医学管理料
私の勤めるクリニックは、内科です。内科で医学管理料と言えば、まず第一番に「特定疾患療養管理料」「特定薬剤治療管理料」「難病外来指導管理料」「てんかん管理料」などが頭に浮かびます。このあたりの管理料については、すぐに声に出して説明出来るくらい点数から内容まで把握しているかなと自負しています。
しかし、自分の範疇にないものは実はさっぱり。「見たことはあるけれど、詳しくは知らないなあ~。」というものも結構多数。クリニック勤めの悪い所は、そういうところ。「自分の医院のことさえ分かっていれば仕事になるから・・・」と小さな世界に閉じこもってしまいがち。
この度、コメント欄でご質問頂いたこともあり、今日は普段はあまり自分では目にしない管理料について勉強してみたいと思います。
皮膚科特定疾患指導管理料
まずは、診療点数早見表を確認しましょう。
- イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)250点
- ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)100点
- 注1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患(告示4⃣別表第2・4,5)↓
下記、別表第2参照
に罹患している患者に対して計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
- 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
- 3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
特定疾患療養管理料とよく似ていますね。違う所と言えば赤い字で書かれたところ。皮膚科を標榜している皮膚科医師が管理するという条件です。
更に詳しく追記があるので確認します。
→皮膚科特定疾患指導管理料
(1)皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。
例えば、内科と皮膚科を標榜している場合は、皮膚科だけを専任する医師(専任するとは・・・かけもちではなくその仕事だけを担当すること)が、指導を行った場合に限り算定できるもので、内科も皮膚科も担当している医師は算定できないという意味ですね。
(2)皮膚科特定疾患指導管理料の対象は以下の通り↓
(Ⅱ)の対象となるアトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。
まとめ
お恥ずかしながら、10年以上も医療事務をしていながら、この管理料についてじっくり読んだのは初めてのことでした。「特定疾患療養管理料の皮膚科版だろう~」程度に思っていたのですが、皮膚科専任医師の特権なんですね。やはり医療事務は幅広く奥深い。これからは他の医学管理料についても勉強して、ブログにアップしていきますね。