訪問看護指示料は、当院の医師が記載する最も多い書類の一つです。各訪問看護ステーションからの依頼を受け、月に1回、300点をレセプト請求します。
以前のブログでも訪問看護指示料について詳しく書いています。ご覧下さい。➡訪問看護指示料
訪問看護指示料 衛生材料加算(80点)
2016年度4月の改正で、訪問看護指示料に衛生材料加算(80点)が新設されました。
訪問看護指示書を交付した患者に必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料を支給した場合に80点を加算できるというもの。
では、衛生材料、保険医療材料とはどのようなものを指すのでしょうか。
衛生材料は、ガーゼやテープなど、保険医療材料は点滴用ルートなどが該当します。但し、看護師自らが使用するためのものについては該当しません。なお、点数として算定できる特定保険医療材料は含まれません。
ただし、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅療養指導管理料を算定した場合は、算定できません。
まとめ
今まではガーゼやテープなど無償で提供していたもの、または患者様が個人で購入していたものでしたが、衛生材料加算として正式に算定出来るようになりました。訪問看護ステーションからの訪問看護計画書や報告書を基に、必要だと医師が判断した時に、衛生材料を支給した場合に算定します。
なお、訪問看護指示料の加算なので、訪問看護指示料を算定しない月は算定できません。
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