コロナ禍での電話再診について
支払基金からの一本の電話
コロナ禍での電話再診について
以下をまずはご覧ください↓
赤い線の引かれた部分にやたらと”等”を使った表記が多いことに気づきます。この特定疾患療養管理料147点は生活習慣病の糖尿病や高血圧症などの患者様の指導時に算定する「特定疾患療養管理料」だけを指しているのではなく、B000等、つまりBとは医学管理料全般の中で、「注」注意書きで「電話や通信機器を用いた場合」が記載されている管理料にも適用されるということです。
まとめ
電話や通信機器を用いた初診料の実施
初診料の基本がひっくり返る
慢性疾患の患者の電話再診
院内トリアージ実施料
日々変わる診療報酬
- 患者様への検温、消毒
- 患者の導線の消毒、清掃
- 距離を保って待たせる工夫
- コロナと普通の患者を見分ける対応
- まずは自分がかからないこと
電話再診(新型コロナウイルス感染症の臨時的な取扱い)
→中医協のホームページより(電話等を用いた初診料について)
4月10日付けの議事で、新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応についてです。
→中医協のホームページ(電話再診での医学管理料での、在宅管理料の取り扱いについて)
医療事務もコロナ危機を支えます
嵐の櫻井翔さんから、事務方にも労いの言葉を、頂きました。とても感激です。
記事より
お医者さんはもちろんのことですけれども、看護師さん、技師さん、そして事務方のみなさん、私たちの命はたくさんの方に守られていることを感じているところです。
なので、医療に関わるすべてのみなさまに「お疲れ様です」と、何より「ありがとうございます」ということをお伝えしたいですよね。