先日、義母が庭の段差を踏み違えて、腰を強打し、歩くのにも支障があると近隣の整形外科を受診したました。レントゲンでは大きな異常が見当たらなかったのですが、リハビリをした方がいいということで、2か月ほどコツコツとリハビリに通っていた時があります。下記はその時の医療費明細書。今日は慢性疼痛疾患管理料について勉強します。
慢性疼痛疾患管理料 130点
上の赤ペンで囲んだ部分に注目。早速、診療報酬早見表をチェックしてみると
要約すると、「外来の患者で、慢性的な疼痛病名を主病とする患者で、リハビリを行っているものに月1回130点の管理料がとれる」ということですね。「リハビリの分はその管理料に含まれ、特に届出は必要ない」と書いてあります。
月の途中からの算定の場合
慢性疼痛疾患管理料を算定する場合に、同月内に消炎鎮痛等処置は同時算定出来ないとあるが、月の途中に発症し、この管理料を算定した場合は、その最初の月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置は算定できる。
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算定日をレセプトの「摘要」欄に記載すること
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算定日以降の再診料の外来管理加算、消炎鎮痛等処置は算定✖
算定日以前は、外来管理加算の算定〇
参考
原則として、下肢痛に対し慢性疼痛疾患管理料の算定は認められない
慢性疼痛疾患管理料はリハビリ療養を行った場合に算定できるが、但し、湿布処置のみは不可✖
初診・再診時どちらでも算定できる
まとめ

実は、普段内科的疾患の患者しか目の当たりにしないので、改めて整形外科にも医学管理料があることに新鮮な驚きを覚えました。改めて勉強してみるとなるほど、どの科にもそれぞれ、慢性的な疾患には管理料が存在するということですよね。分かり切っていたと思っていた医学管理料。また一から勉強です。
その後、熱心にリハビリに通った母は、腰痛も回復し、整形外科通院も終了しました。私も5年前に足首を骨折したことがあり、ギプスが外れたあと、せっせとリハビリに通ったことがあります。整形外科はとにかくリハビリを真面目に続けるか否かで、回復の度合いやスピードが違ってきますよね。整形病名で通院の皆さま、日々のリハビリでの効果が感じられなくても、是非とも時間を作ってでも、じっくりと通ってくださいね。きっと後の回復が違ってきますよ。
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