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診療所の闇のルール


  • 患者への指導なき特定疾患指導管理料

  • 患者の優先度はお歳暮次第

  • 上から院長、看護師、そして事務員の絶対的カースト制度

  • 下剋上しようと思ったら退職覚悟

  • 診療所の人事権は、院長の妻

  • 仕事の出来より、おべんちゃらの出来

  • スタッフ全員の家族の名前は当然知っている

  • 都合で三日以上休んだ次の日は手土産必須




みなさんの診療所の闇のルールも、コメントで待っています(^^)
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復習しましょ:初診

医療事務は無くなるの?



私は今年で医療事務に携わってから早17年目を迎えます。とうとう、オンライン資格システムがこの春から導入されて、保険証の確認も機械がする時代になります。保険証確認から電子カルテ、自動精算、レセプトチェック、レセプト送信に至るまで今まで私たち医療事務員がしていた仕事がAIに全て取って代わる日ももうそこまで来てしまっています。



さて、この先医療事務員はどうやって生き残っていけばよいのか。仕事は淘汰されるのか。そんなことはありません。そう、AIはどんなに優秀でもそれを管理したり、設定したり、AIをうまく扱える医療事務員がいなければ、うまく機能しないからです。でも少なくとも人数は今よりも減らされることは間違いなく、その中でより業務を深く理解している人のみが、生き残っていけるのではないでしょうか。
医療事務として今後も生き残っていくために、まずは医療事務の基本を一緒に勉強しなおしませんか。

「初診」とは?


漢字をみると、「初診料」とは初めて診察をする時にかかる料金のこと。ですね。

しかし、この初めて!ってところがくせ者でして。

〇が初診料算定可、✖が算定不可



  • 初めてこの病院に来た→〇

  • 初めてこの病気になった→〇

  • 初めてこの先生にかかった→〇

  • 診察を勝手に中止し、1か月以上が経過し、また同じ病院で同じ病気で診察を受けた→〇

  • 慢性疾患(高血圧、糖尿病など)で治療中の場合、2か月が経過して再度同じ病院を受診した→✖(なぜならこれらの生活習慣病のような病気はそもそも2ヶ月程度で完全に治らない病気だから)

  • 慢性疾患でも一旦治って、2か月が経過して、急にまた発症した(ぜんそくなど)→〇


 (*慢性疾患って言葉も一体何を意味してるのか難しいですよね。それはまた今度ブログで書きたいと思います。)


医療事務として注意すること


上記の条件に値し、初診料を取る時は、必ず以前の病名を中止、または治療にして下さいね。レセプトで必ずチェックするくせをつけましょう。






初診料についてもっと知りたい方は→初診料について


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プロフィール

なつこ

Author:なつこ
某クリニックの医療事務をしております「なつこ」と申します。
現在、医療事務と医師事務作業補助者の二束のわらじで勤務中。
全国の医療事務員の皆さま。診療報酬でつまずいた時、どうされてますか?
医師事務作業補助者の皆さま。あなたのドクターに不満はありませんか?

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特にクリニック勤務の場合、病院勤務に比べ、相談する相手がいなくて困っていませんか?
かく言う私がその一人。診療報酬に携わる皆さん、医師事務作業補助者の皆さんへの応援ブログです。

(ちなみに、当ブログで掲載された診療点数の内容に関しては私個人の見解ですので、内容に関してのトラブルには一切責任を負いません。)
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