死亡診断
訪問診療の患者様の死亡
死亡診断書
死亡時の算定について
②診療時間加算(往診あり 訪問診療あり)100点
診療時間加算とは、実際に診療に当たっている時間をいいます。
【長時間の滞在の場合】交通機関の都合その他診療の必要以外の理由で患家に滞在、又は宿泊した場合、その時間は含めません。あくまでも診療に当たった時間のみです。患家における診療時間が1時間を超えた場合は30分又はその端数を増すごとに100点を加算します
③死亡診断加算(往診あり 訪問診療あり)200点
患者が在宅で死亡した場合、死亡日に患家を訪れて死亡診断を行った場合に算定します。(ただし、④の看取り加算を算定した場合は、算定できません)
④看取り加算(往診あり 訪問診療あり)3000点
事前に患者又はその家族に対して療養上の不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合に算定します。この診察内容の要点はカルテに記載が必要です。ただし、看取り加算には死亡診断に係わる費用が含まれており、③の死亡診断加算は別に算定できません。
⑤在宅ターミナルケア加算(往診なし 訪問診療あり)
在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合、算定します。
【月をまたぐ場合】月をまたいで患者を看取った場合でも要件を満たしていれば算定できます。
【特別養護老人ホーム】特別養護老人ホームにおいて、訪問診療を行っている末期の悪性腫瘍の患者を看取った場合又は死亡日から遡って30日以内に行った在宅患者訪問診療料を算定する患者については、要件を満たせば算定できます。ただし、特別養護老人ホームが介護保険の看取り介護加算を算定している場合は算定できません。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの(1)病床を有する場合 6000点 (2)病床を有しない場合 5000点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く)の場合 4000点
ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合 3000点
*ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1000点、750点又は500点をさらに加算します。
⑥死亡診断書料(自費)✳︎ちなみに当院は5000円です。参考まで
⑦交通費(自費)
まとめ
先日、長い間自宅で介護をされていた難病の患者様が亡くなられました。医師にとっては10年以上の外来でのおつきあいの上、在宅訪問を開始した患者様です。16km以内ぎりぎりの範囲での訪問診療でしたので、医師の訪問診療も大変でしたが、家族・介護者・訪問看護師・ヘルパー・医療機関が十分連絡を取り合っての療養生活で、在宅医療の模範となるようなご一家でした。特に介護者のご主人がとても熱心で、私たち事務員もお亡くなりになったと聞いた時は、家族の一人を失ったような寂しさを覚えました。
しかし、事務上の手続きは普通の診療以上に、正確に手早く行わなければなりません。特に死亡の場合は、すぐに死亡診断書を取りに来られ、そのまま会計する場合がほとんどですので、あとから患者様に追加とか返金とか絶対におきてはならないことです。もちろん死亡診断書の間違えなど言語道断。十分普段からシュミレーションをし、すぐに正確な算定・書類作成を出来るようにすることが肝要です。