簡単な処置の場合の外来管理加算について
以前に外来管理加算について、このブログで書きました。
今日は処置料を算定できない場合の外来管理加算についてです。
「ここ、虫に刺されて赤くなってるんだけど、診てくれる?」
「便が出ないから浣腸して欲しい。」
などの患者様からの訴えって結構ありますよね。
もちろん、虫刺されでちょっと軟膏を塗った程度では、処置料は算定出来ません。
当然、浣腸をしたぐらいでも、処置料は算定出来ません。
これらの簡単な処置は基本診療料に含まれるので算定出来ないのです。
診療点数早見表をチェックしてみましょう。
通則
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する
わかりにくいですよね。次の章で具体的に項目を挙げてみますね。
処置料の算定できない項目
- 浣腸
- 注腸
- 吸入
- 100㎠未満の第1度熱傷処置
- 100㎠未満の皮膚科軟膏処置
- 洗眼
- 点眼
- 点耳
- 簡単耳垢栓除去
- 鼻洗浄
- 狭い範囲の湿布処置
- その他第1節処置料に掲げられていない簡単な処置
☆但し、上記の処置で薬剤を使用した場合は「処置薬剤」として薬剤のみ算定できます。
処置料✖➡外来管理加算を取ろう
実際には上記のような簡単な処置を行っている場合、処置料は算定できませんが、(あるいはもともと処置の点数のない項目)などは外来管理加算を算定することが出来ます。
反対に処置料を算定したために外来管理加算が算定出来ないというわけですね。
実例として、こちらの記事もご欄下さい➡消炎鎮痛等処置は損?
まとめ

電子カルテやレセコンを使用していると、入力するだけで、勝手に外来管理加算がついたり、削除されたりする昨今。
時々頭で考えなくなると、この基本事項を忘れがちです。基本の基本をすっかり忘れてしまうことも。時々、アナログにテキストを開いて基本をおさらいするのも大切です。
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