先日、夫の健康保険組合から「保険給付決定支払通知書」なるものが送られてきました。夫に尋ねてみたところ?「全く何のことやらわからない。」とのこと。どうも11000円を還元してくれるということらしいのです。
確か、歯科で一度30000円を超える支払があったのは承知していましたが、高額療養費に相当するほどの額でもなく、当然こちらから何か働きかけた訳でもなく、二人で???と頭をかかえてしまった訳です。
一部負担還元金
実物がこれです。一部負担還元金として、11000円振り込みます。と書いてあります。外来で一度だけ歯科で処置をした額が、自己負担分が31000円。高額療養費制度なら夫の収入からすると、入院などの高額にならない限り、制度が利用できません。ではこれは、一体どんな制度なのでしょう。夫の健康保険組合のホームページを調べてみました。
付加給付制度
なんと、「一部負担還元金として、被保険者は20000円を控除した額が支給されます」と書いてあるではないですか!!!
それも何も手続きをしないでも勝手に返してくれるなんて、なんて素晴らしい制度なんでしょう!!!How wonderful!
夫の場合、窓口支払額が31000円でしたので、31000円-20000円で=11000円。11000円が戻ってくるということです。
ちなみに家族も窓口支払額が30000円を超えると、自動的に控除した額が戻ってくるようです。
今まで全く知らなかったこの制度。夫の健康保険組合独自の控除額ですが、調べてみると各会社の各健康保険組合によって多少の控除額の違いはあるものの、この制度があるようです。25000円控除のところや、家族も共に20000円控除のところや多種多様。
更に調べてみると、
付加給付制度とは、従業員が700人を超えるような大手企業などの健康保険組合(組合健保)が行なっている「1ヶ月間にかかった医療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超過した費用を払い戻す制度」のこと。
公的医療保険には高額療養費という、病院窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる為の制度がありますが、さらに上乗せする独自の給付制度が付加給付です。国民健康保険にもない制度。
付加給は健康保険の被保険者だけではなく、扶養家族(被扶養者)も対象。
とのことです。
まとめ
医療事務に携わっていて、保険制度のことは多少詳しいつもりでいたのですが、今回のことは全く知りませんでした。
今まで、この制度を利用するほど家族が病気をしなかったことが幸いであったのでしょう。この素晴らしい制度は、例えば100万でも200万でも健康保険組合が自己負担額の20000円を超えた額は支払ってくれるということです。正直、従業員の多い会社に入れば、民間の生命保険に入る必要もないのかもしれませんね。
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