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訪問診療料 同一患家 同一建物居住者の場合

毎週土曜日は、事務スタッフのミニ診療報酬学習会を開いています。私が議題の資料を配布し、それについて理解を深めるというもの。

本日の資料は、「同一建物居住者」「同一患家」。わずか10分程度の学習会でしたが、久しぶりに活気のあるものでした。特に若いスタッフ達が疑問を持って意見をどしどし出してくれて、なんとも頼もしい。一番年配の私も頑張らなくては!と、本日のブログです。


同一患家とは(訪問診療の場合)


同一患家とは、複数の患者が同居する同一世帯等をいいます。一戸建て住宅や有料老人ホーム等でも1世帯のみの場合は「同一患家」になります。



同一日に同一患家のみ(マドレーヌ家の二人)を訪問診療する場合





ここは、2階にマドレーヌ一家が住んでいます。2人は家族で、マドレーヌ(女の子)とジュヌビエーブ(犬)の2人世帯です。




医師が2人を訪問するとしたら・・・


  • マドレーヌさんに 


在宅患者訪問診療料1 833点


  • ジュヌビエーブさんに 


再診料      72点   


同一日に同一患家(マドレーヌ家の2人)と別世帯の1人(ダッフィー)を訪問診療する場合






ここでは、2階にマドレーヌ一家の2人、マドレーヌ(女の子)とジュヌビエーブ(犬)が住んでいて、1階にダッフィーが住んでいます。





医師が3人を訪問診療するとしたら・・・

(2階)


  • マドレーヌさん(女の子)に


 在宅患者訪問診療料2 203点


  • ジュヌビエーブさん(犬)に


 在宅患者訪問診療料2 203点

(1階)


  • ダッフィーさんに


 在宅患者訪問診療料2 203点

(「同一患家」の規定にかかわらず、複数世帯の場合は訪問診療を行った患者全員が「同一建物居住者」となります。)

同一建物居住者とは



「同一建物居住者」の扱いとなる場合


同一日に同一の建物に居住する複数の患者(別世帯)を訪問診療する場合



ここでは、2階にマドレーヌさん、1階にくまさん(それぞれ別世帯)が住んでいます。



医師が2人(別世帯)を訪問診療するとしたら・・・

  • マドレーヌさんに 


 在宅患者訪問診療料2 203点


  • くまさんに 


 在宅患者訪問診療料2 203点


「同一建物居住者」の扱いとなる場合




同一日に同一の建物に居住する複数の患者(別世帯)を訪問診療する場合(但し、一人が末期がんの診断後、訪問診療を始めてから60日以内の患者)







ここでは、2階にマドレーヌさん、1階にくまさん(それぞれ別世帯)が住んでいます。くまさんは末期がんの診断後、訪問診療を始めてから60日以内の患者です。





医師が2人(別世帯)を訪問診療するとしたら・・・



  • マドレーヌさんに 


 在宅患者訪問診療料1 833点


  • くまさんに 


 在宅患者訪問診療料1 833点


①往診をした患者②末期悪性腫瘍で訪問診療開始60日以内の患者、③死亡日から遡って30日以内の患者は、同一建物居住者訪問診療の患者数に数えない


「同一建物居住者」と「同一建物居住者以外」が混在する場合


同一日に同一患家(2人)と別世帯の1人を訪問診療(但し、一人は末期がんの診断後、訪問診療を始めてから60日以内の患者





ここでは、2階にマドレーヌさんと同一世帯のエミリーさんが住んでいます。エミリーさんは末期がんの診断後、訪問診療を始めてから60日以内の患者です。1階にはスナフキンさんが住んでいます。






医師が3人(別世帯)を訪問診療するとしたら・・・


(2階)



  • マドレーヌさんに 


 在宅患者訪問診療料2 203点


  • エミリーさんに 


 在宅患者訪問診療料1 833点

(1階)



  • スナフキンさんに 



 在宅患者訪問診療料2 203点



診療点数早見表に分かりやすい算定事例が載っています。(医学通信社 診療点数早見表 2016年4月版 P278 在宅医療より抜粋) 参考にどうぞ





まとめ


スタッフ全員で一つの課題を持って、算定を話し合ってみると、思わぬところで理解の違いに気付くことがあります。

最初は何故、がん患者さんがいる場合、同じマンション内のマドレーヌさんもくまさんも高い点数833点なのかわからないスタッフもいたのですが、


①往診をした患者②末期悪性腫瘍で訪問診療開始60日以内の患者、③死亡日から遡って30日以内の患者は、同一建物居住者訪問診療の患者数に数えないの定義がわかると全員が理解できました。大事なところは小さく書いてあるもので、わざとややこしくしているのかと思うほど。次のテーマはまだ当院では経験がありませんが、③死亡日から遡って30日以内の患者がいる場合、レセプトは一旦提出して返戻しなおすの?という疑問。また調べたら報告したいと思います。







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取り下げしますよ。

ご逝去の為修正 で、うちは取り下げしてます。
会社によっては手間だから取り下げまでして請求しないという所もあるようです。

Re: 取り下げしますよ。

事務員さん、当ブログにご訪問頂きありがとうございます。
レセプト提出後であっても、普通に取り下げをすればいいのですね。幸か不幸かまだこのようなケースに出会っていなかったものでとても参考になります。当院の院長は、事務手続きが面倒でも返戻、再審査請求はしっかりとしていくタイプなので、死亡後のケースに出くわした場合、堂々と取り下げを進言したいと思います。
コメント頂き、誠にありがとうございました。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: 訪問診療料 同一患家 同一建物居住者の場合

A様。嬉しいコメントありがとうございます。まだまだ私も勉強途中ですが、これからも分からない方の立場に立って、わかりやすいブログを目指していきます。
お目に留めて頂いてありがとうございました。

同一建物に新規の患者さんが入ってきた場合

同じアパートの隣同士の部屋に住む
101号室のAさんと102号室のBさんの場合

2人とも同じに日に、定期の訪問診療にいくが
AさんはC先生、新規で入る事になったBさんはD先生で
担当の先生が違う場合は算定はどうしたらいいのでしょうか。

もともとAさんの算定
在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)888点
医科外来等感染症対策実施加算(在宅医療)5点
在医総管(機能強化在支診等・病床無・月2回以上・1人)4100点
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(在医総管)(1人)400点
包括的支援加算(在医総管・施医総管) 150点
該当する状態(包括的支援加算):1−1 要介護2

Bさんが新しく入ることによってどお変えたらいいのでしょうか?

Re: 同一建物に新規の患者さんが入ってきた場合

新人事務員様、当ブログをご訪問頂きありがとうございます。

訪問診療の算定の件ですね。私も正直言うと、同一建物の中に2人同時に訪問診療するケースは今迄経験がなく、一緒に診療点数早見表を読みながら考えていきましょう。

今回のケースは同一日に一台の車に2人の医師が同乗し、共にそのアパートを訪問し、それぞれ違う医師がAさん、Bさんを訪問診療(月2回)するという理解で話を進めますね。


「同一建物居住者」の取扱い
(1)同一の建物内において、①同一日に②1つの医療機関が、訪問診療を2人以上の患者に行った場合の当該患者を「同一建物居住者」という

とありますので、①同一日に、AさんとBさんをそれぞれ違う医師が訪問したとしても、②同じ医療機関なので、それぞれが「同一建物居住者」を算定すれば良いのだと思います。同じ建物内で二人以上診ると移動の手間や費用が省けるため、その分点数が低くなります。


ただし、末期の悪性腫瘍と診断された後に訪問診療を始めた日から60日以内の患者、死亡日から遡って30日以内の患者などは同一建物居住者とみなさず「同一建物居住者以外」の点数を算定してください。

またBさんの場合、外来通院から訪問に変わったのだとしたら、在医総管の継続診療加算、退院から移行して在宅医療に切り替わった場合の在宅移行早期加算も3か月間、算定出来る可能性があります。

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