皆さま、毎日の業務お疲れ様です。医師事務作業補助者の仕事には、2つの大きな柱となる仕事があります。1つ目は、電子カルテの代行入力。そして2つ目は、各種文書の代行作成です。今日は傷病手当金の作成をしてみましょう。
傷病手当金とは?
被保険者が病気の治療のために働けなくなった時、働けなくなった日の4日目から、働きはじめる期間を傷病手当金として、1日につき標準報酬の日額の2/3に相当する金額が支給される制度。請求先は意見書が交付されている時点に加入している保険者へ請求します。(退職して国保へ加入している場合は国保に請求します。)
傷病手当金意見書交付料 100点
医師、歯科医師が労務不能と認めた場合、証明した期間ごとにそれぞれ算定できます。
- 1枚につき100点を請求(月1回ではありません)
- レセプトの「摘要欄」には交付年月日を記載
- 任意継続被保険者には傷病手当金は支給されない
- 労務不能となった日が継続して3日を経過した場合のみ算定(4日目から算定可)
- 交付のみを行った場合は診療実日数は「0日」となる
- 同一月に2枚の交付を求められた場合は、100点×2で請求できる
- 「継続療養」の保険者には請求できない【(継続療養)について ~ 健康保険の被保険者が資格を喪失し日雇特例被保険者となった場合に、(保険料納付要件を満たし)日雇特例被保険者としての給付を受けることができるまでの間、その資格喪失の際受けていた疾病・負傷及びこれにより発した疾病について被保険者の保険者から6月を限度として「特別療養給付」(継続療養)が受けられる。 傷病手当金意見書交付料は当該継続療養の保険者への請求はできない】
- 遺族等が相続する場合は、レセプトの摘要欄に 相続 と記載し、意見書の対象となる傷病名を記載
傷病手当金請求書の記載方法
② 患者本人が裏面「*」を参照し、記載し、医療機関に持参する
③ 事業所の給与締日に合わせて、記載し持参する
④ 本人記入欄に含まれるが必ず事業所で記載
⑤ 事業主が記載する
① 記載内容によっては補償打ち切りとなることも想定されるため、必ず医師に記載内容を確認してもらう
② カルテに基づき記載する
③ 本人記入欄の⑲支給期間を確認し証明する
④ 入院の場合は入院期間中の日数を記載する。通院の場合は来院した実日数を記載する。同一期間内に入院と通院の双方にまたがる場合は入院日数と通院実日数を合計する
⑤ カルテに記載されている現在の状態や治療の経過を客観的に記載する
⑥ 患者の証明期間の最終日以降に記載する(未来日の証明はできない)
⑦ 医師による確認(直筆のサイン、押印)
まとめ
傷病手当金意見書は、日常的に記載する書類ではないので、算定の仕方、記載方法は忘れがちです。用紙のフォーマットも保険者により異なります。傷病手当請求書の申請後に内容審査が行われるので、被保険者の経済状況等を配慮するためにも早急に正しく作成するべき大切な書類です。
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