皆さま、レセプトお疲れ様です。今日は当院のレセプト伝送日でした。最近、レセプト伝送を当番制にしまして、私は本日お休みを頂いております。先ほど無事後輩たちから伝送が終わった報告を受けて、ほっとしているところです。責任ある仕事を当番制にして、思い切って任せてみると、メキメキと後輩たちが育ってくれまして、下半期は「有給を出来るだけ取る!」を目標にしようと思っています。
レセプト返戻事例(実日数0日?)
先月、こんなレセプトが国保から返戻されてきました。
『診療実日数 0日➡1日では?』
というもの。
カルテの中身を確かめてみると、再診料を取っているにも関わらず、実日数を0日で送信していました。
原因を探ってみると、確かにその日は、再診で検査を受けている方です。それなのに0日なんて!
どうやら電カルで誤って「実日数をカウントしない」というタグを入れてしまったようです。先月の算定に腹部CTのみで来院したことがあり、「実日数をカウントしない」として、算定していたものを、今月も誤ってそのまま、そのタグを消さずにいれていた模様。
単純なミスでした。
実日数をカウントする場合としない場合
では、実際に実日数をカウントしない場合はどういう時でしょう。
早速診療点数早見表でチェック!
(赤ラインを見て下さい。)
実日数をカウントする場合
- 電話再診
- 同一日に初診及び再診が2回以上行われた場合は、1日としてカウント
実日数をカウントしない場合
- 下記指導料等が算定された日に医師の診察が行われない場合
(外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、在宅療養指導料、がん患者指導管理料2又は3、退院時共同指導料1、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問看護指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、訪問看護指示料、介護職員等喀痰吸引等指示料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、精神科訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護指示料)
- 診察後、検査や画像診断の結果のみを、後日聞きに来た場合
- 往診後に薬剤のみを、後日取りに来た場合
- 診察日に検査・画像の必要があったが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等を受けに来た場合
- 在宅医療において、診療日以外に訪問看護ステーション等の看護師が点滴又は処置等を実施した場合に、これに用いた、薬剤や特定保健医療材料が使用された日
- 在宅医療において、診療日以外に訪問看護ステーション等の看護師が、検体採取等を実施した日
まとめ

オンライン伝送になると、レセプトを作り上げる中で、特別のタグを入れて、運用する場合が結構あります。今日の場合もそれが原因。
電子カルテのそれぞれの特性をよく知っていないと上手く算定出来ないこともあります。時にはバージンアップをして変更になっていくこともありますので、普段から電子カルテをチェックしておくこと、事務全員でルールを共有しておくことが大切ですね。
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