初診料の基本がひっくり返る
初診料算定の原則!「必ず患者と対面で診察をすること」
今、コロナウイルス感染症に伴い、その原則が一時的に緩和されました。
厚労省の4月10日の事務連絡1.(1)によると
「規定する初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、当該患者の診療について、診療報酬の算定方法A000初診料の注2に規定する214点を算定すること」
つまり電話や情報通信機器(パソコンやスマホ)で初めての患者を診察した場合に、
新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱214点を算定できるということです。
普通の初診料の288点よりは低いですが、新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱いとして正式に算定できます。
慢性疾患の患者の電話再診
そのほかにもこんな特例も新設されました。
慢性疾患の診療(コロナウイルス感染症・臨時的取扱)147点
普段は慢性疾患として特定疾患などの管理料を取っていた患者様が電話で再診があった場合に、取れる管理料のことです。
月2回の特定疾患療養管理料よりは低いですが、電話再診で算定できる医学管理料としては、初のこと。コロナウイルスを恐れて実際に来院できない患者様には、もれなく取っていきたい管理料です。
院内トリアージ実施料
これは従来、届出をしている医療機関のみに限定されたもので、休日または深夜においてトリアージが実施された場合に算定していたものです。
しかし、今、コロナウイルスの恐れのある患者様が来られた場合、十分にトリアージ(優先順位を決めて治療や搬送の優先順位を考え診察すること)した状態で診察した場合、一時的に届出がなくても算定できることとなりました。
院内トリアージ実施料300点
当院でも今週からコロナかもと疑って、特別に診察をした場合(防護服、特別部屋への案内など)このコストを取り始めまています。
日々変わる診療報酬
先日政府からも発言がありましたが、コロナウイルスに関し、診療報酬アップで医療機関を支えていこうという動きがみられます。厚労省のホームページをみると日々更新されていく事務連絡。
「院内トリアージは当院では取れるのか?」
「電話で再診の場合の、管理料は?」
「オンライン診療の届け出は?」などなど
毎日疑問が湧いてきては、院長と話し合い、時には保険医協会へ問い合わせをしたりして、当院なりの結論を出している日々。今までこんな経験がなかっただけに、日々頭をフル回転させている状態です。小さなクリニックは日々のコロナ対策で手一杯。
- 患者様への検温、消毒
- 患者の導線の消毒、清掃
- 距離を保って待たせる工夫
- コロナと普通の患者を見分ける対応
- まずは自分がかからないこと
などなど本当に今までにはない苦労の連続ですよね。そんなときに忘れがちなのがこの診療報酬。取れるものは取っておかないといけません。みんなの努力がそこに反映されているのですから。
私たち医療事務員も医療スタッフの一部。今この時期、一番大切な医療を支えている一人です。
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