
診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
ニコチン依存症管理料 今月より改正
上記のように、今月から経過措置であった、「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合」に算定する点数を(所定点数の70/100相当の点数)で算定することとなった。
*平均継続回数とは・・・前年4月1日から当年3月31日までの1年間で実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回までの治療を含む)を初回の治療の回数で除した数のこと
例:患者A:3回、患者B:1回、患者C:2回の場合は、(3+1+2+)÷3=2回となり、この場合は、100分の100で算定する。
算定の条件
- 医療機関の敷地内が禁煙であること
- 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること
- 禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1名以上配置していること
- 呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること
- 過去1年間のニコチン依存管理料の平均継続回数が2回以上であること(過去1年間にわたり、当該管理料の算定がない場合は例外)
平成29年7月からは・・・
上記条件に加え、基準を満たさない場合は所定点数の70/100で算定することとなった。
対象患者 (以下のすべてに該当する患者)
- ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断された患者
- 35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が200以上であるもの
- 直ちに禁煙することを希望している患者であって「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意していること
禁煙について思うこと
私は正直喫煙には反対ではありません。ルールを守ればむしばむのは個人の体だけだし、何よりも喫煙者は莫大な税金を支払っているのですから。本数が多ければ多いほど、なんらかのところで国の役に立っています。
例えばアルコールの方が、酔って車を運転をし事故を起こしたり、暴力的になったり、犯罪を犯したり。たばこで暴力的になることはないし、むしろストレスを解消するのだとしたら、他人にかける迷惑は少なくなるはずです。
たばこが肺に悪影響ならば、アルコールなら肝臓に悪影響を及ぼす。見方をガラッと変えると、スイーツだって生活習慣病を引き起こす原因です。車だって環境破壊を及ぼし、他人に迷惑をかけるし、たばこだけが悪だと決めつけるのはどこかおかしいと思います。
但し、分煙は絶対必要です。多くの人が禁煙席を選ぶし、禁煙車にのりたがります。子供たちの体や妊婦に悪影響を与えるのは事実なのだから、分煙だけは守らなければならないと思います。
最近、電子たばこなるものが世の中に出てきました。どうも飛ぶように売れているらしい。ニコチンの害が10分の1程に減って、匂いもなく、分煙さえ必要ないらしい。若者の多くは、そのスタイルのかっこよさから手に取る者も多いと聞きます。他人に迷惑をかけず、健康被害も少なく。そのうちニコチン依存症管理料など必要なくなって、スイーツ食べ過ぎ管理料なるものが出てくるかもしれないですね。そうなると政府は今度はたばこからスイーツに税金を移行するのかもしれません。
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