平成30年度報酬改定に向けて、在宅医療の勉強を始めています。在宅報酬の本を数冊購入して、読み進めていると、どうも頭に入らない!なんでわかりにくいのかと考えてみると、漢字の羅列が多いのです。自分では当然わかっているつもりの管理料も普段は、短縮形で表すことが多いもの。特定疾患療養管理料を(特定疾患)、難病外来指導管理料を(難病)、在宅自己注射指導管理料を(自己注)と呼んだりして。正確に漢字で書けと言われたら、結構間違っていたりします。
今日の在医総管と施医総管も一体何の略語なの?そこから始めます。
在医総管 (要届出)
在宅時医学総合管理料は、在医総管と略します。
居住場所
- 自宅
- 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービス時のみ。サービス利用前30日以内に限り、サービス利用開始後30日まで)
- ケアハウスなど
施医総管 (要届出)
施設入居時等医学総合管理料は、施医総管と略します。
居住場所
- 養護老人ホーム(定員110人以下に限る)
- 軽費老人ホーム(A型のみ)
- 特別養護老人ホーム(末期の悪性腫瘍、死亡日から遡って30日以内の患者に限る)
- 短期入所生活介護事業所(介護予防を含む。サービス利用前30日以内に訪問診療料等を算定した医師に限り、サービス利用開始後30日まで)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症高齢者グループホームなど
在医総管と施医総管の算定要件
- 在宅療養計画に基づき、月1回以上継続して訪問診療を行った場合に算定する
- 当該患者に対して主として診療を行っている1つの医療機関が算定する
- 投薬などの費用は別に算定できない
- 在宅がん医療総合診療料を算定する月は併算定できない
まとめ
耳で聞くとなんじゃこれ!って思っていたものも、こうやって書いてみると分かり易いです。言葉がわかれば本もスムーズに読み進むことが出来ます。読み書きそろばんとはよく言ったもの。頭に入りにくい時は、書いて覚える。これも今日の基本です。
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