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在医総管(処方せん未交付加算)とは?

在医総管





在医総管って難しいですよね。当院は訪問診療は数人のみ。どうしても勉強をするのが億劫になってしまいがちです。しかし、どうしても年に1~2回は勉強しなおす必要がやってきます。残念ながら患者様が亡くなった時や、新しく訪問診療を始める場合など。いつものルーティン算定では太刀打ちできない時がありますからね。




先日ある患者様がいつも薬を出しているのに、薬が大量に余っていて薬を出さない月がありました。「あっ!、確かこういう時って、’処方せん未交付加算’とかいうのが取れたのでは・・・」と頭の奥から小さな声が聞こえ・・・








ということで今日はそれを復習してみました。









診療点数早見表を確認する











え?これだけ?そうこれだけです。目次で「処方せん未交付加」と探しても載っていなくて、在医総管の説明の欄の一部を探してピックアップしました。






要するに処方せんを交付しないその月は、300点取れますよ。というそれだけです。「え?」なんで処方せんを出していないから点数が引かれるなら分かりますが、300点もらえるなんて。なんだか「???」になったのは私だけでしょうか。

あちこち持っている算定本で調べてみたところ、どうも在医総管は包括点数であるので(包括とは:いろいろなものをセットで取る点数のことで、在医総管の場合は医学管理料や投薬、処置などがセットで〇〇〇〇点と決まっています)投薬→処方箋料もセット項目に含まれているので、あえて薬が処方されない場合はその分をもらえるというわけ?なんでしょうか。




処方せん未交付加算が算定出来る時、出来ない時


早見表の参考の欄に以下のようにありました。(抜粋)

Q:当月に処方せんの交付がない場合は処方せん未交付加算を算定できるが、以下の場合にあっても算定できるか。


①当月の投薬がすべて院内処方の場合→算定できる

②状態が安定しているなどして投薬が必要ない場合→算定できない

③同一月に処方せんを交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在した場合→算定できない


④前月に2カ月分の院外処方をしているため、今月は投薬がない場合→算定できない

当院の今回の場合、薬が余っていたので処方しなかったという理由なので、上記にぴったりと当てはまるものはありませんが、②④に近い理由なので算定できないと考え、算定しませんでした。

在医総管ってホント難しいですよね。












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在宅患者への注射薬剤

基本に帰ることの重要さ


後輩が、近隣の医療機関の新人スタッフを集めて定期的に行っている、某医療事務財団の診療報酬の基礎講座を受けに行ってきました。その後、院内ミーティングで、研修の報告をしてくれたのですが、「へえ~。そうだっけ?」というのもチラホラ。普段算定しない項目なんて、すっかり脳の奥にしまいこんだのか、引き出すことなく枯れてしまったのか。たまには、基本から見直すことも大事だなあ~と改めて思いました。

話は変わりますが、当院の院長が、医療事務スタッフ全員に全国保険医団体連合会発行の「在宅医療点数の手引2018年度版」を購入してくれました。この本は、実は私の愛読書?で無理を言って、1冊4000円もするのですが、4人のスタッフ全員分を購入してもらったものです。内容は、在宅点数に係ることを細かにまとめたもので、紙質が悪いことを覗けば、こんなにわかりやすく、役に立つものはないというぐらいの優れもの。大まかな内容は硬くわかりにくいですが、Q&Aでわかりやすく実例が書いてあったり、色々なパターンのレセプト例が書いてあったりと、本当に役に立ちます。保険医協会が販売しているものなので、購入は各都道府県の保険医協会へお問い合わせくださいね。

で、何が言いたいかというと、確か診療報酬改定は約一年前のこと。あの頃は必死で勉強したものです。(既に過去の話に・・・)その時勉強したはずの内容が、この本に書かれているだけなのですが、読み返していると、またまた「へえ~。そうだっけ?」というのもチラホラ。

人間は忘れる動物なんですね。自分が必要としていないことは、頭からさっさと片付けられていくようです。

皆さんもたまには、分かりきっていると思っている基本の診療報酬、見直してみませんか?意外な発見があったりしますよ。




在宅患者への注射薬剤


それで、本題。基本に帰って勉強しなおしました。

在宅患者様で(在宅○○管理料とか、訪問診療とか在医総管なんかを算定している患者様のこと)、状態が悪くて、在宅で訪問看護師さんに点滴の指示とか出る時があります。その時の注射や薬剤は、どうやって算定するのでしょうか?


  1. 算定しない

  2. 注射として算定する(手技料+薬剤料)

  3. 薬剤料のみ在宅として算定する


答えは3番です。

簡単なんですけど、意外とわかりにくいと思いませんか?なぜ、薬剤料だけなの?って。それは訪問看護師さんに頼んで、実際に自分で打つわけではないので、手技料は自分のところで取るのは、だめでしょってことです。でも点滴の薬剤は自院から持ち出すので、それは勿論、取っちゃいましょうよってことです。じゃあ、なんで在宅で算定するの?って。それは簡単。在宅医療をしている患者様だからです。

これは、その他の処置をした場合も同じこと。他人にお願いする場合は、手技料は取れませんが、手渡した薬剤料だけは算定することが出来ます。




まとめ


先月とても嬉しいことがありました。娘が結婚することになり、8年近く付き合った婚約者の青年を連れて、我が家に挨拶に来たのです。親としてもこんなことは初めてで、ドキドキワクワクそわそわ。普段冷静な夫も朝から落ち着かない様子。「娘さんと結婚させて下さい。」と深々と頭を下げられて、「あ~こんな日がとうとう来たのだ。」と感無量。彼の隣に座った娘が始終幸せそうに笑っていて、反対するわけがありません。なんだか感激で涙が溢れそうになりました。結婚を承諾した後の、夫がビールを12缶も開けたのは言うまでもありませんが・・・。

今まで、私の過去のブログで算定についてあれこれ書いて来ましたが、そろそろ頭打ちになってきました。繰り返しになっても面白くないので、今日からはちょっと簡単に算定のコツについて書いていきたいなと思っています。お暇な方は、時々のぞきに来てくださいね。

在医総管(在宅移行早期加算)について

在医総管は難しい


みなさんの診療所では、訪問診療を行っていますか?「うちは在宅専門じゃないから。」「内科じゃないし、関係ないかなあ。」そんな声も聞こえてきそうです。私も新規開業の診療所に勤め始めた頃、外来患者様の対応だけでいっぱいいっぱいの状態だったので、「うちには関係ないや。」とあまり勉強をしませんでした。

しかし、新規開業から4年を経て、気が付くと訪問診療の患者様が数十人いる状態に。今年からは在医総管の届出もし、本格的に在宅もスタート。知らないでは済まされない状況に追い込まれてしまいました。

さて、その在医総管(在宅時医学総合管理料)、かなり難しいです。それに伴う加算も色々あります。

このブログでも在医総管の基礎の基礎のみを何回か書いてますが、→(在医総管、施医総管の基本在宅時医学総合管理料について)今日からは数回に分けて在医総管についてお話します。




在宅移行早期加算


まずは基本の診療点数早見表をチェックです。在医総管の項目を開けると、数ぺージにも渡って書いてあり、読むのが嫌になりますね。在宅移行早期加算の項目を探して読みましょう。最初からめげそうですが、まずは基本の音読。何回も声に出して読んでみましょうか。(余談ですが、難しい読みものは、音読することで理解度が格段に上がりますよ。目で見て、声に出して、その音を聞いて、普通に目視するより3倍の効果があります。)




在宅移行に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点(月1回)を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。




在宅移行早期加算は退院して、その後に在宅に復帰した患者様に取れる加算。在医総管の対象患者様が入院した時には、注意が必要です。退院したという連絡をもらったら、3か月以内の期間、月1回に限り算定出来ます。但し、退院から1年を経過した患者様には算定出来ません。




Q&A


Q1:大腸カメラなどの一泊入院の場合は、算定できますか?

A1:検査入院や一泊入院の後に在宅医療を開始した場合は算定出来ません。




Q2:退院から1年を経過して、再度入院をし、在宅に移行した場合には、もう一度在宅移行早期加算を算定できますか?

A2:算定出来ます。




Q3:入退院を繰り返している患者様はその都度算定出来ますか?

A3:同一の患者様が入退院を繰り返している場合でも、退院の度に改めて算定が出来ます。




Q4:入院起算日がリセットされない3か月以内の再入院の場合でも算定出来ますか?

A4:算定出来ます。




Q5:在宅医療に移行後、一年を経過した患者様で、再度入院の上、在宅医療に移行した場合は算定出来ますか?

A5:算定出来ます。




Q6:退院後、外来通院しながら療養を行っていた患者様が、状態悪化により在宅医療を開始した場合、退院後1年以内であれば、算定出来ますか?

A6:算定できます。退院後1年以内であれば、当該管理料の算定開始月から3月を限度として加算は算定出来ます。




Q7:レセプト摘要欄への記載事項はありますか?

A7:初回の管理料算定年月日を「摘要」欄に記載する必要があります。




まとめ


在宅医療を始める患者様は、大抵の場合、外来診療からいきなり在宅というより、体調の悪化に伴い、一旦入院をして、その後から始めるケースが多いものです。そうなると、この在宅移行早期加算は、かなりの確率で算定出来るケースが生じてきます。

Q6でも書きましたが、一旦入院後に外来に戻って来られ、その後在宅へと移行する場合も算定出来るので、この患者様が一体どういう経過を辿って在宅医療を受けられることになったのか、遡って調べることも重要ですね。

今後は益々在宅医療へと舵を切る日本。益々算定も複雑化するのが予見されますね。今日は在宅移行早期加算について書きましたが、このブログでも在宅医療について今後も発信していきます。

訪問診療 急性増悪時

訪問診療or往診?


訪問診療とは在宅患者訪問診療のこと。当院でも数十人の患者様がいらっしゃいます。訪問診療は定期的に行うものなので、当院では平均的に患者様それぞれ、月1回を目途に行っています。

その中の1名の方が、最近状態が悪いと訪問看護の方から報告がありました。状態を診て欲しいという家族の希望もあり、早速、患者様宅を訪問することに。


  • 「さて、こういう場合はどう算定したらいいでしょう?」答えは往診料ですね。【診療点数早見表を確認します】患者、又は家族等患者の看護等に当たる者が、保険医療機関に対し電話等で直接往診を求め、当該保険医療機関の医師が往診の必要性を認めた場合に可及的速やかに患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家又は他の保険医療機関に赴いて診療を行った場合は算定できない。


その往診後、医師の判断で、通常月1回行っている訪問診療をしばらくの間、連続して訪問することになりました。


  • 「さて、こういう場合はどう算定したらいいでしょう?」答えは・・・これが私にとって初めての経験でしたので、さてどうしたもんじゃろのう~???と頭を抱え込んでしまった訳です。早速訪問診療の再復習です。


訪問診療患者の急性増悪時


【診療点数早見表を確認します】保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

どうも今回のパターンはこの条件にぴったり当てはまりそうです。訪問診療は定期的なもののみとしか理解していなかったのですが、急性増悪の時は例外として訪問診療の算定が出来るということです。


  • 「でも、レセプトには何かコメントがいるの?」次の課題にぶち当たりました。



診療報酬明細書への付記


診療点数早見表を確認すると、この答えも書いてありました。

「1」について、診療に基づき患者の病状の急性増悪、終末期等により、一時的に週4回以上の頻回な訪問診療の必要を認め、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定め、当該計画に基づいて患家を定期的に訪問し、診療を行った場合は、


  • 当該訪問診療が必要な旨

  • 当該訪問診療の必要を認めた日

  • 当該訪問診療を行った日


を診療報酬明細書に付記することにより、1月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内について14日を限度として算定することができる。


まとめ


訪問診療と往診はとても複雑ですよね。4月の改訂で在宅患者訪問診療Ⅱも増えましたし、在宅時医学総合管理料との絡みもあって、いつも頭が痛いです。私のブログでも「在宅」のカテゴリーにいくつか類似記事を載せているので覘いてみて下さいね。
昨日、今年の大阪マラソンと神戸マラソンの抽選結果が発表されました。両方ともエントリーしていた私でしたが、残念ながら両方とも落選!大阪マラソンは2年連続当選していたので、さすがに今回は無理かなと思っていたのですが、神戸マラソンは3年連続落選しているのでそろそろ当たるに違いないと思っていたので、トホホホです。ちなみに今年の倍率は大阪は4.03倍、3.74倍とのこと。そんなに大した倍率でもないのに、我が家は夫、妹、娘、私も含め全員両方落選というお粗末な結果でした。今年の秋は都市型のシティーマラソンはあきらめて、近所のローカルマラソンに出場します。ブログも仕事もマラソンも地方から。地道に頑張っていきますね。



退院時共同指導料1

退院時共同指導料1の初算定


以前、当ブログで退院時共同指導料を勉強不足のため長い間、取り漏れていた話題を取り上げました。→退院時共同指導料とは

あの日から遂にこの指導料を算定する日がやって来ました。「今度こそ算定するぞ!」と待ちわびていたところ、ようやくその時がやってきたのです。

入院先の地域医療室から電話が来まして、「〇月〇日、Aさんの退院指導を致します。退院後に訪問診療を行って頂く貴院医師と看護師さんにもご参加頂けないでしょうか。」とのこと。今までもこういったケースは数回あったのですが、先生や看護師さんだけの用事だと思って、事務側として全く無関心だったのです。

診療報酬改定で少し改訂もあったので、再度取り上げてみたいと思います。




B004 退院時共同指導料1(診療点数早見表より)



  1. 在宅療養支援診療所[地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準[*告示̻4⃣第3・6、p1216〕に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ〕の場合       1500点

  2. 1以外の場合                             900点





入院患者がスムーズに在宅医療に移行できるように、退院後に訪問診療を担当する医療機関メンバーと入院医療機関の医療メンバーが、退院前にカンファレンスを開いて患者の情報を共有し、その情報を患者に文書で提供した場合に算定できるものです。


改訂の概要


2018年の診療報酬改定で大きく変わった点は、共同指導を行う職種が拡大されたところです。


  • 「看護師等」としか書いてなかったのが、保健師、助産師、看護師、准看護師と明確化されました。

  • 新たに薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士が追加されました。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等の患者に2回算定する場合は、在宅療養担当医療機関の医師、看護師、准看護師及び入院医療機関の医師、看護師、准看護師と1回以上共同指導を行うことが要件です。

  • 入院医療機関と在宅療養担当医療機関が特別の関係の場合も算定可能となりました。

  • 医療資源の少ない地域に所在する場合であってやむを得ない事情がある場合に、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いた共同指導が可能となりました。

  • 点数は据え置き





簡単にまとめると・・・

退院後の受け皿となる在宅医療機関(診療所など)が、患者さんが入院している病院のメンバーと話し合いをしたら取れる点数。在宅療養支援診療所だと1500点、それ以外の医療機関だと900点算定できます。この話し合いの内容を患者さんに文書で渡してくださいよ。ってことです。




特別管理加算


患者が、厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする場合は、特別管理指導加算として(200点)を加算できます。

特別管理指導加算の対象は以下の通り


  1. 在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者

  2. 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

  3. 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者

  4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者

  5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者



退院時共同指導料1が2回算定可能な疾病等



  1. 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く)

  2. ①であって②または③の状態である患者  ①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者  ②ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態  ③人工肛門や人工膀胱を設置している状態

  3. 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理(上記「2」の①が2つ以上重複)を必要とするもの




まとめ


今回、当院は在宅療養指導診療所ではない 1以外の場合なので、このカンファレンスに参加したことで900点の点数を算定出来ました。医師や看護師が交通費をかけて、時間を割いて出席するのですから、当然と言えば当然ですよね。それで退院後の患者様もすんなりと在宅医療を受けられるわけですし、とてもよいカンファレンスだと思います。
今後はこういう患者様が益々増えていく時代。時代は在宅へ在宅へと移りつつあります。診療所に勤めるならまずこの在宅医療をしっかり勉強する必要がありそうです。


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