所さんも多いのでは。私もチェックしてみると普通に自院で処方されている薬ばかりでした。




減算規定への対策方法


減算規定があると書きましたが、対策の方法はあります!


それは、医師に研修を受けてもらえばいいのです。


何故なら「不安又は不安に係る適切な研修」または「精神科薬物療法に係る適切な研修」を修了した医師が処方した場合は長期処方に該当しないとされているからです。


☟(平成30年3月30日 厚労省事務連絡)より


「不安又は不眠に係る適切な研修」については、現時点で日本医師会の生涯教育制度における(eーラーニングを含む)において、カリキュラムコード69「不安」又はカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合をいう。


「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、現時点で日本精神神経学会又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。


その他に「精神科医の助言を受ける」という手もありますが、その都度精神科医とやりとりをするのは大変ですし、研修を受けてもらっておく方が手っ取り早いですよね。



減算発生は2019/4より


厳密にいうと減算発生は2019/4からのことです。2018/4から1年以上の長期処方に対し減算となります。定期処方で出し続けてきた場合が対象で、定期から頓服に変わったなどの場合は、継続処方には当てはまりませんが。

しかし、今年ももう残すところ1か月。2019年の4月などもう目の前です。

「そろそろ先生、e-ラーニングの季節ですよ。」とささやくのも医療事務の大切な仕事です。

機能強化加算

他のクリニックを受診したところ・・・


私はランニングを趣味にしているのですが、11月末に今年度最初のフルマラソンを控えています。本番まで練習時間も残り少なくなってきたこともあり、いつもよりハードな走り込みをして、本番前になって足首が急に痛くなってきました。これはまずいと、先日、近所の外科に診察に行きました。ここの先生は、「日本医師ジョガーズ連盟」に加入されている方で、先生自身もランナーです。先生は、医師+ランナーとして、私の気持ちを汲み取って話をして下さり、適切なアドバイスも頂き、とても満足して帰ってきました。

さて、帰り際に領収書に目をやると、なんと「機能強化加算」を算定しているではないですか。これはこの4月から新しく導入された新点数。私のクリニックでも院長に算定をするかどうかと試みたのですが、全ての条件に当てはまることが出来なくて諦めたもの。算定しているクリニックさんも実際あるのだなあ~としみじみ思いながら帰宅についた次第です。

機能強化加算(80点)

機能強化加算は80点という点数ですが、全ての初診料にプラスすることが出来ます。
条件は以下の通り
【告示】
ア 次のいずれかに係る届出を行っている。
①A001の注12地域包括診療加算
②B001-2-9地域包括診療料
③B001-2-11小児かかりつけ診療料
④C002在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(B004退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう)。以下同じ)又は在宅療養支援病院(C000往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る)
⑤C002-2施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)

イ 地域において包括的な診察を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示している。

【通知】
次のいずれにも該当する。
ア 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である。
イ 次のいずれかに係る届出を行っている。
①A001の注12地域包括診療加算
②B001-2-9地域包括診療料
③B001-2-11小児かかりつけ医診療料
C002在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(B004退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう)。以下同じ)又は在宅療養支援病院(C000往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る)
⑤C002-2施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
ウ 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健、福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示している。

簡単そうで全部条件をクリアするのには大変そうですね。特に在宅をメインに診療しているところなら、条件もクリアできそうです。

まとめ

診療報酬改定当初、+80点は大変大きいので、当院でも在宅時医学総合管理料を算定しているし、これはいける!って思ったのですが、やはりそう簡単にはいきませんでした。

在宅時医学総合管理料を算定していても、在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限るようですし、院長に相談したところ、夜間休日まで対応するのは今の体制では無理とのこと。

もし、条件に合う医療機関さんでも、届出が必要で、かつ「健診結果の相談に応じますよ~夜間の問い合わせにも応じますよ~」と書いたものを院内掲示する必要があります。



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