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自立支援医療証とは?

自立支援医療の対象疾患


今日、一人の患者様が自立支援医療証を持ってこられました。

当院は初診の患者様。他院精神科でうつ病で通院されていましたが、その精神科の先生の紹介で、「本態性振戦」を診て欲しいということで来られました。

患者:「自立支援医療は使えますか?」

みると、自立支援医療証を持っていて、指定医療機関に当院が追加記入されています。当院を受診される前に、市役所で交付を受けたようです。

医師:「残念ですが、本態性振戦では、自立支援医療は使えません。確かに精神科病名では使えたのでしょうが、紹介状によると当院では本態性振戦を治療して欲しいということですよね。今日は医療保険になりますよ。」

患者:「しかし、市役所で交付を受けましたが・・・」

医師:「うーん。どうしたものでしょうね。」




当院は神経内科なので、時々こういう勘違いが生じます。届出書の印鑑を押した市役所側も十分な確認を怠ったのかもしれません。神経内科は、精神科や神経科と同じように捉えられて、精神疾患も診ていると思われがちなのです。神経内科で自立支援が使える疾患は「認知症」や「てんかん」患者様。残念ながら「本態性振戦」では使うことが出来ません。そのことを詳しく説明し、「本態性振戦」に関しては医療保険を使用して治療することを納得して頂きました。




自立支援を受けるには


自立支援法は2006年4月に制定され、身体障害者と知的障害者、精神障害者について様々な支援を行う制度です。


  1. 市町村等に申請を行う

  2. 医療受給者証の交付


負担上限額は、0円、2500円、5000円、10000円、20000円の五段階区分です。









このような👆受給者証を持って来られます。




2か所以上の医療機関を受診した場合


負担額は患者単位で管理することになっており、自己負担上限月額のある患者様については、受給者証と共に「自己負担上限管理票」で確認をします。
指定医療機関は提示された管理票に一診療ごとに徴収した自己負担額とその月の累積額を記載し、管理します。負担額が自己負担上限額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載します。院外処方の場合は指定保険薬局でも使用できます。





まとめ


自立支援医療証、または特定疾患医療証も上記のような、管理票で自己負担額を管理しています。しかしながら、患者様自身、その管理票を持ってくるのを忘れてくることもあり、一体今月、他の医療機関でいくらかかったかわからずに、困ることがあります。月内に利用された医療機関(薬局も含む)を尋ね、電話で問い合わせをしたりして、大変手間がかかります。支払い後に、何らかの理由で支払額が変わるときが一番問題で、すべて月内にかかわった医療機関に連絡を入れ、レセプト請求額を変更してもらわなくてはなりません。
電子カルテが普及し、レセプトも電子請求する時代に、未だにこのような紙ベースで負担額を管理していることに疑問を感じるのは、私だけでしょうか。
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Re: No title

わんこさん。お久しぶりです。
レセプト大変だったんですね。お疲れ様でした。
精神科なら自立支援多いでしょうね。
当院の場合「てんかん」「若年性認知症」の患者様のみですので、こちらの方が色々聞きたいぐらいです。
私の所も自立支援の切り替え申請が遅くなって、期限を過ぎても申請に行き忘れる患者様もいらっしゃるので、レセプトは保留にする場合が多いです。
保険証、公費の医療証があれこれある方は、本当に面倒ですよね。医療の情報を一つにまとめた保険証があればいいのですが・・・。
すべて保険証のみで精算し、後で還付という方法だと、医療関係者としては楽なんですけどね。

わんこさん。いつも温かくて有益なコメントありがとうございます。とても参考になります。 
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