今日は台風と秋雨前線の影響か、患者様もまばらでした。外は大雨。「こんな日は院内の整理整頓をしようー!」ということで各自持ち場を点検しました。
事務スタッフは受付前のポスターや院内掲示物のチェック。古いポスターは張り替え、インフルエンザ予防接種の予約案内と12月からの国保の更新切り替えポスターを新しく張り出しました。
ふと目をやると、「明細書無料発行お知らせ」の小さな掲示プリント。色あせて、次々と張替らえた他のポスターたちに追いやられるように寂しくなんとか壁にぶら下がっている状態。
私の仕事はこの「明細書無料発行お知らせ」を作り変えて張り替えることにしました。
ちなみな明細書とは、このことです。☟
療養担当規則
療養担当規則により電子レセプトが義務付けられている保険医療機関では明細書の無料発行が義務付けられています。患者様の目につくところに、そのお知らせをする院内掲示も必要になります。
2016年4月の改正からは、公費負担医療により自己負担がない患者様から明細書発行の申し出があった場合も、無料で発行することも義務付けられました。(自己負担がない方は、領収証もないので、通常は発行しませんよね。)
公費負担医療の方の内容も含め、院内掲示を作らなければなりません。
院内掲示に必要な内容は以下の通り。
- 領収書発行の際に明細書を無料で発行すること
- 公費負担医療の受給者で自己負担のない方についても希望される方については明細書を無料で発行すること
- 自己負担のある方で、明細書の発行を希望されない方は申し出てもらうこと
正当な理由がある場合
自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している場合、または自動入金機の改修が必要な場合は義務が猶予されています。猶予期間は2018年3月31日までで、診療所については当分の間(あいまいな表現)とされています。
そのため、公費医療負担の自己負担のない患者様への明細書の発行は現時点では行っていない旨を、掲示します。
ちなみに2016年4月1日から、例外なく、400床未満の病院の領収証発行に伴う明細書発行の完全義務化されています。
まとめ
院内掲示物をたまにチェックしてみると、「こんな古いものが!」とか「これ間違ってるよ。今はやってない!」みたいな掲示物が見つかるものです。患者様は見ていないようで見ています。細目にチェックし、最新のものに切り替えるよう見直すことが必要です。
スポンサーサイト