増減点連絡書の見方
増減点連絡書の見方

【箇所】レセプトのコードです。
- 11 初診
- 12 再診
- 13 医学管理
- 14 在宅
- 21 内服
- 22 頓服
- 23 外用
- 24 調剤
- 25 処方
- 26 麻毒
- 27 調基
- 28 投薬その他
- 31 皮下筋肉内
- 32 静脈内
- 33 注射その他
- 39 薬剤料減点
- 40 処置・薬剤
- 50 手術・薬剤
- 54 麻酔・薬剤
- 60 検査・病理
- 70 画像診断
- 80 その他
【法別】法別番号のことです。
- 01 協会けんぽ
- 02 船員保険
- 03 日雇特例(一般)
- 04 日雇特例(特別療養費)
- 06 組合管掌健康保険
- 07 自衛官(防衛省)
- 31 国家公務員共済
- 32 地方公務員等共済
- 33 警察共済組合
- 34 公立学校共済 日本私立学校振興・共済
- 63 組合退職者
- 72 国家公務員共済退職者
- 73 地方公務員共済退職者
- 74 警察特定共済退職者
- 75 公立学校共済退職者
- なし国民健康保険(一般)
- 67 国民健康保険退職者
- 39 後期高齢者
【増減点数(金額)】
- + 審査の結果、増えた点数
- - 審査の結果、減った点数
【事由】
- A 適応と認められないもの
- B 過剰と認められるもの
- C 重複と認められるもの
- D 前各号の外不適当(疑義解釈通知等に照らして不適当なものを含む。)又は不必要と認められるもの
- F 固定点数が誤っているもの
- G 請求点数の集計が誤っているもの
- H 縦計計算が誤っているもの
- K その他
【負担】負担割合のこと
【請求内容】
- sIL-2R 検査 451点×1
- 生化学的検査(2)判断料 144点×1
- B-V(血液採取料) 7日に1回 25点×1
- 計 1665点
【補正・査定後内容】
- 悪性腫瘍特異物質治療管理料(その他・1項目)360点×1
- 計 1405点
解説します
(sIL-2Rの検査とは)「26」の可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ腫、ATLの診断の目的で測定した場合に算定できる。
また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、経過観察のために測定した場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
(カルテを見直してみると)sIL-2Rの検査に対し、「非ホジキンリンパ腫」の病名がつけられていました。病院側としては、生化学検査として(実際に非ホジキンリンパ腫診断はまだ非確定の状態)行っています。
(審査機関)「非ホジキンリンパ腫」という確定病名であるので、検査項目ではなく、「悪性腫瘍特異物質治療管理料」として算定しなさい。という判断です。もちろん悪性腫瘍特異物質治療管理料になるので、検査に伴うB-V及び判断料も算定できないため、その点数も含めてバッサリ落とされた訳です。