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認知症療養指導料3 6月を越えた算定

認知症療養指導料3 つづき


以前に認知症療養指導料について書きました。→認知症療養指導料について

その時、認知症療養指導料を6月を越えて、再度算定したものが、減点になったことをお伝えしました。

症状詳記をつけて、レセプト請求したのにも係わらず、減点になったのが納得いかずに、再審査をしたところ、審査を通過し、点数が復活しました!再審査の重要性を痛感した出来事でした。




実例 



  • 1月1日:HDS-R MMSE等検査、診察→認知症療養計画書(1回目)発行→認知症療養指導料3算定(治療開始日2019/1/1)

  • 2月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)

  • 3月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)

  • 4月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)

  • 5月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)

  • 6月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/1/1)


(1月から6月までの分は、症状詳記なしでも、通過実績あり)


  • 7月1日:HDS-R MMSE等検査、診察で症状増悪→認知症療養計画書(2回目)発行→認知症療養指導料3算定(治療開始日2019/7/1)



  • 8月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)

  • 9月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)

  • 10月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)

  • 11月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)

  • 12月1日:診察→認知症療養指導料3算定(治療開始日:2019/7/1)


(7月から12月の分も症状詳記を添えて提出したら、再審査を通過しました。)



まとめ


認知症はよくなることはなく、今後悪化していく一方の疾患です。6月を限度としたのみの管理料だったら、おかしいですよね。刻一刻と変わる患者様の状態に合わせて、薬も計画も変わっていくのが現場にいればよくわかります。高血圧や糖尿病などの特定疾患療養管理料が毎月2回も算定出来るのに、認知症療養指導料が6月を限度とすること自体がナンセンス。新しい管理料なので、審査する側にも戸惑いがあるのかもしれません。























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標榜診療科限定の医学管理料

「○○限定」にご注意

先日、Googleで検索していると突如画面が変わり、こんな画面が現れました。↓
読み進めていくと、3問のクイズに答えて正解すると、なんと「iPhoneX」がもらえるとか。普段からネットに慣れ親しんでいる私も、「Googleなら間違いないかも、iPhoneX?、欲しい!」と下心が。なんとクイズに慌てて答えてしまい、いとも簡単に「景品をお受け取り下さい。」の画面まで進んでしまいました。そこで住所、メールアドレス、クレジットカード番号の入力が表れて、ようやく「まずい!これは怪しい。」と気が付いた私。あとで調べてみると最近流行りのネット詐欺らしいです。
一瞬で、怪しいと感知出来なかった自分の歯が居なさに、情けないやら、あきれるやら。実際に当選した人の感想がポップで現れたり、早く答えないと時間切れになるよ~とタイマー設定してあったり、実に巧妙なネット詐欺に騙されるところでした。
「○○限定」にはどうも弱い私。
  • 期間限定
  • 地域限定
  • 当店限定
  • 季節限定
診療報酬にも限定点数があるのをご存知ですか?前回皮膚科特定疾患指導管理料について書きましたが→皮膚科特定疾患指導管理料について 今日はその他にもある○○限定の医学管理料についてお話します。


標榜診療科限定の医学管理料

医学管理料には標榜診療科が限定されているものがいくつかあります。
  • てんかん指導料(小児科、小児外科、神経科、神経内科、精神科)
  • 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料(耳鼻咽喉科)
  • 皮膚科特定疾患指導管理料(皮膚科、皮膚泌尿器科、形成外科、アレルギー科)
  • 小児科療養指導料(小児科、小児外科)
  • 小児科特定疾患カウンセリング料(小児科、小児外科)
  • 小児かかりつけ診療料(小児科、小児外科)
  • 乳幼児育児栄養指導料(小児科、小児外科)

例外

  • 小児悪性腫瘍患者指導管理料(小児科、小児外科標榜)→小児科以外の医師も算定可能
  • 小児科外来診療料(小児科、小児外科標榜)→全科を対象として3歳未満の患者に算定
上記の管理料のみ、他科の医師が診察を行った場合でも算定できます。

算定上の注意

標榜診療科が決まっている医学管理料には、算定できる医師が限られている項目もあります。てんかん指導料や皮膚科特定疾患指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料など、「専任の医師」が指導を行うこと など、算定できる医師が限られているものもあります。
カルテに、指導内容の要点を記載することも必要です。指導内容のカルテ記載については、レセプトでは問題になりませんが、行政指導が入った場合に厳しくみられる項目です。普段からカルテ記載があるかどうか、しっかり見ておきましょう。

まとめ

今日も近所のパン屋さんで、こんな限定商品を買ってしまいました。

なんと、夏限定の塩レモンパン。私、塩パンに目がなくてどこのパン屋さんに行っても塩パンを買わずにはいられない性格。限定塩レモンパン、いただきま~す。

皮膚科特定疾患指導管理料とは

医学管理料


私の勤めるクリニックは、内科です。内科で医学管理料と言えば、まず第一番に「特定疾患療養管理料」「特定薬剤治療管理料」「難病外来指導管理料」「てんかん管理料」などが頭に浮かびます。このあたりの管理料については、すぐに声に出して説明出来るくらい点数から内容まで把握しているかなと自負しています。

しかし、自分の範疇にないものは実はさっぱり。「見たことはあるけれど、詳しくは知らないなあ~。」というものも結構多数。クリニック勤めの悪い所は、そういうところ。「自分の医院のことさえ分かっていれば仕事になるから・・・」と小さな世界に閉じこもってしまいがち。

この度、コメント欄でご質問頂いたこともあり、今日は普段はあまり自分では目にしない管理料について勉強してみたいと思います。




皮膚科特定疾患指導管理料


まずは、診療点数早見表を確認しましょう。


  • イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)250点

  • ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)100点




  • 注1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患(告示4⃣別表第2・4,5)↓
    下記、別表第2参照




    に罹患している患者に対して計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

  • 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

  • 3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。





特定疾患療養管理料とよく似ていますね。違う所と言えば赤い字で書かれたところ。皮膚科を標榜している皮膚科医師が管理するという条件です。

更に詳しく追記があるので確認します。






→皮膚科特定疾患指導管理料

(1)皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。





例えば、内科と皮膚科を標榜している場合は、皮膚科だけを専任する医師専任するとは・・・かけもちではなくその仕事だけを担当すること)が、指導を行った場合に限り算定できるもので、内科も皮膚科も担当している医師は算定できないという意味ですね。




(2)皮膚科特定疾患指導管理料の対象は以下の通り↓


(Ⅱ)の対象となるアトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。






まとめ


お恥ずかしながら、10年以上も医療事務をしていながら、この管理料についてじっくり読んだのは初めてのことでした。「特定疾患療養管理料の皮膚科版だろう~」程度に思っていたのですが、皮膚科専任医師の特権なんですね。やはり医療事務は幅広く奥深い。これからは他の医学管理料についても勉強して、ブログにアップしていきますね。

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