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あなたが支払った医療費の見方教えます。 外来管理加算

外来管理加算?外来に受診して管理される加算?って???

これは、先日検査の結果を聞くために、婦人科を訪れて診察を受けた時の明細書です。

再診料+外来管理加算72点+52点)で124点かかったという意味です。

124点はお金にすると、1240円(10円×124点)。そのうち保険割合に応じて、1割の人は120円(124点×0.1、3割の人は370円(124点×0.3)を窓口で支払うという意味です。(10円未満は四捨五入)。
残りの9割(1120円 124点×0.9)~7割(870円 124点×0.7)は国民保険や社会保険が支払い、病院に診療報酬として合計1240円が入る仕組みになっています。


診療点数早見表を確認します。



👇
要するに外来管理加算とは、病院の外来診察で、(例えば、整形外科でリハビリをしたり、外科でやけどの治療をしたり)を除いて、医師の診察を受けた場合、再診料に加えて支払う料金のことです。


こんな条件もあります。

外来管理加算を算定するに当たっては、①医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を行い、②それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、③患者の療養上の疑問や不安を解消するため診察を行う。

👇

①「今日伺ったお話しでは、熱は下がったけれど咳が続き、痰の切れが悪い、ということですね」

②「診察した結果、のどの腫れはよくなっています。胸の音もきれいです。前回に比べてだいぶよくなっていますよ」

③「先日の熱と咳はウイルスによる症状だと考えられます。タバコをお吸いの方ですので、のどの粘膜が過敏で刺激で咳が出やすく、治りにくいのかもしれません。しばらくはタバコを控えることをお勧めしますよ」


こういった診察が行われることが必要なのです。


外来管理加算が算定出来ない時もあります。


(家族等の代理診察)また止むを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においては、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定出来ない。


(薬のみ診察)多忙等を理由に診療行為を行わず簡単な症状の確認等を行って継続処方を行った場合、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。


(検査)超音波検査、脳波検査、神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、眼科学的検査、負荷試験等、ラジオアイソトープを用いた諸検査及び内視鏡検査をした場合、外来管理加算は算定出来ない。


(計画的な医学管理)慢性疼痛疾患管理、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行った場合、外来管理加算は算定出来ない。


まとめ

いかがでしたか?外来管理加算とは、要するに

病院に同じ病気の続きで、外来で診察を受ける時、医師との会話には、外来管理加算という名前の商品代金が(520円)かかるということですね。





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外来管理加算費

医療費明細書 薬のみ 処方 と 診察及び 薬 処方 してもらったとき
外来管理加算 両方 52点 と なっています
受付 問いあわせると 検査があると 変わってくるといわれたが
検査はしていない 納得できない

Re: 外来管理加算費

M様。コメントありがとうございます。
病院を受診した際に、支払いについて質問をしたところ、納得のいかない説明があったということですね。
薬のみ処方された時も外来管理加算を取られ、診察と薬を処方してもらった時も外来加算を取られたことへの説明を求めたところ、医療機関側が十分な説明をしてくれなかったということでよろしいでしょうか。

「本来、投薬は本来直接患者本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきものですが、多忙などの理由で医師の診療行為を行わず、簡単な症状の確認等のみで継続処方を行った場合、再診料は算定できるが外来処方管理加算は算定できない」と厚労省の診療報酬点数表で決められています。
M様がどういう状況だったかは当該の医療機関の方にしかわかりませんが、もし診察室に入って医師と話をした上での投薬があったというのならば、外来管理加算を算定されていると思います。
ちなみに医療機関側が検査があると変わってくると言ったのは確かにありまして、たとえば超音波の検査や内視鏡などがあった場合は外来管理加算は算定されません。そのほかにもリハビリをしたとき、家族だけが診察室に入ったとき、電話で再診が行われた時なども同じことがあります。


診療報酬は一般的にわかりにくく、診察室での医療行為が受付ではカルテを読むことでしか把握できず、十分患者様に説明しきれないのも医療サイド側の人間としてはよくわかるので、M様には申し訳なかったなと思うのと同時に自分自身の反省にしたいと思います。

この度は貴重なコメントありがとうございました。
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