自立支援医療証とは?
自立支援医療の対象疾患
自立支援を受けるには
- 市町村等に申請を行う
- 医療受給者証の交付


このような👆受給者証を持って来られます。
2か所以上の医療機関を受診した場合
負担額は患者単位で管理することになっており、自己負担上限月額のある患者様については、受給者証と共に「自己負担上限管理票」で確認をします。
指定医療機関は提示された管理票に一診療ごとに徴収した自己負担額とその月の累積額を記載し、管理します。負担額が自己負担上限額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載します。院外処方の場合は指定保険薬局でも使用できます。

まとめ
自立支援医療証、または特定疾患医療証も上記のような、管理票で自己負担額を管理しています。しかしながら、患者様自身、その管理票を持ってくるのを忘れてくることもあり、一体今月、他の医療機関でいくらかかったかわからずに、困ることがあります。月内に利用された医療機関(薬局も含む)を尋ね、電話で問い合わせをしたりして、大変手間がかかります。支払い後に、何らかの理由で支払額が変わるときが一番問題で、すべて月内にかかわった医療機関に連絡を入れ、レセプト請求額を変更してもらわなくてはなりません。
電子カルテが普及し、レセプトも電子請求する時代に、未だにこのような紙ベースで負担額を管理していることに疑問を感じるのは、私だけでしょうか。