退院後の在宅療養指導管理料で迷ったら
かかりつけの患者様が、月の途中に他院に入院されることってよくありますよね。在宅療養指導管理料を算定している患者様の場合、退院後に受診された場合「今月は算定してもいいのかなあ?」って迷うことってありませんか?実はうちのスタッフにも迷って算定ミスをしているケースもありました。
今日は算定できるケースについて、例を挙げて説明してみたいと思います。
ケース1
- 同一医療機関
- 退院時に指導あり
- 退院後1か月以内(月が変わっている場合)
(説明)在宅寝たきり患者処置指導管理料の患者
10/1 (外来にて)在宅寝たきり(10月分)を算定
11/10 退院時(入院にて) 月が変わったので、在宅寝たきりを算定(11月分)
12/5 退院後1か月以内ではあるが(外来にて)月が変わったので在宅寝たきりを算定(12月分)
退院時に指導管理を行い、かつ退院後1か月以内であっても、月が変わっているので算定できる
ケース2
- 同一医療機関
- 退院時に指導なし
- 退院月に外来で指導
(説明)在宅自己注射指導管理料の患者
10/26 (外来にて)在宅自己注を算定(10月分)
11/15 (退院時)在宅自己注射指導なし
11/20 (外来にて)在宅自己注を算定(11月分)
退院時に指導が行われていなければ、退院月でも算定できる
ケース3
- 2か所の病院
- 退院時に算定なし
- 入院医療機関以外の医療機関 退院後1か月以内
(説明)在宅自己注射指導管理料の患者
10/20 A病院で在宅自己注を算定(10月分)
11/25 A病院で糖尿病以外の病気で入院し、退院時に在宅自己注算定せず
11/30 B病院に転院し、外来受診をし、在宅自己注を算定(11月分)
退院後、1か月以内であっても、入院医療機関以外の医療機関において算定できる
ケース4
- 2か所の病院
- 退院時に指導
- 入院医療機関以外の医療機関でも指導(同一月)
10/10 A病院 在宅酸素療法指導管理料を算定(10月分)
11/3 A病院 退院時に在宅酸素を算定(11月分)
11/17 B病院 B病院に転院し、外来受診をし、在宅酸素を算定(11月分)
退院時に入院医療機関が算定し、退院後に医療機関が変更になった場合、変更先の医療機関でも指導を行えば、同一月に入院先と変更先の2か所の医療機関でそれぞれ算定できる。
この場合、入院先の医療機関では、レセプトの「摘要」欄に退院後に指導管理を行う医療機関を変更した旨の算定理由を記載する
まとめ
在宅○○管理料は月に1回!そう思い込んでしまっていたら、勿体ないです。取れるところは全部算定していきましょう。こちらにも関連記事をアップしています。ご覧ください➡退院時の在宅療養指導管理料について
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