FC2ブログ

医科外来等感染症対策実施加算 5点

算定忘れ


連休も終わり今日から診療開始とういうところも多いのではないでしょうか。巣ごもり連休で家にいるのもそろそろ飽きた?感もありますが、私の場合、木曜日定休とういこともあり、今日も休みでのらりくらりと過ごしています。

しかし、のんびりしてばかりいられません。明日、7日から仕事開始で明後日にはレセプト送信!連休明けに患者数も多い上にレセプトチェックにレセプト返戻再審査事務、更に送信と、本当は今日から仕事をしたい焦る気持ちの最後の休日です。

なぜそんなに焦っているのか・・・というのも4月から始まった「医科外来等感染症対策実施加算」。4月から算定できることに最初全く気付かず、慌てて途中から算定しはじめたこともあり、明日は4月中の全てのレセプトを見直さなければなりません。勉強不足(予習不足)って怖いですよね。いつもなら定期的に中医協のお知らせをチェックしているのですが、最近少しさぼってまして、この始末。クリニックってそういうところが怖いんですよね。誰も気づかない、わからない、知らない、そんなことが結構あって知らずに損をしていたりして。反省反省!またしっかり勉強しておかなくては、と心に刻んだ連休でした。



医科外来等感染症対策実施加算とは


厚労省事務連絡より:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

↑を読んでみると、簡単にいうと「コロナ対策を外来でしっかりと感染対策をした場合に令和3年4月から9月診療分まで、初診料や再診料等の加算として5点プラスしますよ。」という経過措置です。飲食店が感染対策をすると補助金がもらえるようなイメージでしょうか。

大抵どこの医療機関も感染対策はしっかり取っているはず。期間限定というものの今後も続いていく可能性もありますし、しっかり漏れなく算定しましょう。







コロナと共に失ったもの


最近コロナコロナで食事会も一切なくなり、昼休みも個人個人バラバラで取ることを強要されて早1年半が経ちます。今までだと昼休みに院長やスタッフと談笑を交えて、世間話や医療事務のことを話すことが出来たのですが、最近はめっきりで失ったものも大きいなと感じています。それをどこで埋め合わせるか。人間関係を希薄にしない方法は?課題山積みの毎日です。
スポンサーサイト



初診の概念が変わった一年

初診料の概念がコロナで崩れる


初診料とは医師が患者の状態について



  • 「問診」症状の経過を聞く

  • 「診察」(触診)(打診)(聴診)により身体的所見をとる行い

  • 「基本的検査」


などを実施し、おおよその系統を把握する→それが初診で、その診療行為が行われた場合に「初診料」を取ることが出来ます。



ということは、必ず患者様が目の前にいて、話を聞いたり、聴診器で胸の音を聞いたり、なんてことが必ず行われることですよね。患者の家族から話を聞いただけ、とか、電話で状態を聞いただけ、なんてのは初診料は取れませんでした。


コロナで患者と対面できない世の中到来!


しかし世の中は変わってしまいました。昨年からのコロナの蔓延で、普通の風邪だと思って患者様が来院してきたとしても、病院側としてはまずはコロナを疑わなくてはならない時代になりました。



  • 倦怠感はあるか?

  • 熱はどうか?

  • 旅行はしたか?

  • 会食はしたか?

  • 家族に発熱者はいないか?


本当はただの普通の風邪で、今までだったらもちろん診察室で問診打診などをして、風邪薬が処方される。そんな普通のことが普通に出来ない時代になってしまいました。


当院ではまずは入口で、検温をしながら簡単な聞き取りをし、少しでもコロナを疑う場合は、即、駐車場待機。(地方なので大抵自家用車でみなさん来られます)携帯番号だけ聞いておいて、診察はすべて電話で行うようになりました。医院の専用入口に一番近い駐車場に止めていただくことで、電話をしながらでもガラス越しに医師が患者の顔色などを見られるようにし、診察(問診)を行っています。「すぐそこにいるのに何電話してるんだよ!」ってコロナの前だったら笑ってしまいそうな状況ですが、今はこれが現実。実際にコロナであった場合、院内中に感染してしまう恐れもあるので、こうするしかないんですよね。


さてこういう場合も、「初診料」を取れるのか?って話ですが、今は取れます。実際に患者様と出会っていなくても新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時・特例措置により時限的に認められている行為です。


事務連絡15 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特異的な取扱い(診療点数早見表より抜粋)



ワクチン接種へ

医療従事者の端くれである私にも来週コロナワクチン接種の順番が回ってきました。すでに名前住所等の印刷された問診票を手に少し緊張してきました。みなさんはもう打ちましたか?ワクチンの怖いアナフィラキシーも報告されていて、副反応も怖いのも事実ですが、私は打ちます。もちろん自分や家族がコロナにかかりたくないというのもありますが、ひとりでも多くの人がワクチンを打つことで世界がコロナウイルスに打ち勝てる世の中になればいいなと、勇気を出して打ちたいなと思っています。

外来迅速検体検査加算で減点

レセプト減点


医療事務歴10年以上も経つというのに、先月、医療事務の基本の基本、外来迅速検体検査加算なんぞで、減点されてしまいました。血液や尿検査などの検体検査を実施し、その日のうちに結果を出して、患者様にその結果を印刷して説明したら、1日当たり5項目(10点×5=50点)まで加算できるという、検査の加算、外来迅速検体検査加算の減点でした。

当院では、簡単なスクリーニング検査や尿検査、血糖、脂質、肝機能、腎機能の値などは、院内で検査をしています。そのため、外来迅速検体検査加算を算定するのは、医療事務員の必須業務と言ってもいいぐらい。なのにうっかり減点されてしまいました。




Mgで減点


最近、便通薬(マグミット)などを連用する患者様にMgの値が上がるのを心配して、検査の項目にMg(マグネシウム)が追加されることが多くなりました。あまり覚えのない検査項目はとりあえず、基本に戻って外来迅速検体検査加算の対象ではないか、チェックするべきだったのに、慣れというのは恐ろしいもので、何も考えずに外来迅速検体検査加算を算定してしまったのです。

数か月たってから、当然のように減点して戻ってきたのを見て愕然。やってしまったなあ~という感じでした。基本を忘れるなんて本当駄目ですね。ここらでしっかり復習しておこうと思ったわけです。




外来迅速検体検査加算とは



  • 厚生労働大臣の定める検体検査を外来患者に実施した場合、検査実施の同日中に検査結果について、説明したうえで文書で提供し、これに基づく診療が行われた場合、1日当たり5項目を上限に1項目につきそれぞれ10点が加算できる。(引き続き入院となった場合も算定可)。同一患者に対して、同一日に2回以上、そのつど迅速に検体検査を行った場合も、1日につき5項目を限度に算定する。

  • 外来迅速検体検査加算の対象となるすべての検体検査について同日内に結果を報告した場合のみ加算する(同日内に結果の出ない検査が含まれている場合は算定できない)

  • 院内検査であること(要件を満たせば外注でも可)

  • 時間外緊急院内検査加算と同時には算定できない





外来迅速検体検査加算の対象



まとめ


当院の電子カルテはとても優秀で、検査を入力すれば判断料を自動算定したり、病名から管理料を自動算定したりと普段から頼りっぱなしなのですが、何故だがこの外来迅速検体検査加算は手入力です。検査を院内でオーダーした段階で自動的に算定してくれればいいのですがねえ。

電子カルテは、とても便利なものですが、常に人間が監視してやる!ぐらいの気合でチェックすることが大切です。

一般名処方加算の例外

一般名処方加算が算定できない!



最近の電子カルテはとても賢く、一般名処方加算についても、先発薬を入力して→一般名へと入力すると、勝手に一般名処方加算1・・・6点や、一般名処方加算2・・・4点を算定してくれます。


例えば、①ガスターと入力し、②一般名へというボタンを押すと③(一般名)ファモチジンと書き換えてくれて、その上、④一般名処方加算を自動算定してくれるという訳です。


そんな安易な毎日の入力ですので、一般名処方加算について最近は深く考えることがありませんでした。


しかし、今日、事件が起きました。カロナールを処方された患者様。いつものように一般名処方加算が取れるものと思い、①カロナール②一般名へ③(一般名)アセトアミノフェンと書き換えられたものの、何故か、一般名処方加算が算定されないのです。


「え???なんで???一般名処方加算は取れないの???」「電子カルテの不具合???」頭が真っ白になりました。



先発医薬品のない後発医薬品???











先発医薬品のない後発医薬品???正直そんなのあるの???って感じなんですが。カロナールは先発医薬品のない後発医薬品だったのです。ですので一般名のアセトアミノフェンで処方したとしても、カロナールには、一般名処方加算2は算定出来ません。
ちなみにアセトアミノフェンは昭和42年前に承認された薬剤で、先発薬と後発薬の区別が出来ず、アセトアミノフェンの他にも、ウルソやプリンペラン、ラシックス、インデラルなども同様です。




すべての薬剤を一般名処方にした場合は?


カロナールだけが処方されていて、一般名のアセトアミノフェンで処方したとしても、一般名処方加算2は算定できませんが、以下のような場合は、一般名処方加算1が算定できます。


  1. 一般名アセトアミノフェン(カロナール)

  2. 一般名アトルバスタチン(リピトール)

  3. 一般名ファモチジン(ガスター)


このようにカロナールを含めて、3品目すべて一般名処方した場合は、一般名処方加算1が算定できます。なんだか分かりにくいですよね。




価格差のない一般名処方加算も算定不可


その他にもこんな例外もあります。


  • トランサミン錠250mg「第一三共」1錠 9.9円(先発)

  • トラネキサム酸錠250mg「YD」 1錠 9.9円(後発)


上記のように先発品も後発品も同一価格の場合は、先発医薬品のある後発医薬品とはみなされず、一般名処方加算2の対象にはなりません。




まとめ


一般名処方加算はわずか6点、4点の加算ですが、細かいルールがあったのですね。今まで全く気づきませんでした。電子カルテという頭脳に頼ると、人間の頭は思考停止してしまうようです。遅ればせながら、とても勉強になりました。







認知症療養指導料 算定してますか?

高齢者の免許返納


最近、毎日のようにニュースで流れてくるのは、高齢者の交通事故。高齢になり、いつ自動車免許を返納するべきなのか?基準は?代わりに何か足を確保できるのか?マスメディアでも様々な意見が飛び交っています。

我が家にも後期高齢の両親が同居していますし、未だに運転も続けていますので他人事ではありません。都会なら車に替わる電車やバスが十分存在することもあり、簡単に手放すこともできるでしょうが、地方の高齢者にとっては、車を失うということは、自らの生活を失うのも同様。今の現状では、私の住む市町村では、免許返納をしたところで、1年に20枚程度のタクシー券をくれるだけのみ。1か月に1~2回病院通いをするだけで、なくなってしまう枚数です。毎日の買い物はどうするのか?銀行にもいけないではないか。家族が同居していない場合は?もっと急速に高齢者の車に替わる足を提供してくれる自治体の素早い働きを期待したいところです。



認知症療養指導料1 2 3の違い


2018年4月から認知症療養指導料が3区分に再編されました。認知症患者が増える今、クリニックでも認知症の治療のために、認知症疾患医療センターや認知症サポート医に紹介するなんてことも普通に行われているのではないでしょうか。認知症を紹介したりされたり、その時に生じる管理料がこの認知症療養指導料。特定疾患療養指導料よりも高い管理料。取り忘れなんてことがあっては、もったいない。もう一度見直してみてください。取り漏れしていませんか?

でも、認知症療養指導料って言っても自分のクリニックは一体どんな管理料が取れるのかしら?1? 2? 3? 

下に簡単に図解してみましたので見て下さい。



認知症療養指導料1(350点)





認知症療養指導料2(300点)





認知症療養指導料3(300点)






認知症を紹介したり紹介されたりして、認知症療養指導計画書にて助言をする指導料。過去にもブログ内に同様の記事を書いていますので、ご覧ください。→(新設)認知症サポート指導料について認知症サポート指導料、認知症療養指導料




まとめ


認知症療養指導料を取り始めて約1年が経ちました。実はこの記事を見直そうと思ったのには訳がありまして。なんと先日、認知症療養指導料3が返戻されたのです!

算定開始から既定の6月を過ぎたのですが、再度認知症が増悪し、療養計画書を再考し再提出した患者様に、治療開始日をリセットして、再度算定しはじめたところ、6月を過ぎたとのことで、返戻!!!!!最初の6月しか取れないなんて、その後の管理指導に対して、なんの管理料も取れないなんておかしい!

どうしても納得がいかなくて、実は院長と相談の上、再審査中です。

新しい管理料のため、あれこれ本を調べてもネットを検索しても、中々ぴんとくる答えが得られず、手探りでの再審査請求。それが通過したか否か、また後日、ブログを通じてお知らせしますね。


スポンサーリンク
最新コメント
訪問有難うございます
プロフィール

なつこ

Author:なつこ
某クリニックの医療事務をしております「なつこ」と申します。
現在、医療事務と医師事務作業補助者の二束のわらじで勤務中。
全国の医療事務員の皆さま。診療報酬でつまずいた時、どうされてますか?
医師事務作業補助者の皆さま。あなたのドクターに不満はありませんか?

診療報酬早見表を調べる
(((uдu*)ゥンゥン
国保・社保に問い合わせる
(((uдu*)ゥンゥン
よくわからないまま算定する
(゚Д゚;)
医師事務作業補助者にもっと光を
✨✨
特にクリニック勤務の場合、病院勤務に比べ、相談する相手がいなくて困っていませんか?
かく言う私がその一人。診療報酬に携わる皆さん、医師事務作業補助者の皆さんへの応援ブログです。

(ちなみに、当ブログで掲載された診療点数の内容に関しては私個人の見解ですので、内容に関してのトラブルには一切責任を負いません。)
Google AdSense

当サイトは第三者配信の広告サービス「Google Adsense グーグルアドセンス」を利用しています。

広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた広告を表示するためにCookie(クッキー)を使用することがあります。

Cookie(クッキー)を無効にする設定およびGoogleアドセンスに関する詳細は「広告 – ポリシーと規約 – Google」をご覧ください。



Google アナリティクス

当サイトではアクセス解析のためにGoogle アナリティクスを使用しております。

データ収集のためにCookieを使用します。

データが収集、処理される仕組みについては、ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用をご覧ください。



Amazon.co.jpアソシエイト

当サイトは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

第三者がコンテンツおよび宣伝を提供し、訪問者から直接情報を収集し、訪問者のブラウザにクッキーを設定したりこれを認識したりする場合があります。

最新記事
月別アーカイブ
カテゴリ
ブログ内の記事から探す
入力した語句が含まれる記事を探せます!
『最後までお読み頂きありがとうございました。』
検査・画像のことなら
これが無ければ始まらない。是非とも一人一冊お勧めします
医療事務初心者さん推薦
薬のことならこの1冊で全て解決。持ち歩くのにも最適なサイズ感。絶対おすすめです。
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

リンク
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
.posi { margin:5px 0px 20px 5px; }