高齢者の免許返納
最近、毎日のようにニュースで流れてくるのは、高齢者の交通事故。高齢になり、いつ自動車免許を返納するべきなのか?基準は?代わりに何か足を確保できるのか?マスメディアでも様々な意見が飛び交っています。
我が家にも後期高齢の両親が同居していますし、未だに運転も続けていますので他人事ではありません。都会なら車に替わる電車やバスが十分存在することもあり、簡単に手放すこともできるでしょうが、地方の高齢者にとっては、車を失うということは、自らの生活を失うのも同様。今の現状では、私の住む市町村では、免許返納をしたところで、1年に20枚程度のタクシー券をくれるだけのみ。1か月に1~2回病院通いをするだけで、なくなってしまう枚数です。毎日の買い物はどうするのか?銀行にもいけないではないか。家族が同居していない場合は?もっと急速に高齢者の車に替わる足を提供してくれる自治体の素早い働きを期待したいところです。
認知症療養指導料1 2 3の違い
2018年4月から認知症療養指導料が3区分に再編されました。認知症患者が増える今、クリニックでも認知症の治療のために、認知症疾患医療センターや認知症サポート医に紹介するなんてことも普通に行われているのではないでしょうか。認知症を紹介したりされたり、その時に生じる管理料がこの認知症療養指導料。特定疾患療養指導料よりも高い管理料。取り忘れなんてことがあっては、もったいない。もう一度見直してみてください。取り漏れしていませんか?
でも、認知症療養指導料って言っても自分のクリニックは一体どんな管理料が取れるのかしら?1? 2? 3?
下に簡単に図解してみましたので見て下さい。
認知症療養指導料1(350点)
認知症療養指導料2(300点)
認知症療養指導料3(300点)
まとめ
認知症療養指導料を取り始めて約1年が経ちました。実はこの記事を見直そうと思ったのには訳がありまして。なんと先日、認知症療養指導料3が返戻されたのです!
算定開始から既定の6月を過ぎたのですが、再度認知症が増悪し、療養計画書を再考し再提出した患者様に、治療開始日をリセットして、再度算定しはじめたところ、6月を過ぎたとのことで、返戻!!!!!最初の6月しか取れないなんて、その後の管理指導に対して、なんの管理料も取れないなんておかしい!
どうしても納得がいかなくて、実は院長と相談の上、再審査中です。
新しい管理料のため、あれこれ本を調べてもネットを検索しても、中々ぴんとくる答えが得られず、手探りでの再審査請求。それが通過したか否か、また後日、ブログを通じてお知らせしますね。