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在宅患者訪問点滴注射指導管理料

在宅患者訪問点滴注射管理指導料(訪問点滴)とは


  診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。

訪問看護を受けている患者で、医師の指示で、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師等に対して点滴注射に際する注意事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に週1回に限り算定できるもの。

留意事項

1.以下の用紙を使用し、点滴指示を行う。有効期間(7日以内に限る)、指示内容を記載する。併せて使用する薬剤・回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間のうち3日以上看護師等が訪問をして点滴注射3日目に算定する。

2.「1週間のうち3日以上の点滴注射」とは、医師が指示をした行った日から7日間をいう。

3.点滴注射とは看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。

4.点滴注射指示に当たっては、その必要性・注意点等を点滴を実施する看護師等に十分説明を行う。

5.点滴注射を実施する看護師等は、感じゃの病状の把握に努めるとともに、当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う医師への連絡を速やかに行う。なおその連絡は電話等でも差し支えない。

6.在宅での療養を担う医師は、患者、患者の家族、又は看護師等から容態の変化等について連絡を受けた場合は、速やかに対応する。

7.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定する場合には、必要な回路等の費用については所定点数に含まれており、別に算定できない。

8.在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。

9.在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。

10.週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。











算定上の注意


1.介護保険の訪問看護を受けている患者も算定対象となる。

2.精神科訪問看護指示料の特別指示料を交付した患者に対する訪問点滴についても、当該点数を算定できる。

3.7日を超える点滴注射の指示はできない。継続する場合は改めて診察を行い、点滴注射の指示を出す必要がある。

4.「週1回に限り算定する」とあるのは、暦歴(日曜日から土曜日)において、1回だけ算定できるということである。すでに算定した暦週において指示の変更または追加があってもさらに指導料は算定できないが、薬剤料は算定できる。

5.看護師等に3日以上の訪問点滴の指示を行った場合においては、入院、死亡、その他の事情で結果的に3日以上実施できず、指導管理料を算定できない場合であっても、点滴注射に係る薬剤料は算定できる。この場合レセプトにその旨を記載する。

6.3日間の点滴注射を行う場合に、医師が1日行い、2日間を看護師等が実施した場合は、当該指導料は算定できないが(看護師等のみだけでの点滴が3日間を超えていないので)、薬剤料は算定できる。

7.点滴注射に関する点滴回路の費用、衛生材料は、所定点数に含まれ別に算定できない。また、管理指導料が算定出来なかった場合においても、自費徴収することはできない。

8.在宅時医学総合管理料又は施設入居時医学総合管理料と併せて算定できる。

9.在宅がん医療総合診療料を算定する同一暦週(日曜日から土曜日)においては併せて算定できない。

10.訪問点滴注射に伴う訪問看護の費用は算定できる。

11.訪問看護ステーションに対し、1枚の様式で訪問看護の指示と点滴注射の指示を行った場合は、訪問看護指示料と在宅患者訪問点滴注射管理指導料はそれぞれ算定できる。ただし、訪問看護指示料は月1回の算定である、またそれぞれの指示の有効期間は異なる。

12.特別養護老人ホームの末期の悪性腫瘍患者については、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できる。

13.要介護者・要支援者が療養する住まい、施設での診療報酬、介護報酬、算定可は、在宅の施設、社会福祉施設一覧参考。






レセプトの記載方法


1.在宅患者訪問点滴管理指導料を算定した場合は、「⑭在宅」欄のその他の項に「訪問点滴」と表示し、回数及び総点数を記載し、点滴注射を行った日を「摘要」欄に記載する。







まとめ


少し、ややこしいですよね。指示書をかいたその日ではなく、3日目に算定など、忘れてしまいそうです。月をまたいだら、暦週ごとと言っても、忘れてしまいそうですしね。摘要欄にあとから、使用日をいれるのも忘れずにメモして置きましょうね。

























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