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わかる診療点数早見表ガイド 特定疾患療養管理料


  診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。


特定疾患療養管理料  



厚生労働大臣が定める疾患とは?
 注1 
上記の病気を主病患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうもの。他院から検査の依頼を受けただけの病院では主病として扱いません。とする患者に対して(一見、大変な病気のように、書いてありますが、40~50歳を過ぎる頃から検診を受けると、誰もが一度は異常の疑いをかけられたり、指摘されるような病名ですよね。高血圧、高脂血症、慢性胃炎、喘息、糖尿病、不整脈など)大抵は、検診でひっかかって、会社等からの精査のための用紙を記入してもらうために、仕方なく病院を訪れて、大した自覚症状がないにもかかわらず血液検査等で異常と診断され、上記のような病名をつけられて、薬が出され、あげくの果てに毎月病院通いをさせられるというのが、パターンですね。)

治療計画に基づき療養上、必要な管理を行った場合
(このような病名をつけられた患者に対して、医師が診察をして(血圧を測ったり、血液検査をしたり)「食生活気を付けてね。」とか「もっと運動してね」なんて話をするのが、管理するということ)
月2回に限り算定する。(1か月に2回まで、診療所なら147点×2=294点➡お金に換算すると2940円、医師がもらえるということです。)

注2
初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。(はじめて病院を訪れて「高血圧ですよ。」「糖尿病ですね。」「コレステロール高いね。」なんて初めて言われた日から数えて1か月は、特定疾患療養管理料は取られない。ということです。)


注3

入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は入院基本料に含まれるものとする。(入院中や、退院後1か月は、入院の時にたくさんお金をもらってるからいらないよということです。)


注4

皮膚科特定疾患指導料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、

上記の病気で通院している人には、2重取りになるので、特定疾患療養管理料はとってはいけません。と言うことです。


その他注意点

・200床以上の病院では算定不可


・家族など看護にあたっているものを通して管理を行った場合も算定できる

・初診日または退院日から1か月を経過していること


・入院中はいかなる場合でも算定できない。入院中に別の科の外来で診察を受けたとしても当然算定できない


・月2回を上限とすること


・指導管理をしたらカルテに記入すること


・次の項目は同一月に併せて算定できない。主たるもののみ算定する

(特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、在宅療養指導管理料、心身医学療法)


・対象疾患を主病としていること(
主病とは?患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうもの。他院から検査の依頼を受けただけの病院では主病として扱いません。

 例えば、耳鼻咽喉科で、アレルギー性鼻炎で通院している患者様に、胃薬を投与した場合、胃炎の病名がつけられます。胃炎は特定疾患療養管理料の対象疾患ではありますが、ここでは主病はアレルギー性鼻炎になります
。(このような場合、特定疾患療養管理料の算定はあまり勧められません。もし算定する場合は、カルテに指導内容の記載が必須となります。)

私の勤め先の病院でも胃炎で特定疾患療養管理料を算定するか、迷うことが多々あります。医療事務員は主病なのかそうでないのかを見極める必要があります。カルテから指導内容が読み取れない場合は、必ず医師に確認をしてから、算定するようにしています。





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