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診療情報提供書(病院への検査依頼)

他院への検査依頼


自院(主に診療所など)から他院(主に病院へ)に検査依頼をすることってありますよね。自院に検査機器や施設がない場合、近隣の病院に行って頂き、検査だけをしてきてもらう場合のことです。

当院の場合、MRIとか脳波とか電気生理検査とか内視鏡検査とか。

近隣の病院に検査依頼書を添えて予約を取り、検査に行ってもらいます。近隣数か所の病院とは、既に運用の取り決めがあり、検査依頼のある場合は、決まった運用で検査予約を取ることになっています。患者様が取り決めのない病院を望んだ場合は、各病院の地域医療室に電話を入れ、その指示に従います。

予約要領


予約の仕方は、病院によってそれぞれですが、大体流れは下記のようです


  1. 検査依頼病院➡検査病院 検査依頼の電話orファックスをする(地域医療室等経由)

  2. 検査依頼病院は、所定の用紙に患者情報、検査項目、臨床診断、検査目的、検査希望日等を記載する

  3. 検査病院は、予約が取れたら、検査依頼病院に連絡する



診療情報提供料は?


検査依頼をする場合、診療情報提供料が発生するのかしないのか、それは両医療機関に取っては大きな問題です。250点と大きな算定ですし、紹介と言えるのかどうか、迷うところです。



ここで診療点数早見表をチェック!(医学管理料より抜粋)




①A診療所にMRIがなく、診療情報を示す文書を添えて、B病院にMRIを依頼した場合

 A診療所➡診療情報提供料 〇   




②①で依頼を受けたB病院が、検査の結果を文書によって、A診療所に提供した場合 

 B病院➡診療情報提供料 〇 

            

③A診療所に設備がないため、B病院に設備のみ借りる場合  

 B病院➡診療情報提供料 ✖(初診料、検査料、画像診断料も✖)  

 A診療所➡検査料、画像診断料 算定〇      
 *両者合議の上




④B病院が判読も含めて依頼を受け、その結果を文書によりA診療所に提供した場合

 B病院➡診療情報提供料 〇 (初診料、検査料、画像診断料も〇)

 A診療所➡検査料、画像診断料 算定✖                 




例えば当院の場合、MRIは設備はなく、他病院へ依頼することが多いのですが、この場合、他院の放射線医師に紹介状を添え、検査の依頼をします。この場合は診療情報提供料を算定しています。しかし、脳波など検査のみを依頼する場合は、読影は当院の医師が行いますので、予約時には診療情報提供料を算定しません。その代り脳波の検査が終了し、結果を患者様が持って来られた場合は、読影料として、脳波検査診断料 70点を算定しています。

胃または大腸内視鏡検査の依頼の場合は、当院の医師は、専門外ですので、直接他院の内科に検査から読影、診断、加療までをお願いすることになるので、普通の紹介状(診療情報提供料あり)で対応しています。



まとめ


診療所など、設備のない医療機関にとって検査依頼は診療にとって不可欠なものです。しかし予約を取る際に、他院とのファックスや電話でのやり取りのため、患者様を待たせてしまうことが暫し起こります。受付では、患者様に前もって、検査予約に時間がかかることを連絡しておくことが重要。当院では素早く予約連絡をいれたものの、先方の病院からの返信(予約確認連絡)が遅くなることもあります。なるべく患者様を待たせることなく、要領よく検査に行っていただくために、検査予約要領を全スタッフが把握しておくことも大切です。
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Re: No title

わんこさん。いつも温かいコメントありがとうございます。

診療情報提供料って簡単そうで難しいですよね。
単なるお返事なのか、情報提供なのか。違いを見分けるのも難しいですよね。
過去に精神科連携加算を算定して、摘要欄に予約日を入れ忘れて、減点になったこともあります(´;ω;`)ウゥゥ
このことを過去のブログにも書いてあるので良かったら読んでみて下さいね。(http://osieteiryoujimu.jp/blog-entry-39.html
当院では、最近は、在宅医療に係わる市町村、薬局への情報提供が増えてきました。
診療点数ってホント、奥が深いです。

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