往診の仕組み
往診の規定
①往診の範囲は直線距離で16km。これは訪問診療と同じですね。
②往診料は1日に何回でも算定できる
訪問診療では、同一患者に対して1日1回、週3回まで。と決められていますが、往診では1日2回以上、週何回でも実施が可能です。
③夜間・休日・深夜・緊急加算(医師が患家に到着した時間でみる)
また、複数の医療機関が同一の患者に患家の求めに応じて出向く診療なので、「夜間加算」、「休日加算」「深夜加算」、加えて「緊急往診加算」があります。但し、時間外加算はありません。
「夜間加算」は「18時から翌朝8時まで」。
「休日加算」は、日曜日、国民の休日に加え、1月2日、3日、12月29日、30日、31日も休日の扱いです。
「深夜加算」は「22時から翌朝6時まで」
「緊急往診加算」は、診療時間内に患者の緊急の求めに応じて往診した際に算定できます。要するに診察時間なので他の患者様もおられるかもしれない時にわざわざ出向くのですから、加算がついて当然ですね。「緊急」とは患者や介護にあたる者の訴えから医師が速やかに往診が必要と判断した場合を指します。心筋梗塞や急性腹症、脳血管障害など。でも実際にはこういう時は、往診に行くというより、救急車で病院を受診することになるかもしれませんが・・・
④往診料には「同一建物居住者」についての規定はない
往診には「同一患家」の複数の患者を1回の訪問で診療した際の規定はありますが、同一建物の複数の患者を診た場合の概念はありません。集合住宅などで各住戸についても往診料を算定できます。同一の患家または有料老人ホームなどであっても夫婦同室など同一患家とみなすことが適当な場合は、二人目以降の患者については往診料を算定せず、初・再診料などを算定します。その際、二人目以降のそれぞれの患者の心療に要した時間が1時間を超えた場合は、レセプトの摘要欄に記載し、診療時間に応じて加算の点数を算定します。
⑤往診に要した交通費は、患家の負担としてもよく、自費算定します。
訪問診療と往診の違いについてはこちらも参照してください。➡往診料と訪問診療の違い
訪問診療の仕組みについてはこちらも参照してください。➡訪問診療の仕組み