胃瘻と寝たきり
先日、脳梗塞を患った患者様が、症状の悪化で誤嚥を繰り返すとのことで、近隣の医療機関で、胃瘻造設術を受けられました。胃瘻とは胃に穴をあけて、口からではなく、胃に直接栄養物を入れること。口から十分な栄養物を取り込めない患者様に、本人家族の希望で行われる処置のことです。
私の祖母も生前、胃瘻手術を受けて、施設にて寝たきりのまま、胃ろう栄養だけで生き永らえたのを見ていたもので、私の中では「胃瘻=寝たきり=在宅寝たきり患者指導処置管理料」のイメージが定着していました。
しかしながら、この患者様は家族のつきそいが必要なものの、自分でまだ歩けていて、外来受診もされていたので、決して「胃瘻=寝たきりではないなあ~。」と実感した次第です。
では、在宅寝たきり患者指導処置管理料を算定できる患者様ってどういう状態なのでしょうか。
「寝たきり」の定義
- 「寝たきり」を調べてみるとウイキペディアで調べてみると、このように書かれていました。
【寝たきり(ねたきり)とは、常時ベッドで寝ている状態・仰臥している状態の人を表現する俗語である。医学会や医療行政機関による公的で明確な定義は確認されていない。】
「診療点数早見表」をチェック
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050点
- 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。
わかりやすくいうと・・・家や施設で、鼻からの鼻腔栄養や胃瘻からの栄養処置を受けたり、膀胱に留置カテーテルが入った状態などの処置を受けている方で常にベッド上で生活をしている状態の方に「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定するということですね。
「原則として、医師が患家に訪問して指導管理を行った場合に算定する。」とも書いてあるので、原則外来受診が出来ている場合は、その対象とならないとも解釈できます。しかし、そうは言っても、状態が悪くなって訪問診療で対応できない場合は(検査が必要な場合など)は、家族の付き添いのもと、外来受診もありえ、例外的に算定が認められます。⇒レセプトには、「家族の付き添いの上、受診」などのコメントを入れておきましょう。
まとめ
思い込みは、しばし誤解を招きます。今回のケースもその一つ。寝たきりでなくても、将来的に栄養不良を招くことが分かっている時は、元気なうちに胃瘻を作ることもあるということですね。
他にも最近、自分が誤解して思い込んでいるものが結構あることに、後輩から指摘されて気付かされるようになりました。後輩が成長してくれたお陰か、はたまた、よくわかっているつもりになった私の驕りか。時々初心に戻って、ゼロから見直すことも必要ですね。
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