ピロリ菌検査について
胃カメラのない診療所の除菌後のピロリ菌検査について
ピロリ菌検査の対象患者
胃内視鏡検査(胃カメラ)時に同時にピロリ菌検査をすることがあります。ピロリ菌の検査を施行する場合、算定するには、ある一定のルールがあります。
除菌前の感染診断法
- 迅速ウレアーゼ試験
- 鏡検法
- 培養法
- 抗体測定
- 尿素呼気試験
- 糞便中抗原測定
迅速ウレアーゼ試験と鏡検法を同時に実施
除菌の実施
除菌後の感染診断(除菌判定)
- 除菌終了後、4週間以上経過した患者に対し、ヘリコバクター・ピロリ菌除菌検査(迅速ウレアーゼ試験 鏡検法 培養法 抗体測定 尿素呼気試験 糞便中抗原測定)のいずれか1項目のみ算定できる。検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。
- ただし、抗体測定 尿素呼気試験 糞便中抗原測定の検査を同時に実施した場合は、主たる2つの所定点数を初回実施に限り算定できる
- 除菌後の感染診断の結果、ヘリコバクター・ピロリ陽性の患者に対し、再度除菌を実施した場合は、1回に限り再除菌に係る費用、及び感染診断に係る費用を算定することができる
感染診断実施上の注意
- 除菌作用剤(ランソプラゾール等)が投与されている場合は除菌前、除菌後の感染診断実施に当たっては、薬剤投与中止または終了後2週間以上経過していることが必要
- 除菌後の抗体検査を実施する場合は、除菌終了後6か月以上経過した患者に対し実施し、かつ除菌前の抗体測定検査結果との定量的な比較が可能である場合に限り算定できる
診療報酬明細書への記載のルール
- ①内視鏡検査又は造影検査において、胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者.及び⑤内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者
において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果をレセプトの摘要欄に記載する
- ①及び⑤において健康診断として内視鏡検査を行った場合には、レセプトの摘要欄にその旨を記載する
- 除菌前感染診断、及び除菌後の感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対し、再度検査を実施した場合は、レセプトの摘要欄に各々の検査法及び検査結果について記載する
- 除菌後感染診断を算定する場合には、レセプトの摘要欄に除菌終了年月日を記載する
- 除菌作用薬剤(ラベプラゾール等)を投与していた患者に対し、除菌検査を実施する場合は、レセプトの摘要欄に薬剤投与中止または終了年月日を記載する
- 抗体測定を実施した場合は、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月日及び測定結果をレセプトの摘要欄に記載する
まとめ
