主病?難病外来指導管理料、てんかん指導料と特定疾患処方管理加算の関係
主病が2つある場合
レセプトお疲れ様です。レセプトチェック時にスタッフ内から出てきた疑問です。

主病についての表記を確認(同一月)
以下の違いをみて下さい。
算定可否の例
- パーキンソン病が主病で高血圧も主病(難病外来指導管理料+特定疾患処方管理加算)➡✖
- (特殊な例)原発性胆汁性肝硬変が主病で高血圧も主病(難病外来指導管理料+特定疾患)➡〇
- 高血圧が主病+てんかんもある場合(てんかん指導料+特定疾患処方管理加算)➡〇
- てんかんが主病+慢性胃炎も主病である場合(てんかん指導料+特定疾患処方管理加算)➡〇
- てんかんが主病+慢性胃炎があるが主病ではない場合(てんかん指導料+特定疾患処方管理加算)➡✖
難病疾患が主病であることが要件の医学管理等一覧
- 特定疾患療養管理料
- 難病外来指導管理料
- 小児科療養指導料
- 小児悪性腫瘍患者指導管理料
- 慢性疼痛疾患管理料
- 生活習慣病管理料
- (投薬の部)特定疾患処方管理加算
まとめ
「同一月の医学管理料等の併算定については、不可である」の考え方はわかりやすいのですが(一部算定出来るものもあります、難病外来指導管理料+在宅自己注射指導管理料➡〇)、特定疾患処方管理加算は投薬の部ですので、少し頭が混乱しますよね。
大抵そういう場合、主病が2つあることも多いですし、医療事務員としては迷うところです。しかし、裏を返せばてんかんの患者様などは、同時に特定疾患の薬の処方などがある場合は、医師に依頼をして特定疾患(高血圧や脂質異常症、慢性胃炎等)も主病にしてもらいましょう。
レセプトでは、算定出来ないものを見つけるだけでなく、算定できるものを積極的に探していき、医師に進言することも医療事務員の大事な務めです。