一般名処方加算が算定できない!
最近の電子カルテはとても賢く、一般名処方加算についても、先発薬を入力して→一般名へと入力すると、勝手に一般名処方加算1・・・6点や、一般名処方加算2・・・4点を算定してくれます。
例えば、①ガスターと入力し、②一般名へというボタンを押すと③(一般名)ファモチジンと書き換えてくれて、その上、④一般名処方加算を自動算定してくれるという訳です。
そんな安易な毎日の入力ですので、一般名処方加算について最近は深く考えることがありませんでした。
しかし、今日、事件が起きました。カロナールを処方された患者様。いつものように一般名処方加算が取れるものと思い、①カロナール②一般名へ③(一般名)アセトアミノフェンと書き換えられたものの、何故か、一般名処方加算が算定されないのです。
「え???なんで???一般名処方加算は取れないの???」「電子カルテの不具合???」頭が真っ白になりました。
先発医薬品のない後発医薬品???

先発医薬品のない後発医薬品???正直そんなのあるの???って感じなんですが。カロナールは先発医薬品のない後発医薬品だったのです。ですので一般名のアセトアミノフェンで処方したとしても、カロナールには、一般名処方加算2は算定出来ません。ちなみにアセトアミノフェンは昭和42年前に承認された薬剤で、先発薬と後発薬の区別が出来ず、アセトアミノフェンの他にも、ウルソやプリンペラン、ラシックス、インデラルなども同様です。
すべての薬剤を一般名処方にした場合は?
カロナールだけが処方されていて、一般名のアセトアミノフェンで処方したとしても、一般名処方加算2は算定できませんが、以下のような場合は、一般名処方加算1が算定できます。
- 一般名アセトアミノフェン(カロナール)
- 一般名アトルバスタチン(リピトール)
- 一般名ファモチジン(ガスター)
このようにカロナールを含めて、3品目すべて一般名処方した場合は、一般名処方加算1が算定できます。なんだか分かりにくいですよね。
価格差のない一般名処方加算も算定不可
その他にもこんな例外もあります。
- トランサミン錠250mg「第一三共」1錠 9.9円(先発)
- トラネキサム酸錠250mg「YD」 1錠 9.9円(後発)
上記のように先発品も後発品も同一価格の場合は、先発医薬品のある後発医薬品とはみなされず、一般名処方加算2の対象にはなりません。
まとめ
一般名処方加算はわずか6点、4点の加算ですが、細かいルールがあったのですね。今まで全く気づきませんでした。電子カルテという頭脳に頼ると、人間の頭は思考停止してしまうようです。遅ればせながら、とても勉強になりました。