訪問看護指示書の期間
指示書の有効期間って知ってますか?
答えは6か月以内です。
- 4月1日からだとすると、4/1~9/30まで
- 6月24日からだとすると、6/24~12/23まで
但し、1か月の指示を行う場合は有効期限を記載する必要はありません。
指示の流れ
大まかな流れはこうなります。
訪問看護ステーション➡医療機関へ(文書等を通じて、〇月〇日からの訪問看護指示が欲しい旨の連絡が来ます)➡医師が記載(訪問看護指示料を算定)➡訪問看護ステーションへ送付
訪問看護指示料
1月に1回(300点)算定します。
Q:1月に2か所以上への訪問看護指示書を交付した場合はどうなるでしょう?
A:1月に1回のみ算定なので、たとえ2か所以上に交付しても300点×1になります。
2か所以上ということは、2倍、医師の手間がかかっているのに何故?という感じですが、同月内に記載する指示書は何通書いてもほぼ同じ内容になるので、1回しか算定出来ないのかもしれません。
特別訪問指示加算

急性増悪、終末期、退院直後など、頻回に訪問が必要な場合、週4回以上の指定訪問看護が一時的に認められます。その時必要なのが特別訪問指示。
患者1人につき月1回に限り+100点算定します(厚生労働大臣が定めるものについては月2回)
頻回の訪問看護は特別の指示に係わる診療の日からカウントして14日以内限度です。
衛生材料等提供加算
訪問看護計画書及び、訪問看護報告書を基に、療養上、必要と思われた場合、衛生材料等を患者に支給した場合に算定します。
在宅時医学総合管理料、施設入居時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、在宅療養指導管理料を算定した場合は、算定できません。
参照
以前に訪問看護指示書について記載していますので一緒にご欄下さい。
まとめ

以前から頻回にアップしてきた内容ですが、昨日2か所の訪問看護指示を「え!どうするんだっけ!」と一瞬わからなくなったもので、自分のためにもう一度まとめました。何回も出あっている当たり前の算定が時に当たり前が故にわからなくなったりするもの。「どうして、2回はダメなのか。」そんな疑問を持って算定していれば忘れなかったはずです。教科書通りに憶えるのではなく、内容をしっかり納得して覚えることが必要ですね。
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