在宅療養指導管理料について
今日、来院された患者様です。
いつもは在宅酸素療法指導管理料を算定しています。先々月から今月の初旬まで、近隣の病院に入院していらっしゃって、退院後、久しぶりに当院の外来に来られました。
当然、今月から在宅酸素療法指導管理料を算定したいところでしたが、入院していた病院から連絡が来て、今月までの在宅酸素療法指導管理料は算定しているとのこと。
「こちらで取っているから、あなたのところでは取らないでね。」と言わんばかりの連絡でした。
そこで私のスイッチが???と入った訳です。
確か、他院退院後に同月内であっても、在宅療養指導管理料は取れるはず・・・早速調べてみることにしました。
在宅療養指導管理の種類
まず、在宅療養指導管理料として定められているものは、次の24種類です。
- 退院前在宅療養指導管理料
- 在宅自己注射指導管理料
- 在宅小児低血糖症管理指導管理料
- 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料
- 在宅自己腹膜灌流指導管理料
- 在宅血液透析指導管理料
- 在宅酸素療養指導管理料
- 在宅中心静脈栄養法指導管理料
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
- 在宅小児経管栄養法指導管理料
- 在宅自己導尿指導管理料
- 在宅人工呼吸指導管理料
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
- 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
- 在宅寝たきり患者処置指導管理料
- 在宅自己疼痛管理指導管理料
- 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
- 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料
- 在宅仙骨神経刺激電気刺激治療指導管理料
- 在宅肺高血圧症患者指導管理料
- 在宅気管切開患者指導管理料
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
- 在宅埋込型補助人工心臓(非拍動流計)指導管理料
算定の原則
月1回に限り算定
2つ以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定
退院月の算定は?
まずは、
診療点数早見表でチェック!
〇をしてあるところをご覧下さい。
退院時に入院医療機関が在宅療養指導管理料を算定していても、退院月にその他のかかりつけ医が在宅療養指導管理を行った場合、その費用は算定できるとあります。
但し、レセプト(診療報酬明細書)の摘要欄に算定理由を記載すること。とありますね。
やはり、2つの医療機関で算定出来るということです。
当院に連絡をくれた入院病院も、レセプト時に当院が理由を摘要欄に書く必要があろうと、わざわざ連絡してきてくれたということです。
レセプトの書き方

*摘要欄に記載すること
上記のように他院退院後である旨と、算定理由を書くべし!
まとめ

在宅関係の管理費用はどれも高価な管理料です。算定をミスするととても大きな損失になります。迷った時は、まずは診療報酬早見表をチェックし、それでもわからない時は、保険医協会等に問い合わせるのも一つの手です。またこのように酸素が係わる場合は、酸素供給会社に直接聞いてみるのもいいかもしれません。私も念のため、明日酸素供給会社に再度確認してみようと思っています。もし、算定せずに、酸素供給会社の請求だけが一方的に来るようでは、大損になりますからね。
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