保険請求できる文書
保険請求できる文書
- 診療情報提供料Ⅰ 250点
- 診療情報提供料Ⅱ 500点
- 療養費同意書交付料 100点
- 傷病手当金意見書交付料 100点
- 結核の公費申請 100点
結核の公費申請にあたり必要な診断書の作成料又は手続きを代行する場合の協力料
診療情報提供料Ⅰ 算定ポイント1
- 紹介先医療機関や施設ごとに、月1回算定
- 2か所の医療機関に紹介した場合は、×2 で算定(レセプト請求時は、医療機関名をいれます)

- 医療機関以外にも情報提供した場合、算定可(ただし、介護保険の「居宅療養管理指導」算定の患者様には診療情報提供料は算定不可)
診療情報提供料Ⅰ 算定ポイント2加算

まとめ
医師事務作業補助者として医師の仕事の手伝いをさせて頂いていると、診療そのものより文書の作業に追われていることがよくわかります。すべて文書で管理されているといっても過言ではありません。今後は介護とより連携していく医療。もっともっと文書が増えることになるでしょう。保険請求にせよ実費にせよ、医事としては、加算も含めすべての文書のコストを漏れなく請求することが重要です。