勤務時間を管理する
クリニックに転職して3年が経過しました。クリニック立ち上げ当初は忙しすぎて、毎日深夜残業を迎えることもしばしば。そんなバタバタ時期の頃を思うと今は穏やかな日々です。開院当初のことを思うと残業時間もぐっと減りました。家庭のこと、体のことを思うとそれはとても良いことなのですが、やはり給料もぐっと目減りしました。次に浮かんできたのが、この残業時間は正しいのか?という疑問。というのもスタッフ内で時折給料明細に?と思われる点が浮上してきたこと。
「有給半年経ったけどまだ付いてないんだけど?」
「時間給パートだけど、追加で勤務した分が入ってないんじゃない?」とか
本人達が理事長にかけあうと、やはり間違いであったとの回答。慌てて修正をしてくれたようですが、こんなことで大丈夫?と思った訳です。クリニックの社労士さんに直接聞くわけもいかないので、自分で勤務管理をしてみようと思いました。
変形労働制を採用
以前のブログでも書きましたが、当クリニックは変形労働制です。
3年間そんなことも知らずに働いてきました。最初は変形労働制について知らなかったので、単純に時間外を超えた分が残業費だと思っていたので、その安さに当然納得いかなかったのですが、理屈を理解してみると分かります。
1日8時間を超えたところは、単純に残業費として発生しますが、その他の日の残業は(1日の勤務時間が4時間~7時間弱の日もあるので)週40時間内、月160時間内かがポイントになります。
多くの診療所のようなところは、変形労働制を採用しているところが多いようです。
どの程度残業しているの?
まず、自分の残業時間をチェックすることから始めました。ちなみにこれは9月の残業時間です。
8:42時間残業をしていて、16,262円支給されています。単純計算すると1時間2000円ってとこですかね。
「先月そんなに働かなかったのかなあ?いやいや、働きました。残業もしました。インフルエンザの下準備もありましたし、レセプト担当に当たっていたので、遅くまで残った日もあったような・・・あっ!そうか祝日も多かったから実労働は少ないのか?う~む」実に人間の記憶はあいまいです。
変形労働制の落とし穴
変形労働制の場合、毎日が8時間勤務という訳ではないので、まずは就業規則を確認します。毎日何気なく働いていると当たり前だと思っていたことが、間違いであったことに気付くこともあります。(例えば、当スタッフ殆どが間違った認識を持っていたのが火曜日の昼休憩。1時間あると思っていたのですが、よくみると50分休憩でした。)
まずは当クリニックの就業規則を確認します。
- 月水金 8:30~13:00 15:30~19:00(8時間勤務)
- 火 8:30~12:40 13:30~17:00(7時間40分勤務)
- 木 9:00~13:00(4時間勤務/業務形態上、当番制を採用 週1~2回勤務)
- 土 8:30~12:50(4時間20分勤務)
- 計 (40時間勤務)
うまく作られてますね。毎日は8時間勤務ではありませんが、1週間で40時間になるように組んであります。但し、木曜日は当番制になっているので、実質40時間に満たない週もあるのです。その場合は、残業を多少しても、残業として発生しないことになります。
勤務時間管理表を作る
エクセルで勤務時間管理表を作ってみることにしました。そこに毎日の残業代を入力していけば、大体の様子がつかめるはずです。エクセルはあまり得意でないので、やっとこさ、ここまでの表を作り上げ、10月分の時間を入力してみました。
さあ、あとは10月分の給与が入ったときにこの表と比べてみれば正しいかどうかわかりますね。
まとめ

自分の給料明細をしっかり見つめたこともないまま仕事をしていたなんて。今更ながら反省です。改めて支給明細書を見てみると
- 介護保険ってこのぐらいなんだ~
- 住民税高いなあ~
- 厚生年金ばか高!
- 福利費ってなんだ?
色々と気付くことがあります。
みなさんもたまには、給与明細を見直してみることをお勧めします。
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