医師事務作業補助者の仕事
先日、最近医師事務作業補助者にはいるようになった後輩から質問がありました。「この前、診察中に看護師さんが患者さんに何か処置をされて、お薬塗ったか何かしたみたいなんですけど、私、創傷処置なのかどうか、どうしたらよいかわからなくって・・・」
なるほど。
医師事務作業補助者は、診察室の中を知ることができる唯一の事務。何か医療行為をしている!と発見できる大切なポジションです。そこで?と感じられたのはまず医師事務作業補助者としては合格。しかし、それを医事に伝えなかったのは不合格です。
正しい、医師事務作業補助者としての業務は、
- 医療行為を発見する
- 医療行為を算定する
- カルテに医療行為について記載する(又は医師に記載をお願いする)
もし2の医療行為算定が難しく、とっさに何の算定をしたらよいかわからなくても医事に事実を伝えれば、算定もれになることはありません。医師事務作業補助者は医師の診察をスムーズに運ぶことがポイント。算定でもたもたするようなら、医事に任せればいいのです。後輩には、せっかく「これは算定行為かも?」と気付いた時は、その場で医事に伝えてね。と指導しておきました。彼女はまだまだ駆け出しの医師事務作業補助者。これから益々成長してくれるでしょう。
医事の仕事
では、果たしてこの情報が流れてきたとき「何か診察中に看護師が患者様に何か薬を塗った!」医事ではどういう算定ができるでしょう。
その時の担当看護師さんに話を聞くと、「虫に刺された部位を、リンデロンを少し塗っただけよ。」とのことでした。この場合は算定不可。いい機会でしたので、事務スタッフ全員に創傷処置について、理解できているかどうか尋ねてみました。答えは意外にも全員グレー!元々当院内科ですし、あまり処置が行われることはありません。これはまずい。と皆で学習しなおすことにしました。
処置料の算定できない項目
浣腸
注腸
吸入
100㎠未満の第1度熱傷処置
100㎠未満の皮膚科軟膏処置
洗眼
点眼
点耳
簡単な耳垢栓除去
鼻洗浄
狭い範囲の湿布処置
その他第1節処置料に掲げられていない簡単な処置
*これらの処置は基本診療料に含まれて算定できないとされている項目ですが、薬剤を使用した場合は「処置薬剤」として薬剤のみ処置項目で算定することが出来ます。
*処置料を算定しない場合は、外来管理加算が算定できます。
まとめ

最近、業務の配置換えを行っていて、後輩たちに医師事務作業補助者に週に数回入ってもらっています。業務を取り換えてみると、自分がわかりきっていたと思っていたことが、実はわかっていないことに気付くことがあります。この後輩も医療事務では10年以上のベテランでした。しかし、実際の現場に入ってみるとそれがどの医療行為にあたるのか咄嗟に理解できなかったようです。現場をしることは医療事務にも役立ちます。機会があればドンドン診察室を覗いてみると、医療事務力がアップしますよ。
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