診療点数早見表って、医療事務には必要不可欠ですよね。でもどうして難しく書いてあるんでしょう。ここではもっと簡単にわかりやすく解説します。
特定疾患処方管理加算18点・長期投薬加算65点
特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の(高血圧、高コレステロール症、糖尿病等)の厚生労働大臣が別に定める疾患(以下の表)を主病とする患者についてプライマリー機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い(医師が色々と総合して病気を診断すること)、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。
特定疾患処方管理加算と長期特定疾患処方管理加算の相違とは?
処方期間28日以上の場合に長期特定疾患処方管理加算として扱われ65点を加算でき、月1回の算定。
28日未満であれば18点を月2回算定できるということです。
ポイントは
特定疾患が主病であること
例えば高血圧を主病が月に2回受診した場合
4月1日 高血圧薬21日分処方 18点
4月15日 咽頭炎の内服薬7日分処方 18点
- 28日以上であれば65点(月1回のみ)長期処方の場合は特定疾患に係わる薬剤の処方に限る
4月1日 高血圧薬28日分処方 65点
4月15日 咽頭炎の内服薬7日分処方 0点
まとめ
実際に私の勤めている病院でも、国保連合会から、「長期投薬加算(処方箋料)」の算定誤りという理由で、査定になることがあります。
レセプトをよく見直すと長期で取れる処方の病名が抜けていたり、たまたま、特定疾患に係わる薬剤の処方日数が、28日未満であったり等、防げるミスばかり。医療事務員としては心してチェックすべき項目です。
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