先発薬しかないのに、一般名処方?
電子カルテにお任せあれ~
すっかり、馴染み深くなり、スタッフや患者様にも浸透してきた、一般名処方加算。
平成28年度の診療報酬改定での変更点
- 「一般名処方加算1」:交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に算定する
- 「一般名処方加算2」:従来どおり

実例1 ムコダインとロキソニンが一般名で処方される場合(3点)

②ロキソニンも後発医薬品があります。⇓

実例2 ムコダインとレスプレンが一般名で処方される場合(2点)
①ムコダインは後発医薬品があります。

②レスプレンは一般名で処方されても、後発医薬品がありません。⇓ レスプレンのみです

Q&A
Q:一般名処方加算は1品目のみの薬でも算定できますか?
A:一般名処方加算2の2点が算定できます。
Q:後発医薬品が存在するが、厚労省の一般名マスタに掲載されていない医薬品についてはどういう扱いをしますか?
A:一般名処方マスタにない(先発とも後発とも分類されない)ため、一般名処方加算の対象にはなりません。
まとめ
一般名処方加算についてはこちらもご欄下さい。➡一般名処方加算3点と2点の違い
年齢のせいにはしたくありませんが、当然わかっていたことを忘れてしまい、算定時に迷ってしまうことがあります。振り返って思い出せるように、自分専用の診療点数早見表を作り上げている最中です。もちろん来春には新しい診療報酬改定がありますが、今を知ることがこれからを知ることに役立つはず。まずは基本から。時間のあるうちに、しっかり復習しておきたいものです。