訪問看護で医療を受けておられる患者様が、通常は定期的に介護保険で訪問看護を受けているとします。しかし、症状悪化に伴い、特別に訪問看護を増やしたい時、訪問看護師から主治医に連絡が入り、点滴などの指示が出た場合の訪問は、医療保険になります。
必要に応じ、訪問看護施設から主治医に連絡が入り、訪問点滴の指示を出したり、特別訪問の指示が出たりすると、医療保険での算定に切り替わるということです。
介護保険優先の原則
介護保険の要介護者・要支援者に対する訪問看護は、介護保険が優先し、医療保険では算定できません。ただし、以下の場合のみ医療保険で訪問看護が行われます。
例外1
介護保険の要介護認定をしていない場合
例外2
「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当する場合
①末期の悪性腫瘍
②多発硬化症
③重症性硬化症
④スモン
⑤筋委縮性側索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病~ホーエン・ヤールの重症度分類Ⅲ度以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度)
⑩多系統萎縮症(綿条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頸髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態
例外3
特別訪問看護指示の期間
特別訪問看護指示で出来ること
(月1回 100点。気管カニューレ使用、真皮を越える褥瘡のある患者は月2回可 )
①医療保険が使える
②週4日以上の訪問看護が出来るようになる
③1日に複数回の訪問看護が出来る
④訪問看護ステーション2か所から訪問看護が受けられる(週4日以上の訪問の場合)
⑤長時間の訪問看護が週1回まで可能となる
⑥複数名による訪問看護が可能となる
⑦特定施設やグループホームに入居中の人への訪問看護が可能となる
⑧訪問診療も週3回の制限を受けない
在宅訪問点滴注射指導管理料
(週1回 100点)
訪問看護を行う看護師等に指示し、在宅で患者に点滴を行うための点数。医療保険と介護保険両方の訪問看護が対象です。有効期間(7日以内に限る)及び指示内容を記載して指示した場合において、1週間のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定します。
(薬剤料の算定は「㉝その他」で算定)
まとめ
実は私、介護保険が全くわかりません。1割負担で、それぞれの介護度によって受けられるサービスが違う。40歳から給料で天引きされている。っていうことぐらいです。そのせいもあって、医療の訪問看護や在宅の仕組みが今一つ納得して自分の中に落ちていかないのです。やはり、介護保険の勉強もしなくては!と思い立った訳です。早速調べてみると通信講座でこのぐらいの値段。
う~ん。どうしようかなあ。って感じの値段ですね。通信って中々難しかったりするし。通学だと単純にこの×2ぐらいのお値段です。
とりあえずは自分でテキストでも買って読んでみようかな。でもこれからは医療も介護も両方事務が出来ると便利ですよね。仕事の幅も拡がるし。近い将来、自分の家族のためにも役に立ちそうですよね。
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