医療事務の本って、分かりにくいですよね。私はわからない時は、まず診療報酬早見表を声に出して読むことにしています。それでもわからない時は、保険医協会に電話で問い合わせをします。色々質問をしたくても、書いてあること自体が理解できないとか、基本すぎて恥ずかしくて聞けないという貴方。今日から時折、診療報酬の基本のQ&Aコーナーを立ち上げることにしました。よかったら覗いてみて下さいね。あなたの悩みが解決できるかも?しれません。
初診料Q1 初診の患者。家族のみが相談で受診に来ました。初診料は算定出来ますか?
A 初診料については、必ず患者本人を直接医師が診察することが必要です。家族のみが受診に来たとしても初診料は算定出来ません。こういう場合は、家族に説明をし、自費扱いとします。
Q2 電話での問合せ。患者本人からの電話で医師が症状を聞き、指示を行いました。初診料は算定出来ますか?
A 患者本人からの問い合わせであっても、直接診察をした訳ではないので、初診料は算定できません。Q1と同様、自費扱いとなります。ただし、電話による再診は算定できます。
Q3 診療所で世代交代がありました。二代目医師が診察を引き続きする場合、新たに初診料を算定できますか?
A 初代の医師とは違う医師ではありますが、同一診療所内での引継ぎですので、カルテもそのまま継続されるため、初診料は算定できません。再診扱いとなります。
Q4 月に2回、初診料を算定することはできますか?
A 初診料を算定する場合は、それ以前の全ての病名が「治癒」「中止」になっている必要があります。こうなっていれば月に2回以上の初診料の算定もあり得ます。
Q5 病院に勤務していた医師が、独立し、診療所を開業しました。病院で診察していた患者をそのまま新しい診療所で診察継続する場合、初診料は算定できますか?
A 同一の医師ではありますが、新しい保険医療機関となるため、初診料を算定出来ます。
Q6 自賠責保険、または労災保険で通院中の患者が、新しい別の疾患で健康保険で診察を行う場合、初診料を算定できますか?
A 他の保険ですでに受診中の場合は、初診料は算定出来ません。この場合、初診料を算定できず、再診扱いとなります。レセプト上、初診料がないと病名の開始日と矛盾が生じるので「初診料は自賠責保険にて算定済み」などのコメント記載が必要です。
Q7 健康診断の結果、その病院で引き続き健康保険で治療が必要となった場合、初診料は算定できますか?
A Q6と同じように初診料は算定できません。再診料になります。これも初診料が発生しない矛盾したレセプトになるため、「初診料は健診にて算定ずみ」などのコメント記載が必要です。
Q8 健康診断の結果、他院に紹介をしました。他院では初診料を算定できますか?
A 健康診断を実施した医療機関と異なる場合は、通常どおり初診料を算定できます。
Q9 健康診断の結果、自院の健診とは異なる医師が、引き続き診察をした場合は、初診料を算定できますか?
この場合も健康診断と同一医療機関であるため、初診料は算定出来ません。再診料になります。
Q10 初診の患者。パソコン等による情報通信機器を使って、患者と会話をしながら診察をしました。初診料を算定できますか?
A こちらもQ2と同じく直接診察をしているわけではないので、初診料は算定できません。自費扱いとなります。但し、再診については再診料を算定できます。
Q11 診療継続中の患者が他の医療機関に転医し、その後数か月たって、以前の医療機関に戻ってきたとき、初診料は算定できますか?
A 治癒が確定されている場合は初診料を算定できます。
Q12 患者が任意に診療を中止し、1か月以上を経過した後、再度同一医療機関で診察を受ける場合、初診料は算定できますか?(同一病名 同一疾患の場合)
A 初診料を算定できます。患者が診療を中止した段階で、病名は「中止」となります。同一疾病であっても初診料を算定します。
Q13 外来で初診後、即入院となった場合、初診料を算定できますか?
A 初診後即入院の場合、外来の診察から入院の診察まですべて一連とみなし、初診料も含め全て入院レセプトで算定します。