来年度春の診療報酬改定に向けて、世の中は動き出しています。私たち一事務員がその動きを知るために一番大切なのは、「中医協」の情報です。中医協とは、中央社会保険医療協議会のこと。中医協と検索するとその情報がいち早く確認できます。(中医協)➡中央社会保険医療協議会
ここではその内容についてわかりやすく解説します。
中医協 総-3 29.7.12より
診療報酬明細書(レセプト)の様式を見直す方針
医療の質を高めつつ、効率よくデータ収集をし、医療機関側の事務負担の軽減を目的レセプトの見直しを平成30年度春の診療報酬改定から段階的に進めるとのこと。
レセプトの記載のそもそもの考え方、記載する順番をゼロベースで見直す方向になりそうです。診療報酬の算定ルールの見直しのほか、レセプトの中身を保険者が分析し、保険事業に活かすべく改革を行っていくようです。
具体的には
- 患者の住所を書く欄を設けること
- 患者の傷病名を記載する際のルールが統一されていないこと
レセプトの住所情報
確かに現レセプトでは患者の氏名、生年月日は記載されていますが、住所はないですね。住所情報を基にしたデータ分析が出来るようにし、何らかのヘルスデータに生かしていくのでしょうか。医療事務員としては、患者入力の際に氏名、保険に加え、慎重に住所を入力することが求められそうです。
傷病名や診療行為のコード体系と標準化
傷病名はICD10対応の病名を使用していますね。しかし国際的に標準化された用語や分類も参照したマスターの整備などが課題となっているようです。確かに医療の現場では、実際の病態と若干かけはなれた病名を付けざるを得ない場合があります。私たち医療事務員として課題になってきそうなことは電子カルテの一新、病名の対応などですかね。これは注意してみていかなくてはいけないですね。
まとめ
話は少しそれますが、私には家を離れて一人暮らしをしている大学生の娘がいます。先日夫の会社の関係で娘の昨年度の所得証明を取りに市役所を訪れました。その時驚いたのは、娘に給与所得があったこと!当然学生ですので、アルバイトをしていることは知っていましたが、5つ離れた上の子供の時は、同じようにアルバイトをしていても給与所得はゼロでした。
よく考えてみると上の娘との違いは、5年前にはマイナンバー制度がなかったこと。マイナンバーが導入されてから、アルバイトすらも所得として管理されているのですね。慌てて娘にバイト状況を確認すると今年度はもっと働いているから。とのこと!これでは扶養控除の対象にはならないかも!少し慌てている母です。しかしながら、マイナンバーしかり、レセプトのデータしかり。すべて所得から医療履歴まで国が個人情報を把握しているのだなあと、少し怖いような、不快なような。と感じているのは私だけでしょうか。
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