往診料の定義
往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定するもの。
要するに「先生~。うちのおじいちゃんが具合が悪くなったので、家まで来てください。」と言われて、医師がそのおじいちゃんの家まで診察に行く行為です。
今までも往診・訪問診療について過去にも記事を書いてきましたが、今日は、緊急往診について書きたいと思います。
緊急往診加算
最近、定期的に予定を組んで行う訪問診療以外にも、急きょ、医師が赴く往診料も増えてきました。というのも、訪問診療を行っている患者様の状態が末期を迎え、医師が突然呼ばれることが増えた為です。その中でも一番頭を痛めるのが、緊急往診加算。
診療点数早見表を確認してみると
(1)緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療時従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。
(2)「注1」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事している時間であって、概ね午前8時から午後1時までの間とする。
(3)「注1」の加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいう。
簡単にまとめると
- 医療機関が通常診察を行っている時間帯に
- 「先生、うちのおじいちゃんの具合がおかしいのですぐに来て下さい。」と訴えがあった場合
- 「これは大変だ!急性心筋梗塞かも!と医師が判断し、
- 急きょ、往診に行った場合に取れる加算です。
往診の結果、緊急ではなかった場合
Q:急いで往診に行ったものの緊急性がなかった場合はどうしたらいいでしょう。緊急往診加算は取れるのでしょうか?
A:緊急往診をしたものの、結果的に、特に疾患が発見されなかった場合も、もちろん緊急往診加算は算定できます。
これは当たり前ですよね。診察時間内に慌てて赴くのですから、当然算定できます。但し、急性心筋梗塞疑い等の病名は忘れずに。
まとめ

往診料は奥深いです。色々な加算が取れるので、注意が必要です。過去に往診・訪問診療についてまとめてあるので併せてどうぞご覧下さい。
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